詳細情報

日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  生産工程従事者   >  製品製造・加工処理従事者(金属製品)   >  鋳物製造・鍛造従事者
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 H 生産工程従事者
中分類 52 製品製造・加工処理従事者(金属製品)
小分類 522 鋳物製造・鍛造従事者
小分類の説明 模型を用いて、鋳物用溶融金属を鋳込む砂型・中子を作り、これを組み立てた鋳型あるいは金属型などに溶解金属を注入して鋳物を製造する仕事、加熱及び半熱間又は常温で、冶工具・金型を使用して鍛造用機械ハンマ・プレスなどで金属を種々の形状に鍛錬・成形加工する仕事に従事するものをいう。ほど(火床)係も含まれる。
事例 アルミニウム鋳物工;鋳込工(金属);鋳物工;鋳物鋳込工;鋳物心取工;鋳物中子工;金属鋳物工;合金鋳物工;鋳鉄鋳物工;鋳鋼鋳物工;非鉄金属鋳物工;金型工;混砂工;造形工;金属管鋳造工;鋳造工;注湯工;中子取;モールディングマシン工;砂落工;調砂工;中子工;鋳型工;手込造形工;機械込造形工;鍛造工;鍛造操炉工;自由鍛造工;鍛造プレス工;鍛造ハンマ工;型鍛造工;手かじ(鍛冶)工;工具かじ(鍛冶)工;かじ(鍛冶)工;火床工;熱間成形ばね工
不適合事例 てい(蹄)鉄打替職〔469〕;溶解工(非鉄金属)〔521〕;鋳物木型工〔536〕;鋳物製品検査工〔561〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。