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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  建設・採掘従事者   >  建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)   >  大工
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 J 建設・採掘従事者
中分類 66 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)
小分類 661 大工
小分類の説明 家屋などの築造・屋内造作などの木工事の仕事に従事するものをいう。
ただし、足場作り・棟上げ・柱の組立の仕事に専ら従事する建築とび工は小分類〔652〕に分類される。
事例 大工;宮大工;大道具係(演劇)
不適合事例 木型大工〔536〕;指物大工〔536〕;家具大工〔536〕;船大工〔536〕;小道具係(演劇)〔539〕;盤木大工〔544〕;型枠工〔651〕;建築とび工〔652〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。