詳細情報

日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  事務従事者   >  事務用機器操作員   >  パーソナルコンピュータ操作員
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 C 事務従事者
中分類 31 事務用機器操作員
小分類 311 パーソナルコンピュータ操作員
小分類の説明 指示を受けて、専らパーソナルコンピュータを操作することにより、定型的な文書、表などを作成する仕事に従事するものをいう。
事例 パーソナルコンピュータ操作員;パソコンオペレーター
不適合事例 速記者(パーソナルコンピュータ速記)〔249〕;和文タイピスト〔319〕;英文タイピスト〔319〕;タイピスト〔319〕;版下デザイナー〔537〕;DTPオペレーター〔537〕;CADオペレーター〔591〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。