調査票情報の二次的利用に関する統計所管府省庁の審査状況の概要

 公的統計の整備に関する基本的な計画(令和5年3月28日閣議決定)や規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)等を踏まえ、調査票情報の提供に係る審査の標準化及び効率化を図るため、令和5年度には「調査票情報の提供に関するガイドライン」(平成20年12月24日 総務省政策統括官(統計基準担当)決定)を改正・施行(令和6年1月26日)し、審査の趣旨及び実施方法を明確化するとともに、利用申出様式の統一を行った。
 こうした取組により、調査票情報の二次的利用に関する審査状況の概要は、以下のとおりとなっている。

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