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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  接客・給仕職業従事者   >  飲食店主・店長
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 40 接客・給仕職業従事者
小分類 401 飲食店主・店長
小分類の説明 飲食店を経営管理し、自ら食品材料の仕入・接客などの仕事に従事するもののうち、主に食品材料の仕入・接客などの仕事に従事するものをいう。
ただし、主に経営・管理の仕事に従事するものは、大分類A-管理的職業従事者の小分類〔021又は049〕に、自ら飲食物の調理を行うものは小分類〔391〕に分類される。
事例 飲食店主(自ら飲食物の調理を行わないもの);飲食店長(自ら飲食物の調理を行わないもの);飲食店支配人(自ら飲食物の調理を行わないもの);飲食店マダム(自ら飲食物の調理を行わないもの);飲食店マスター(自ら飲食物の調理を行わないもの);料理店主(自ら飲食物の調理を行わないもの)
不適合事例 飲食店主(自ら飲食物の調理を行うもの)〔391〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。