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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  農林漁業従事者   >  林業従事者   >  伐木・造材・集材従事者
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 G 農林漁業従事者
中分類 47 林業従事者
小分類 472 伐木・造材・集材従事者
小分類の説明 伐木・造材(測尺・枝払い・皮は(剥)ぎ)の仕事に従事するもの、及び伐採された木材を集める仕事並びに山元土場まで搬出する仕事に従事するものをいう。
ただし、製材作業及び薪炭材の伐採作業に従事するものを除く。
事例 木材伐出作業者;きこり;枝払作業者;伐倒作業者;玉切作業者;間伐作業者;造材作業者;竹材伐採作業者;造材測尺作業者;皮はぎ作業者(造材);伐木造材機械操作員;集材作業者;いかだ(筏)作業者(山元);はえ(椪)積み(又は巻立て)作業者;しゅら(修羅)出作業者;土そり作業者;伐木積込作業者;木場作業者;集材機械操作員
不適合事例 炭材伐採作業者〔479〕;薪材伐採作業者〔479〕;木材乾留工〔531〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。