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日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)   >  運搬・清掃・包装等従事者   >  清掃従事者   >  ハウスクリーニング職
統計分類 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定)
大分類 K 運搬・清掃・包装等従事者
中分類 71 清掃従事者
小分類 712 ハウスクリーニング職
小分類の説明 他人の求めに応じて、住宅内の水回り設備・家庭用器具などの清掃の仕事に従事するものをいう。
ただし、ビルや建物を対象として、ガラス・床・階段・手すり・洗面所などの清掃の仕事に従事するものは小分類〔711〕に分類される。
事例 清掃員(個人家庭);ハウスクリーニング職;ハウスクリーニング従事者
不適合事例 お手伝い〔351〕;家政婦(夫)〔351〕;庭掃除人(個人家庭)〔359〕;ビル・建物清掃員〔711〕;建物洗浄作業員〔711〕

統計基準・統計分類についてはこちら(総務省へリンク)をご参照ください。