統計分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) |
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大分類 | J 建設・採掘従事者 |
中分類 | 66 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く) |
小分類 | 661 大工 |
小分類の説明 |
家屋などの築造・屋内造作などの木工事の仕事に従事するものをいう。 ただし、足場作り・棟上げ・柱の組立の仕事に専ら従事する建築とび工は小分類〔652〕に分類される。 |
事例 |
大工;宮大工;大道具係(演劇) |
不適合事例 |
木型大工〔536〕;指物大工〔536〕;家具大工〔536〕;船大工〔536〕;小道具係(演劇)〔539〕;盤木大工〔544〕;型枠工〔651〕;建築とび工〔652〕 |
統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。