詳細情報
統計分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) |
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大分類 | E サービス職業従事者 |
中分類 | 38 生活衛生サービス職業従事者 |
小分類 | 385 クリーニング職 |
小分類の説明 |
被服類を原形のまま洗濯する仕事に従事するものをいう。 ただし、個人の家庭において洗濯の仕事に従事するものは小分類〔359〕に分類される。 また、洗濯物の受注・配達・受付・仕分けの仕事に従事するものは含まれない。 |
事例 |
クリーニング師;洗濯工;ランドリー工;ドライクリーニング職;ウェットクリーニング職;染み抜工(クリーニング);仕上工(クリーニング);アイロン掛職(クリーニング) |
不適合事例 |
洗濯注文取り〔349〕;洗濯人(個人家庭)〔359〕;洗濯物配達人〔705〕 |