調査項目情報

調査項目
調査項目ID 007050005
調査項目名 住居の所在地
調査票上表記 死亡した人の住所|日本・外国 *
回答項目 選択項目名 1 日本|届出地と同じ市区町村
2 日本|届出地以外の市区町村
3 外国
4 不詳
コード情報 -
備考
調査票
政府統計コード 00450011
調査実施機関 厚生労働省
政府統計名 人口動態調査
調査票ID 00705
調査票 死亡票(平成31年~)
備考 平成31年1月~
定義単位項目
定義単位項目ID 28641
定義単位項目名 住居の所在地_1
定義 常住している住居の所在地。常住している住居とは、3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことになっている住居をいい、3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者については、いる場所である。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、第82条の2に規定する専修学校又は第83条第1項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者については、その宿泊している施設である。病院又は療養所に引き続き3か月以上入院し、又は入所している者についてはその病院又は診療所、3か月未満である者については3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅である。船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者についてはその住所、陸上に生活の本拠を有しない者についてはその船舶である。自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者については、その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所である。刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち、死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は、その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院である。
タグ名 Jukyonoshozaichi_1