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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  建設・採掘従事者   >  建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)   >  配管従事者
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 J 建設・採掘従事者
中分類 66 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)
小分類 666 配管従事者
小分類の説明 ガス管・水道管・蒸気管・通風管・輸送管の取付け・寸法取り・管曲げ・継ぎ手付けの仕事に従事するものをいう。ビニル管の配管作業に従事するものも含まれる。
ただし、土管・コンクリート管の敷設、電線管の取付け・曲げの仕事に従事するものは含まれない。
事例 配管工(プランバー);スチーム配管工;鉄道車両配管工;ビニル配管工;パイプ工;水道工事工;ガス管配管工;造船銅工(配管工);鉛管工;鉛工;プラント配管工;衛生配管工;空調配管工
不適合事例 銅工(板金作業)〔526〕;保温工〔669〕;地下ケーブル配線工(送電線)〔671〕;地下ケーブル配線工(配電線)〔672〕;地下ケーブル配線工(通信線)〔673〕;コンクリート管配管工〔681〕;土管敷設工〔681〕;ヒューム管接続工〔681〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。