統計分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) |
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大分類 | E サービス職業従事者 |
中分類 | 42 その他のサービス職業従事者 |
小分類 | 423 物品賃貸人 |
小分類の説明 |
物品などの賃貸の仕事に従事するものをいう。 ただし、娯楽場において、娯楽用品の賃貸の仕事に従事するものは小分類〔407〕に分類される。 |
事例 |
自転車賃貸人;物品賃貸人;貸衣装人;貸本屋;レンタルショップ店員(ビデオ等);ボート貸し人;リネンサプライ業主;レンタカーカウンター係員 |
不適合事例 |
娯楽場の娯楽用品賃貸係〔407〕 |
統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。