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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  サービス職業従事者   >  その他のサービス職業従事者   >  広告宣伝員
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 E サービス職業従事者
中分類 42 その他のサービス職業従事者
小分類 424 広告宣伝員
小分類の説明 流行衣装を着て宣伝する仕事及び広告ビラ配布・街頭広告・宣伝放送などの広告宣伝の仕事に従事するものをいう。
事例 ファッションモデル;マネキン(販売を行わないもの);美容部員(販売を行わないもの);普及員(宣伝放送業);ビラ配り人;街頭宣伝放送員;広告配り人;サンドイッチマン;ファッションマネキン;ポスティング人;カーコンパニオン;クッキングアドバイザー
不適合事例 商品販売実演者〔323〕;美術モデル〔429〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。