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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  農林漁業従事者   >  漁業従事者   >  水産養殖従事者
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 G 農林漁業従事者
中分類 48 漁業従事者
小分類 484 水産養殖従事者
小分類の説明 海水・淡水において、水産動植物を養殖・収獲する仕事に従事するものをいう。
事例 魚介養殖作業者(えび、うなぎ、あわびなど);金魚養殖作業者;スッポン養殖作業者;のり(海苔)養殖採取作業者;海藻養殖採取作業者;養あ(蛙)作業者;真珠養殖作業者;真珠捜核者;母貝収集作業者;水田養魚作業者;水族館養魚作業者;人工ふ(孵)化作業者;水産試験場養殖作業者;かき養殖作業者

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。