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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  接客・給仕職業従事者   >  接客社交従事者
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 40 接客・給仕職業従事者
小分類 405 接客社交従事者
小分類の説明 キャバレー・ナイトクラブ・バーなどにおいて、客の接待をして飲食させるなどの接客サービスの仕事に従事するものをいう。
事例 キャバレーの社交係;キャバレーのホステス;ナイトクラブのホステス・ホスト;サロンのホステス・ホスト;バーのホステス・ホスト;接客社交係(キャバレー・ナイトクラブ・バーなど)
不適合事例 フロント(企業)〔254〕;キャバレーのボーイ〔403〕;喫茶店のウエイトレス・ウエイター〔403〕;仲居(旅館など)〔404〕;ドア係〔404〕;芸者〔406〕;社交ダンサー〔406〕;フロント(ホテル)〔407〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。