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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  保健医療サービス職業従事者   >  歯科助手
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 37 保健医療サービス職業従事者
小分類 372 歯科助手
小分類の説明 歯科医院などにおいて、医療行為は行わず、歯科医師からの指示により、専ら医療器具の清掃・準備、患者の介助などの仕事に従事するものをいう。
事例 歯科助手
不適合事例 歯科衛生士〔146〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。