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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  その他のサービス職業従事者   >  旅行・観光案内人
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 42 その他のサービス職業従事者
小分類 421 旅行・観光案内人
小分類の説明 客に付き添い、旅行・観光に関する案内の仕事に従事するものをいう。
ただし、旅行案内所などにおいて、旅行に関する説明・宣伝の仕事に従事するものは含まれない。
事例 観光通訳案内人;登山案内人;旅行添乗員;旅行・観光ガイド;名所旧跡案内人;旅行・観光案内人;アルパインガイド;ツアーコンダクター;ツアーエスコート;トラベルガイド;添乗員(観光バス)
不適合事例 通訳〔249〕;貸切バス車掌〔631〕;観光バス車掌〔631〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。