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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  輸送・機械運転従事者   >  船舶・航空機運転従事者   >  航海士・運航士(漁労船を除く),水先人
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 I 輸送・機械運転従事者
中分類 62 船舶・航空機運転従事者
小分類 622 航海士・運航士(漁労船を除く),水先人
小分類の説明 漁労船を除く各種船舶に航海士として乗り組み、甲板部員を指揮監督して航海業務を掌握し、航海当直に立って操船上の責任を負うとともに船体、航海用機械器具の保存手入れ、荷役の主管、船内規律の保持、甲板部員の人事管理などの仕事に従事するもの、近代化船に運航士として乗り組み、航海士又は機関士の行う船舶の運航に関する職務のうち、甲板部及び機関部の職員の航海当直を中心とした職務を併せ行う仕事に従事するもの、並びに船舶のふくそう(輻輳)する港湾、水道及びその他船舶の航行の危険の予想される特定の水域(水先区)に出入する船舶に水先人として乗り組み、船舶を安全にきょう(嚮)導する仕事に従事するものをいう。
事例 船舶航海士;母船航海士;運搬船航海士;旅客船航海士;貨物船航海士;運航士;水先人
不適合事例 漁船航海士〔482〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。