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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  専門的・技術的職業従事者   >  その他の保健医療従事者   >  あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 B 専門的・技術的職業従事者
中分類 15 その他の保健医療従事者
小分類 152 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師
小分類の説明 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の免許を有し、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術の仕事に従事するものをいう。
事例 あん摩マッサージ指圧師;はり師;きゅう師;柔道整復師;はり指導員(視覚障害者更生施設);整骨師;接骨師;指圧師;骨つぎ師

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。