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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  専門的・技術的職業従事者   >  法務従事者   >  裁判官
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 B 専門的・技術的職業従事者
中分類 17 法務従事者
小分類 171 裁判官
小分類の説明 法律上の争訟を裁判するものをいう。
ただし、工業所有権に関する審判を行うもの、海難事件の審判・審判の請求・海難の調査・裁決の執行を行うものは小分類〔179〕に、裁判官弾がい(劾)の裁判を行うもの又は裁判官ひ(罷)免の訴追を行うものは小分類〔011〕に分類される。
事例 最高裁判所長官;最高裁判所判事;高等裁判所長官;裁判所長;判事;裁判所調査官(判事);判事補;簡易裁判所判事
不適合事例 裁判所課長などの管理者〔012〕;裁判所調査官(判事でないもの)〔179〕;特許庁審判官〔179〕;海難審判所審判官〔179〕;海難審判所理事官〔179〕;司法研修所教官〔199〕;裁判所職員総合研修所教官〔199〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。