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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  家庭生活支援サービス職業従事者   >  家政婦(夫),家事手伝い
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 35 家庭生活支援サービス職業従事者
小分類 351 家政婦(夫),家事手伝い
小分類の説明 個人の家庭又は個人などの求めに応じて、調理、洗濯、掃除、介護を要する者に対する入浴・食事等の世話などの仕事に従事するものをいう。
ただし、個人家庭などに派出し、看護業務に従事するものは小分類〔133〕に、調理、洗濯、掃除、子守りなどの単一の仕事にのみ従事するものは小分類〔359〕に分類される。
事例 家政婦(夫);家事手伝い;お手伝い;ハウスキーパー;ハウスメイド;派出婦(夫)
不適合事例 派出看護師〔133〕;料理人(個人家庭)〔359〕;洗濯人(個人家庭)〔359〕;庭掃除人(個人家庭)〔359〕;ホームヘルパー〔362〕;ハウスクリーニング職〔712〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。