詳細情報

日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  専門的・技術的職業従事者   >  美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 B 専門的・技術的職業従事者
中分類 22 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者
中分類の説明 彫刻・絵画・美術工芸品などの芸術作品の創作の仕事に従事するもの、肖像写真の撮影・焼付け・引伸しなどの仕事に従事するもの、映画・テレビジョン用撮影機の操作の仕事に従事するもの、新聞・雑誌などの出版物に用いるためニュース・事件・人物などの撮影の仕事に従事するもの、工業的又は商業的製品などの装飾に関する専門的な仕事に従事するものをいう。
ただし、文芸作品の創作に従事するものは中分類〔21〕に、学校において、美術などについて学生・生徒の教育に従事するものは中分類〔19〕に分類される。

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。