学校給食実施状況等調査 の変更履歴

・「調査計画」は、統計法第九条(基幹統計調査)又は同第十九条(一般統計調査)の定めにより、総務大臣の承認を受けて定められた統計調査の計画をいいます。
・「軽微変更」は、調査計画に対し、基幹統計調査の場合は統計委員会に諮問する必要がない軽微な変更(統計法第九条第四項ただし書き)、一般統計調査の場合は総務大臣の承認を受ける必要がない軽微な変更(同第二十一条第一項ただし書き)を行うことをいいます。

  • 調査計画/軽微変更
  • タイトル
  • 主な変更内容
  • 承認年月日
  • 掲載年月