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経済センサス産業分類(平成26年経済センサス-基礎調査)   >  製造業   >  輸送用機械器具製造業   >  自動車・同附属品製造業
統計分類 経済センサス産業分類(平成26年経済センサス-基礎調査)
大分類 E 製造業
中分類 31 輸送用機械器具製造業
分類コード 311 自動車・同附属品製造業
分類コードの説明 主として各種自動車(二輪自動車を含む)の完成品,自動車シャシーの製造及び組立てを行う事業所,自動車車体の製造,車体のシャシー組付け,トレーラの製造を行う事業所並びにエンジン,ブレーキ,ラジエータなど自動車部分品・附属品を製造する事業所をいう。
ただし,次の事業所は本分類に含まれない。
(1)構内運搬車両を製造する事業所は「315 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業」に分類される。
(2)トラクタを製造する事業所は「261 農業用機械製造業(農業用器具を除く)」又は「262建設機械・鉱山機械製造業」に分類される。
(3)乗用車,トラック,バス用の鍛造品及びプレス加工車体部分品・附属品及び自動車用スタンプ加工品を製造する事業所は「245 金属素形材製品製造業」に分類される。
(4)自動車用金物を製造する事業所は「242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業」に分類される。
(5)ヘッドライトを製造する事業所は「294 電球・電気照明器具製造業」に分類される。
(6)点火装置を製造する事業所は「292 産業用電気機械器具製造業」に分類される。
(7)蓄電池を製造する事業所は「295 電池製造業」に分類される。
(8)自動車用タイヤ・チューブを製造する事業所は「191 タイヤ・チューブ製造業」に分類される。
(9)自動車用ガラスを製造する事業所は「211 ガラス・同製品製造業」に分類される。
事例 ○自動車製造業(二輪自動車を含む)
 バス完成車;モータスクータ;電気自動車;ダンプトラック;自動車シャシー;消防自動車;自動車製造組立業;ガソリンタンク車;コンクリートミキサー車;原動機付自転車;オートバイ
○自動車車体・附随車製造業
 自動車用ボデー;トレーラ;消防自動車(主として自動車シャシーに架装を行うもの);自動車架装業
○自動車部分品・附属品製造業
 自動車エンジン・同部分品;自動車用内燃機関;オートバイ用内燃機関;自動車用クラッチ;自動車用ブレーキ・同部分品;自動車用車軸;自動車用ラジエータ;自動車用変速機;自動車用デファレンシャルギヤ;自動車用トランスミッション;自動車用車輪;自動車用オイルフィルタ;自動車用オイルストレーナ;二輪自動車部分品;自動車バルブ;カーエアコン;ワイパー;クラクション;カーライター;自動車用ステアリング;原動機付自転車内燃機関