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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  輸送・機械運転従事者   >  その他の輸送従事者   >  他に分類されない輸送従事者
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 I 輸送・機械運転従事者
中分類 63 その他の輸送従事者
小分類 639 他に分類されない輸送従事者
小分類の説明 小分類〔631~634〕に含まれない運輸の仕事に従事するものをいう。
事例 駅構内トラクター運転者;遊漁船船頭;遊漁案内人(つり場案内);ロープウェイ乗務員;検車係;信号係(鉄道・軌道・船舶以外);バッテリーカー(運搬機械)運転者;フォークリフト運転者;渡船係員;船舶係留作業員;小舟操舵手(漁船を除く)
不適合事例 水門操作員〔592〕;リフト運転員〔649〕;ロープウェイ機関操作員〔649〕;線路工事作業者〔682〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。