目次

磁気媒体による調査票情報の提供について

 公的機関が行う統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成を行う場合のほか、公的機関が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等(公的機関との共同研究等)を行う場合に、調査実施者である行政機関等が磁気媒体により必要な範囲において調査票情報を提供するものです。

利用要件

法的根拠 利用できる者 利用目的 提供の
手数料
法第33条第1項
第1号
公的機関等が利用する場合
(行政機関等+会計検査院、地方独法等)
統計の作成
統計的研究
調査名簿の作成
無料
法第33条第1項
第2号

・公的機関等が委託又は共同して調査研究
 を行う者

・公的機関等が公募の方法により補助する
 調査研究を行う者

・行政機関等(行政機関+地方公共団体、
 独法等)が政策の企画・立案、実施又は
 評価に有用であると認める統計の作成等
 を行う者

統計の作成
統計的研究
無料

利用の流れ

○統計法第33条第1項第2号(DVD等で調査票情報の提供を行う場合)の運用のイメージについて

磁気媒体による調査票情報の提供の流れ

 調査票情報の利用に当たっては、必ず事前に各府省のお問い合わせ窓口にお問合せいただき、各府省の「利用規約」をご確認ください。調査票情報の提供依頼申出者及び利用者は、各府省が定める様式に基づき申出や報告等を適切に行うとともに、利用期間中は調査票情報を適正に管理する必要があります。

手続きの一般的な流れ

 手続きの一般的な流れは以下のとおりです。
 (1)窓口に連絡し事前相談を行う。
 (2)申出書を提出する。
 (3)利用承諾通知書を受領する。
 (4)依頼書を提出する。
 (5)依頼したデータ(調査票情報)を受領する。
 (6)利用後、必要な措置を行う。(利用実績の報告、研究成果等の公表、調査票情報の返却・消去等)

利用可能な統計調査(最終更新日:2023/9/28)

各種申請様式

 各種申請様式につきましては、各府省の利用に関するお問い合わせ窓口にお問合せ下さい。

手数料について

 統計法第33条第1項第2号の調査票情報の利用については、(DVD等で調査票情報を提供する場合)原則手数料は無料です。

適正管理措置について

成果の公表、利用実績の報告

 作成した統計又は統計的研究の成果はこちらに公表されます。

利用に関するよくある質問

利用に関するお問い合わせ

参考情報

 統計法、統計法施行令、統計法施行規則、ガイドラインなど、各種統計制度については、こちら