詳細情報
統計分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) |
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大分類 | B 専門的・技術的職業従事者 |
中分類 | 17 法務従事者 |
小分類 | 179 その他の法務従事者 |
小分類の説明 |
法律行為その他私権に関する事実についての公正証書の作成、私署証書を認証する仕事に従事するもの、海難事件の審判を行い、審判の請求・維持・執行などの仕事、その他司法又はこれに関連する専門的な仕事に従事するものをいう。 ただし、個人の生命・身体・財産の保護のために捜査・逮捕を行い、公安を維持する仕事に従事するものは小分類〔441〕に、検察行政事務・国の利害に関係ある争訟事務・民事事務・人権擁護事務などの法律行政事務を行う仕事に従事するものは小分類〔172~173〕に分類される。 |
事例 |
公証人;裁判所調査官(判事でないもの);執行官;海難審判所審判官;海難審判所理事官;海難審判所副理事官;海事補佐人;家庭裁判所調査官;家事調停委員;民事調停委員;裁判所書記官;司法委員;家庭裁判所参与員;公正取引委員会審査官;公正取引委員会審査長;特許庁審判官;海難審判所審判長;特許庁審判長;調停員(民事);土地家屋調査士 |
不適合事例 |
裁判所調査官(判事)〔171〕;行政書士〔249〕 |