調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 020020048 | |
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調査項目名 | 雇用・給与・労働時間の変動状況 | |
調査票上表記 | 変動状況 | |
回答項目 | 選択項目名 |
1 定昇を実施した。 2 ベースアップを実施した。 3 操業短縮、一時休業を実施した。 4 休日に操業、営業等の事業活動を行った。 5 制度上の週所定労働時間の短縮を実施した。 6 夏休みなど、週休以外の休日を増やした。 |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450071 |
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調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 毎月勤労統計調査 |
調査票ID | 02002 |
調査票 | 毎月勤労統計調査地方調査票(第一種事業所用)(平成26年) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 22520 |
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定義単位項目名 | 雇用・給与・労働時間の変動状況 |
定義 | 調査期間中、調査事業所において次のことがあったかどうかの別。 (1)定昇の実施 労働協約又は就業規則などにより、あらかじめ一定期日、もしくは一定期間を経た後に昇給する場合、それに基づいて行われた昇給をいう。 この場合、該当する労働者は、全部か一部か、又は昇給額が決められているか否かは問わない。 (2)ベースアップの実施 労働協約あるいは就業規則などの改定により、全労働者のきまって支給する給与について、基本給及び全労働者を対象とする手当の全部又は一部が、一斉に引き上げられることになった場合や、全労働者を対象とする手当の新設や額の引き上げが行われた場合をいう。 なお、給与引き上げが行われたが、定昇かベースアップか明らかでない場合はベースアップとする。 (3)操業短縮、一時休業 「操業短縮」とは、労働時間、労働日数を短縮したり、機械の一部に操業の中止又はスピードダウンを行い生産を抑えた場合をいう。 「一時休業」は、その事業所全体が休んだ場合だけでなく、部分的に休んだ場合も含む。 (4)休日操業、休日営業等の事業活動 「休日」とは、就業規則等で定めている日のことであり、日曜・祝祭日とは限らない。また、事業所として操業した場合だけが対象であり、個人的に出勤して仕事をした場合は含まない。 (5)制度上、週所定労働時間の短縮実施 「制度上」とは、就業規則の改定等で週所定労働時間を短縮したときである。 週休二日制を導入した場合だけでなく、1日の所定労働時間を減らした場合や変形労働時間制の導入により、週所定労働時間が減る場合も含む。 (6) 夏季休暇など、週休以外の休日の増加 「週休以外の休日」とは、夏休み(盆休み)のほか、国民の休日、年末年始の休日、創立記念日、メーデーのための休日、地方祭のための休日、ゴールデンウィークの際の連続休暇等のことである。また、その事業所全体が休んだ場合だけでなく、部分的に休んだ場合も含む。 |
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