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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  接客・給仕職業従事者   >  芸者,ダンサー
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 40 接客・給仕職業従事者
小分類 406 芸者,ダンサー
小分類の説明 芸ぎ(妓)・フロアダンサーなどをいう。
事例 芸者;芸ぎ(妓);芸ぎ見習;半玉;舞妓;社交ダンサー;キャバレーダンサー;フロアダンサー
不適合事例 ステージダンサー〔232〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。