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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  専門的・技術的職業従事者   >  美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者   >  彫刻家
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 B 専門的・技術的職業従事者
中分類 22 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者
小分類 221 彫刻家
小分類の説明 木彫・石彫・金銅造・塑像・仏像などの美術品の創作の仕事に従事するものをいう。
ただし、彫刻家の指導によって、彫刻又は塑造の製作の補助的な仕事に従事するものは含まれない。
事例 彫刻家;美術彫刻家;塑像家;木彫家;木彫刻家
不適合事例 金属工芸家〔223〕;印判師〔539〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。