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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  専門的・技術的職業従事者   >  医療技術者   >  歯科衛生士
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 B 専門的・技術的職業従事者
中分類 14 医療技術者
小分類 146 歯科衛生士
小分類の説明 歯科衛生士の免許を有し、歯科医師の直接の指導の下に、歯牙及び口くう(腔)の疾患の予防処置として歯垢・歯石の除去、歯科診療の補助並びに歯科保健指導などの仕事に従事するものをいう。
事例 歯科衛生士
不適合事例 歯科医師〔122〕;歯科助手〔372〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。