統計分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) |
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大分類 | E サービス職業従事者 |
中分類 | 39 飲食物調理従事者 |
小分類 | 392 バーテンダー |
小分類の説明 |
キャバレー・バー・ナイトクラブ・その他客に飲食をさせる場所において、主として、酒又は酒類と酒類以外の飲料を混合・調整して、客の飲用に供する調酒の仕事に従事するものをいう。 |
事例 |
バーテンダー;バーテン;バーテンダー見習 |
不適合事例 |
調理人〔391〕;調理師〔391〕 |
統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。