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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  その他のサービス職業従事者   >  物品賃貸人
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 42 その他のサービス職業従事者
小分類 423 物品賃貸人
小分類の説明 物品などの賃貸の仕事に従事するものをいう。
ただし、娯楽場において、娯楽用品の賃貸の仕事に従事するものは小分類〔407〕に分類される。
事例 自転車賃貸人;物品賃貸人;貸衣装人;貸本屋;レンタルショップ店員(ビデオ等);ボート貸し人;リネンサプライ業主;レンタカーカウンター係員
不適合事例 娯楽場の娯楽用品賃貸係〔407〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。