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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  飲食物調理従事者   >  バーテンダー
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 39 飲食物調理従事者
小分類 392 バーテンダー
小分類の説明 キャバレー・バー・ナイトクラブ・その他客に飲食をさせる場所において、主として、酒又は酒類と酒類以外の飲料を混合・調整して、客の飲用に供する調酒の仕事に従事するものをいう。
事例 バーテンダー;バーテン;バーテンダー見習
不適合事例 調理人〔391〕;調理師〔391〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。