調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 322030012 | |
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調査項目名 | 所定内労働時間 | |
調査票上表記 | 個人について *|所定内労働時間数 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450091 |
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調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 賃金構造基本統計調査 |
調査票ID | 32203 |
調査票 | 個人票(令和元年~) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 29621 |
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定義単位項目名 | 所定内労働時間_1 |
定義 | 調査対象期間中に、事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間において実際に労働した時間数。超過実労働時間数は除く。1時間未満の端数が出た場合には、1か月単位で30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てる。実際の労働時間数と給与計算の便宜のために作られた労働時間数が異なる場合には、実際の労働時間数とする。休憩時間は、給与が支給されるか否かにかかわらず除く。ただし、鉱業の坑内労働者に限って、休憩時間は所定内実労働時間数に算入する。タクシー運転者等のいわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。 |
タグ名 | Shoteinairodojikan_1 |