| 統計分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) |
|---|---|
| 大分類 | E サービス職業従事者 |
| 中分類 | 40 接客・給仕職業従事者 |
| 小分類 | 406 芸者,ダンサー |
| 小分類の説明 |
芸ぎ(妓)・フロアダンサーなどをいう。 |
| 事例 |
芸者;芸ぎ(妓);芸ぎ見習;半玉;舞妓;社交ダンサー;キャバレーダンサー;フロアダンサー |
| 不適合事例 |
ステージダンサー〔232〕 |
統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。