目次
調査票情報の利用までに必要な手続について(リモートアクセスの場合)
分析結果の持ち出し
調査票情報の利用までに必要な手続について(リモートアクセスの場合)
1.事前相談
利用申出に当たっては、事前相談の段階で、不明な点やあいまいな点がなくなるよう、提供機関と十分に申出内容の検討・調整を行います。
事前相談を行うには、e-Microから申出内容を入力し、必要となる添付書類をアップロードして提供機関に提出してください。提供機関は、提出された申出内容及び添付書類を確認し、必要な助言を行います。提供機関から修正等の依頼があった場合は、対応してください。
なお、事前相談時に提出が必要な書類は利用区分ごとに異なりますので、以下をご確認ください。(必要に応じて、これ以外の書類の提出を求められることもあります。)
e-Microでの入力時等に疑義が発生した場合は、当該画面下部にある「問い合わせ」ボタンから質問事項を入力し、問い合わせてください。
なお、申出手続において使用する言語は日本語のみとなります。
リモートアクセスの場合、仮想PCのアカウント作成のため、事前相談時に利用者全員のe-MicroのユーザIDが必要ですので、利用者となる予定の方は最初にe-Microのユーザ登録を行ってください。
また、外部ソフトウェア(インストールが必要なもの)の仮想PCへの持込みを希望される場合は、「外部データの持込」のページをご確認いただき、仮想PCでのインストール実績があるソフトウェアがないソフトウェアに関しましては、インストールが可能か確認しますので、事前相談の段階でこちらのフォームからご相談ください。
2.申出書の提出
事前相談で申出内容の検討・調整が終了したら、行政機関の長あての申出書(別紙を含む)及び必要な書類を提出することにより、正式な利用申出を行います。
事前相談完了後にメールで連絡がありますので、e-Microから事前相談で入力・提出した申出内容が反映された申出書一式をダウンロードし、誤りがないか確認してください。問題なければ、ダウンロードした申出書に必要事項を記載の上、e-Microからアップロードして提出してください。なお、申出書以外の書類(事前相談で入力した申出内容を反映した申出書別紙及び添付書類)はあらかじめアップロードされています。
3.承諾(不承諾)通知の受領
申出書の審査結果は、承諾通知書(又は不承諾通知書)により通知されます。
審査が完了したらメールで連絡がありますので、e-Microから結果を確認してください。
① 申出が承諾された場合
調査票情報の提供を行う旨、提供時期、利用期間等が記載された承諾通知書がe-Microにて送付されます。
承諾通知書と併せて、「依頼書」、「調査票情報の利用に係る誓約書」の様式及び調査票情報の提供に係る利用規約が送付されます。これらは、次のデータ提供依頼の手続で必要となりますので保管してください。
② 申出が承諾されなかった場合
承諾されなかった理由が記載された不承諾通知書が送付されます。不承諾の場合は、ここで手続終了となります。
4.データ提供依頼
申出が承諾されたら、データ提供依頼の手続を行います。
データ提供依頼に当たっては、必要事項を記入した「依頼書」と、利用規約に記載する内容を利用者全員が遵守する旨記載し署名した「調査票情報の利用に係る誓約書」及び「調査票情報の提供に係る利用規約」を、承諾通知書に記載された提出期限までにe-Microから提出してください。
利用者自身で用意したデータやプログラム、ソフトウェアを仮想PCに持ち込む場合は、データ提供依頼時にe-Microから手続を行います。詳細は、こちらをご確認ください。
5. 提供データ等の受領(利用開始)
依頼書、誓約書の内容確認後、リモートアクセスの仮想PCのアカウント情報(ユーザID、パスワード)がe-Microにて送付されます。アカウント情報の通知後、仮想PCへアクセスし、調査票情報を利用することができます。
アカウントの準備ができましたらメールで連絡がありますので、e-Microからアカウント情報が記載されたファイルをダウンロードしてください。なお、当該ファイルを開くには、通知メールに記載されたパスワードが必要です。アカウント情報と併せて、仮想PCの利用に関する説明書も送付されます。
提供機関は、データ提供後1か月以内に、依頼書に記載された次の事項をミクロデータ利用ポータルサイト(こちら)で公開します(法第33条第1項第1号による申出の場合を除く)。
- 調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称
- 提供した調査票情報に係る統計調査の名称
- 調査票情報を提供した年月日
- 調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属等
- 調査票情報の利用目的
6.適正管理措置
調査票情報の利用者は、提供された調査票情報を適正に管理するために適正管理義務が課されます(規則第 42 条)。実施すべき具体的な適正管理措置は、以下をご確認ください。
また、調査票情報に係る管理簿(申出時に提出したもの)は、随時整備し、利用終了後に提出してください。
分析結果の持ち出し
分析結果の持ち出し
リモートアクセスにおいては、提供された調査票データを用いて作成した集計表や分析結果等のデータを仮想PCの外へ持ち出す場合、調査票情報の利用期間中に分析結果取得の手続をする必要があります。なお、調査票情報そのものは持ち出しできませんので、ご留意ください。
分析結果等の持ち出しを希望する場合は、仮想PCで所定の持出し用フォルダに持ち出したいファイルを格納の上、e-Microの分析結果取得画面にて「分析結果取得」のボタンをクリックすると、ファイルがダウンロードされます。
なお、オンサイト利用と異なり、分析結果の持ち出しに当たり、提供依頼書の提出等は必要ありませんが、持ち出したファイルは一定期間保存され、事後的に提供機関が確認を行う場合があります。また、分析結果の持ち出しは、申出者のみでなく利用者も行うことができます。