調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 031030008 | |
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調査項目名 | 熱間圧延鋼材の月間の生産能力 | |
調査票上表記 | 生産能力|月間生産能力|区分|熱間圧延鋼材 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550200 |
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調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 経済産業省生産動態統計調査 |
調査票ID | 03103 |
調査票 | 鉄鋼月報(その9)(労務・生産能力)(平成26年~) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 29041 |
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定義単位項目名 | 重量生産能力_1 |
定義 | 「生産能力一般算定基準」及び「品目別生産能力算定基準」に従って算定した工場の月間生産能力を重量の単位(g、kg、t、鉛量t、純分換算kg、絶乾t、導体tなど)で表したもの。月間生産能力の把握が困難な場合は、年間(又は年度)生産能力の12分の1とする。生産能力一般算定基準では、生産能力とは、工場の生産諸条件が標準的な状態にある場合で、その生産設備で生産可能な最大生産量(又は最大生産額)のことである。同一の生産設備から当該等品目以外の品目が生産される場合は、過去の生産構成等からできる限り当該品目の生産能力を割り出す。なお、生産設備以外で生産のネック要因になりうるものについては、生産能力算定に当たってこれを考慮する。生産設備の対象範囲は、原則として工場の現有生産設備とする。ただし、将来廃棄を予定して休止した設備又は現在休止している設備であって、再使用するには設備の更新に近い大改造を必要とするものは含めない。操業時間及び操業日数は、工場の標準的なものとする。一時的な需給関係による操業時間及び操業日数の変動やカルテル、又は行政的な制約等による生産制限又はストライキ等は稼働率の変化とみなし、生産能力算定に含めない。労働力は、工場の生産設備(又は生産工程)に従事する標準的な従業者数とする。従業者数の一時的な変化は生産能力算定に含めない。品目別生産能力算定基準では、具体的な条件設定がなされている品目(算定が示されているもの)については、それらの条件に基づいて生産能力を算定する。具体的な条件設定がされていないもの(算式が示されていないもの)については、各工場が定期的(年初又は年度初)に見直しを行う。 |
タグ名 | Juryoseisannoryoku_1 |