調査票情報の利用までに必要な手続について(オンサイト利用の場合)

1.事前相談を開始する前に

・利用要件の特定

重要

 オンサイト利用では、法33条1項1号・法33条1項2号及び法33条の2のいずれの利用も可能であることから、下記フローを参照して、利用要件を特定していただきますようお願いいたします。

要件チャート図

 こちらのフローを用いても利用要件がご不明な場合は、ミクロデータ利活用相談窓口へお問い合わせください。

・オンサイト施設の選定

 オンサイト利用が可能な施設一覧に掲載されたオンサイト施設のうち、利用されたいオンサイト施設に直接ご連絡いただき、以下の点など、ご懸念の点がございましたら事前にご確認ください。

  • 学外の者でも利用可能か
  • 利用予定の期間中にオンサイト施設が一時的に閉鎖になる期間はないか
  • オンサイト施設の利用に当たり使用料等の要件があるか

2.事前相談

 利用申出に当たっては、事前相談の段階で、不明な点やあいまいな点がなくなるよう、提供機関と十分に申出内容の検討・調整を行います。
 事前相談を行うには、e-Microから申出内容を入力し、必要となる添付書類をアップロードして提供機関に提出してください。提供機関は、提出された申出内容及び添付書類を確認し、必要な助言を行います。提供機関から修正等の依頼があった場合は、対応してください。
 なお、事前相談時に提出が必要な書類は利用区分ごとに異なりますので、以下をご確認ください。(必要に応じて、これ以外の書類の提出を求められることもあります。)

 e-Microでの入力時等に疑義が発生した場合は、当該画面下部にある「問い合わせ」ボタンから質問事項を入力し、問い合わせてください。
 なお、申出手続において使用する言語は日本語のみとなります。

 オンサイト利用の場合、仮想PCのアカウント作成のため、事前相談時に利用者全員のe-MicroのユーザIDが必要ですので、利用者となる予定の方は最初にe-Microのユーザ登録を行ってください。

 また、外部ソフトウェア(インストールが必要なもの)の仮想PCへの持込みを希望される場合は、「外部データの持込」のページをご確認いただき、仮想PCでのインストール実績があるソフトウェアがないソフトウェアに関しましては、インストールが可能か確認しますので、事前相談の段階でこちらのフォームからご相談ください。

3.申出書の提出

 事前相談で申出内容の検討・調整が終了したら、独立行政法人統計センター理事長あての申出書(別紙を含む)及び必要な書類を提出します。
 事前相談完了後にメールで連絡がありますので、e-Microから事前相談で入力・提出した申出内容が反映された申出書一式をダウンロードし、誤りがないか確認してください。問題なければ、ダウンロードした申出書に必要事項を記載の上、e-Microからアップロードしてください。なお、申出書以外の書類(事前相談で入力した申出内容を反映した申出書別紙及び添付書類)はあらかじめアップロードされています。

4. 承諾(不承諾)通知の受領

 承諾の可否は、e-Microから通知されますので、ログインしてご確認をお願いいたします。
 承諾の場合には、e-Microから入力内容の一部がプレプリントされた提出書類をダウンロードすることが可能です。

① 申出が承諾された場合

 調査票情報の提供を行う旨、提供時期、利用期間等が記載された承諾通知書がe-Microにて送付されます。
 承諾通知書と併せて、「依頼書」、「調査票情報の利用に係る誓約書」の様式、「調査票情報の提供に係る利用規約」及び法第33条の2第1項に基づく申出の場合は「手数料の振込み名義人に関する情報」が送付されます。これらは、次のデータ提供依頼の手続で必要となりますので保管してください。

② 申出が承諾されなかった場合

 承諾されなかった理由が記載された不承諾通知書が送付されます。不承諾の場合は、ここで手続終了となります。

5. データ提供依頼

 申出が承諾されたら、データ提供依頼の手続を行います。
 データ提供依頼に当たっては、必要事項を記入した依頼書と、利用規約に記載する内容を利用者全員が遵守する旨記載し署名した誓約書、及び法第33条の2第1項に基づく申出の場合は「手数料の振込み名義人に関する情報」を、承諾通知書に記載された提出期限までにe-Microから提出してください。
 併せて、法33条の2第1項に基づく申出の場合には、手数料を納付します。

 利用者自身で用意したデータやプログラム、ソフトウェアを仮想PCに持ち込む場合は、データ提供依頼時にe-Microから手続を行います。詳細は、こちらをご確認ください。

6.提供データ等の受領(利用開始)

 依頼書、誓約書、利用規約の提出及び法33条の2第1項の場合における手数料の納付を確認後、オンサイト利用のための仮想PCのアカウント情報(ユーザID、パスワード)を通知します。アカウント情報の通知後、オンサイト施設に訪問することで、調査票情報を利用することができます。
 アカウントの準備ができましたらメールで連絡がありますので、e-Microからアカウント情報が記載されたファイルをダウンロードしてください。なお、当該ファイルを開くには、通知メールに記載されたパスワードが必要です。

  オンサイト施設のご利用には予約が必要です。アカウント情報の受領後、オンサイト施設の予約方法について、 利用するオンサイト施設の受付窓口へお問い合わせください。
 利用可能な施設については、 「オンサイト利用が可能な施設一覧」をご覧ください。

 オンサイト施設において調査票情報の利用ができることを確認した後、問題がない場合には、 申出者はe-Microから確認完了の連絡をお願いします。

 提供機関は、データ提供後1か月以内に、依頼書に記載された次の事項をミクロデータ利用ポータルサイト(こちら)で公開します(法第33条第1項第1号による申出の場合を除く)。

  • 調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称
  • 提供した調査票情報に係る統計調査の名称
  • 調査票情報を提供した年月日
  • 調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属等
  • 調査票情報の利用目的

7.適正管理措置

 調査票情報の利用者は、提供された調査票情報を適正に管理するために適正管理義務が課されます(規則第 42 条)。実施すべき具体的な適正管理措置は、以下をご確認ください。

 また、調査票情報に係る管理簿(申出時に提出したもの)は、随時整備し、利用終了後に提出してください。

様式・記入例等

 e-Microにて申出するにあたり、様式・記入例などを用意しておりますので、必要に応じてダウンロードしてご利用ください。