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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  専門的・技術的職業従事者   >  教員   >  大学教員
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 B 専門的・技術的職業従事者
中分類 19 教員
小分類 198 大学教員
小分類の説明 大学(大学院、短期大学を含む)において、学生に専門の学芸を教授するものをいう。
教育に従事する学長・部局長、大学の学部(大学院の研究科・短期大学の学科)において学生に対して、専門的・科学的知識に基づく実験又は実習の指導・研究に従事するもの、大学の研究所、教育又は研究施設などにおいて、学生・研究生に対する教育・研究に従事するもの、大学の学部所属の練習船において、教育・研究・船舶運航に従事するものも含まれる。
ただし、次の仕事に従事するものは含まれない。
(1) 大学において、学理的基礎知識によらず、実務の経験若しくは研修に基づく知識・技術・技能によって、学生に関する事務、学生の実験又は学習の指導・研究の補助的仕事に従事するもの。
(2) 大学附属の病院・研究所などの附属施設において、専ら教育以外の仕事に従事するもの。
(3) 大学附属の諸学校において、生徒・児童・幼児の教育、教育実習学生の指導に従事するもの。
(4) 大学の医学部附属の看護師養成施設などにおいて、専ら看護などに関する理論又は実技の教授に従事するもの。
(5) 大学の学部・研究所などに附属する工場において、実験用又は試作機械器具の製作の仕事に従事するもの。
(6) 大学において、訓育上、直接学生を補導する仕事に従事するもの。
(7) 警察大学校・自治大学校・防衛大学校・航空大学校・海上保安大学校などにおいて、学生の教育に従事するもの。
事例 大学学長;大学副学長;大学教授;大学准教授;大学講師;大学助教;学部長;大学院教授;大学附属研究所教授;短期大学教授;大学通信教育部教授;短期大学通信教育部教授;医師(大学教授);歯科医師(大学教授);医科大学教授;歯科大学教授;獣医科大学教授
不適合事例 警察大学校教員(警察官でないもの)〔199〕;防衛大学校教員(自衛官)〔431~433のいずれか〕;実習助手(学校の金属工作機械)〔523〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。