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オンサイト利用中の変更手続について

オンサイト利用中の変更手続について

 調査票情報の提供後に申出書に記載された事項に変更が生じる場合には、原則として改めて申出を行う必要があります。ただし、承諾を受けた利用目的や利用要件の範囲内で変更等が生じる場合、以下の記載事項変更の手続で対応できます。
 なお、記載事項に変更が生じ、利用要件を満たさなくなった場合(例えば、科学研究費助成事業(科研費)の対象から外れた場合等)、利用を終了し速やかに利用終了時の手続を行ってください。

1.届出が必要な場合

 申出者の組織名や役職名の変更、公的機関等が申出者である場合における人事異動や体制変更に伴う担当者の追加・変更など形式的又は軽微な変更の場合、「所属等変更届出書」及び修正した申出書を提出することで、申出内容の変更手続が可能です。
 変更届出を行う場合は、まずe-Microから変更内容及び変更理由を入力し、事前相談を行ってください。提供機関による内容確認後、e-Microから必要事項を記載した「所属等変更届出書」を提出してください。なお、必要に応じ変更内容を証明する書類の提出が求められる場合があります。

2.承諾が必要な場合

 上記1以外の変更が生じた場合は、「記載事項変更申出書」及び修正した利用申出書を提出し、再度、提供機関からの承諾を得る必要があります。
承諾が必要な場合の例

  • 利用者の変更(申出者を除く)
  • 調査票情報の追加(同一調査の年次の追加など)
  • 利用期間の延長(提供が承諾されてから初回の延長に限ります)
  • 利用場所の追加 など

※利用目的や提供要件(利用形態等)が変更になる場合は、変更申出ではなく新たに利用申出を行う必要があります。

 これらに変更が生じた場合は、e-Microから変更内容及び変更理由を入力し、事前相談を行ってください。事前相談完了後、必要事項を記載した「記載事項変更申出書」をe-Microから提出してください。審査結果は、申出時と同様に承諾通知書(又は不承諾通知書)で通知します。
 変更申出が承諾されたら、e-Microから依頼書を提出してください。利用者の追加又は変更が生じる場合は、新たな利用者について誓約書及び利用規約の提出も必要です。

 利用者の追加・変更がある場合は、新たな利用者についてアカウントを発行しますので、準備完了の連絡がありましたらe-Microからアカウント情報を取得してください。
 調査票情報の追加が生じる場合は、仮想PC環境に追加の調査票データを移送します。準備完了の連絡がありましたら、利用中の仮想PCで追加の調査票情報を利用いただけます。