目次
はじめに
統計データの利用促進を図るため、平成21年4月から全面施行された統計法第36条により、統計調査を実施する行政機関等が作成した匿名データを、学術研究及び高等教育の発展に資すると認める場合に提供できることになりました。
さらに、令和元年5月に改正統計法が施行され、統計の作成等の範囲の拡大や手数料額の引き下げなど利用者の利便性向上に資する見直しが行われました。一方で、法令により、利用者の情報や研究成果等の公表制度が新たに設けられるなど、匿名データの提供及び利用に係る手続が大きく変更されました。
利用可能な統計調査については、下記の「利用可能な統計調査」をご覧ください。
匿名データとは
行政機関等が行う統計調査によって集められた調査票情報を、特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工したものをいいます。
利用要件
匿名データの提供は、以下の利用目的のいずれかに該当する必要があります。
- 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等(学術研究目的)
- 教育の発展に資すると認められる統計の作成等(教育目的)
- 国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資すると認められる統計の作成等(国際比較統計利活用事業目的)
- デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第38条第2項第13号に規定する特定公共分野に関する統計の作成等であって、国民経済の健全な発展又は国民生活の向上に寄与すると認められる統計の作成等(デジタル社会形成統計利活用事業目的)
利用可能な統計調査(最終更新日:2024/10/1)
匿名データの利用に当たっては、 利用可能な統計調査をご確認の上、一覧表に記載の担当窓口までお問い合わせください。
利用手続きについて(担当窓口別)
統計センター
厚生労働省
成果の公表、利用実績の報告
作成した統計又は統計的研究の成果はこちらに公表されます。
参考情報
統計法、統計法施行令、統計法施行規則、ガイドラインなど、各種統計制度については、こちら