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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  生活衛生サービス職業従事者   >  美容サービス従事者(美容師を除く)
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 38 生活衛生サービス職業従事者
小分類 383 美容サービス従事者(美容師を除く)
小分類の説明 マニキュア、ペディキュア、着付など小分類〔382〕に分類されない美容サービスの仕事に従事するものをいう。
事例 かつら師;美顔術師;化粧師;マニキュア師;ペディキュア師;床山;髪結師;着付師;エステティシャン;ネイリスト
不適合事例 人形浄るりの人形着付師〔249〕;人形着付師〔539〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。