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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  接客・給仕職業従事者   >  娯楽場等接客員
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 40 接客・給仕職業従事者
小分類 407 娯楽場等接客員
小分類の説明 映画館・劇場・ダンスホール・競馬場・野球場・遊園地・博覧会・動物園・博物館・美術館などにおいて、整理券・入場券の出札、客の案内、場内の整理、その他の接客サービスの仕事に従事するものをいう。
ただし、展示品・遊戯品・資材の保管・修理に専ら従事するものは含まれない。
事例 劇場出札係;動物園出札係;水族館切符販売員;野球場切符販売員;神社・仏閣入場券販売員;景品引渡係(パチンコ場);DJ(ダンス場);釣り堀店主;娯楽場の娯楽用品賃貸係;競馬場整理係;誘導係(劇場);案内係(映画館);放送員(映画館);検札係(劇場);車券・馬券・舟券販売員(競輪・競馬・競艇場);球突場カウンター係;チケット係(ダンス場);キャディー;球拾係(ゴルフ練習場);案内解説員(博物館・水族館等);マージャンクラブ従業員;遊園地電車運転員;場外馬券販売員;娯楽場アナウンサー;インフォメーション係;席主(碁会所);カードゲーム進行係;ゲームセンター従業員;娯楽施設フロント係;フロント(ホテル)
不適合事例 フロント(企業)〔254〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。