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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  生産工程従事者   >  製品製造・加工処理従事者(金属製品)   >  金属工作機械作業従事者
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 H 生産工程従事者
中分類 52 製品製造・加工処理従事者(金属製品)
小分類 523 金属工作機械作業従事者
小分類の説明 旋盤・フライス盤(ミーリング)・平削り盤・形削り盤・立削り盤・ボール盤・ボーリング盤(中ぐり盤)・歯切盤・ギヤフライス盤・ギヤセーパー・ホブ盤・研磨盤・ブローチ盤(矢通し)・溝切盤・背切盤・ねじ立盤・冶具ボーラー・金属ろくろなどの金属工作機械を用いて、金属材料に切削加工をする仕事に従事するものをいう。金属材にプラスチック材などを結合させて切削するものも含まれる。
ただし、金属工作機械を用いて溶断を行う場合は小分類〔528〕に分類される。
事例 旋盤工;タレット工;自動旋盤工;立旋盤工;ボール盤工;中ぐり盤工;ジグ中ぐり盤工;横中ぐり盤工;フライス盤工;歯切盤工;ホブ盤工;歯車形削り盤工;研削盤工;仕上機械工;平面研削盤工;円筒研削盤工;心なし研削盤工;ラップ盤工;ホーニング盤工;バフ盤工;特殊加工機工;形彫り放電加工機工;ワイヤ放電加工機工;電子ビーム加工機工;レーザー加工機工;電解加工機工;数値制御(NC)旋盤オペレーター;数値制御ボール盤オペレーター;数値制御中ぐり盤オペレーター;数値制御フライス盤オペレーター;マニシングセンター(MC)オペレーター;グラインダー工;実習助手(学校の金属工作機械)
不適合事例 機械彫刻工〔527〕;金属研磨工(針・ピン類を除く)〔527〕;のこ(鋸)盤工〔529〕;陶磁器ろくろ工〔532〕;木工旋盤工〔536〕;プラスチック旋盤工〔538〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。