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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  生活衛生サービス職業従事者   >  クリーニング職
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 38 生活衛生サービス職業従事者
小分類 385 クリーニング職
小分類の説明 被服類を原形のまま洗濯する仕事に従事するものをいう。
ただし、個人の家庭において洗濯の仕事に従事するものは小分類〔359〕に分類される。
また、洗濯物の受注・配達・受付・仕分けの仕事に従事するものは含まれない。
事例 クリーニング師;洗濯工;ランドリー工;ドライクリーニング職;ウェットクリーニング職;染み抜工(クリーニング);仕上工(クリーニング);アイロン掛職(クリーニング)
不適合事例 洗濯注文取り〔349〕;洗濯人(個人家庭)〔359〕;洗濯物配達人〔705〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。