調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 322030014 | |
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調査項目名 | きまって支給する給与額 | |
調査票上表記 | 個人について *|きまって支給する現金給与額 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450091 |
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調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 賃金構造基本統計調査 |
調査票ID | 32203 |
調査票 | 個人票(令和元年~) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 11441 |
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定義単位項目名 | きまって支給する給与額_1 |
定義 | 労働契約、労働協約あるいは事業所の給与規則などによってあらかじめ定められている支給条件や算定方法によって支給される給与の額をいい、基本給、勤続給、地域給、能率給、年齢給、歩合給、役付手当、職務手当、特殊作業手当、通勤手当、精皆勤手当、家族手当、住宅手当、超過労働給(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、宿日直手当など)等の合計額。手取額でなく、所得税や社会保険料などを控除する前の額。休業手当など、その日に労働しなくても支給される給与を含む。1か月を超え、3か月以内の期間で算定される生産報奨金、通勤手当、精皆勤手当などを含む(2又は3か月ごとに支給される場合は、1か月分だけ含めるのではなく全額を含める)。遅払いなどで支払いが遅れても、6月分として計算されているものは含まれる。現金給与のみで現物給与は含まない。役員報酬は含まない。ベースアップなどによる5月分以前の追給は含まない。 |
タグ名 | Kimatteshikyusurukyuyogaku_1 |