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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  建設・採掘従事者   >  採掘従事者   >  採鉱員
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 J 建設・採掘従事者
中分類 69 採掘従事者
小分類 691 採鉱員
小分類の説明 採鉱場において、鉱業法第3条に掲げる鉱物(原油・アスファルト・可燃性天然ガスを除く)を採取するため、手持機械・工具を用いて坑道を掘進し、切羽を開き、採掘する仕事に従事するものをいう。
事例 坑内採鉱員;石灰石採鉱員;けい石採鉱員;けい砂採鉱員;滑石採鉱員;耐火粘土採鉱員;砂鉱採鉱員(砂金・砂鉄など);採炭員
不適合事例 掘削機械運転工〔645〕;支柱員〔699〕;坑内運搬員〔699〕;発破員〔699〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。