統計分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) |
---|---|
大分類 | B 専門的・技術的職業従事者 |
中分類 | 22 美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者 |
小分類 | 221 彫刻家 |
小分類の説明 |
木彫・石彫・金銅造・塑像・仏像などの美術品の創作の仕事に従事するものをいう。 ただし、彫刻家の指導によって、彫刻又は塑造の製作の補助的な仕事に従事するものは含まれない。 |
事例 |
彫刻家;美術彫刻家;塑像家;木彫家;木彫刻家 |
不適合事例 |
金属工芸家〔223〕;印判師〔539〕 |
統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。