目次

はじめに

 国の統計調査の調査票情報は、原則、当初目的としていた統計作成のみに用いることとされています。一方、統計法の特別の定めにより、公的機関が行う統計の作成等のほか、公的機関と同等の公益性を有する場合(公的機関との共同研究等)や学術研究等のための統計の作成等、一定の要件を満たす場合には調査票情報を利用することができます。
 調査票情報の利用に当たっては、その透明性を確保し、研究成果等を社会へ還元するため、利用状況や調査票情報を利用して行った研究の成果等を公表することになっています。
 今般、学術研究の発展及びEBPMの推進を図る観点から、調査票情報の円滑な利用を進めるため、利用申出時の審査の標準化・効率化を図るとともに、申出窓口を一元化し、Web上で申出手続ができるようになりました。また、新たな提供方法としてリモートアクセスの仕組みを導入しました。
 利用可能な統計調査については、下記の「利用可能な統計調査」をご覧ください。

利用要件

統計法に基づいて調査票情報を利用するには、下記の法的根拠のいずれかに該当する必要があり、法的根拠により選べる利用形態が異なります。
詳細については下記表内のリンク先等をご確認ください。

法的根拠 利用形態 代表的な利用例 手数料
オンサイト利用 リモートアクセス 電磁的記録媒体による提供
法第33条第1項第1号 
法第33条第1項第1号
利用できる者 公的機関等が利用する場合(行政機関等+会計検査院、地方独法等)
利用目的
  • 統計の作成
  • 統計的研究
  • 調査名簿の作成

※不可 地方自治体による統計の作成 無料
法第33条第1項第2号 
法第33条第1項第2号
利用できる者
  • 公的機関等が委託又は共同して調査研究を行う者
  • 公的機関等が公募の方法により補助する調査研究を行う者
  • 行政機関等(行政機関+地方公共団体、独法等)が政策の企画・立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等を行う者
利用目的
  • 統計の作成
  • 統計的研究

科研費の補助を受けて行う研究 無料
法第33条の2第1項 
法第33条の2第1項
利用できる者
  • 学術研究の発展に資する統計の作成等を行う者
    1. 大学等、公益社団法人又は公益財団法人(公益目的事業に限る)が行う調査研究
    2. 大学等に所属する教員が行う調査研究
    3. 大学等、公益社団法人又は公益財団法人が公募の方法により補助する調査研究等
  • 高等教育の発展に資する統計の作成等を行う者
利用目的
  • 統計の作成
  • 統計的研究

不可 不可 大学に所属する教員の行う研究 有料

※「リモートアクセス」は、当面の間は法第33条第1項第2号による申出のみ利用可能となります。

利用形態

調査票情報の利用には、以下の3つの形態があります。

利用形態 提供されるデータ 特徴
オンサイト利用 全項目 セキュリティが確保されたオンサイト施設から、遠隔にあるセキュリティが確保された環境にある調査票情報を利用することができます。
リモートアクセス 研究等に必要な項目 利用者自身の拠点(研究室や自宅等)から、インターネット回線を経由して遠隔にあるセキュリティが確保された環境にある調査票情報を利用することができます。研究室等のセキュリティは利用者自身で確保する必要があります。
電磁的記録媒体による提供 研究等に必要な項目 研究室等において、ご自身のPC等で調査票情報を利用することができます。セキュリティの確保は利用者自身の責任になります。

利用可能な統計調査

※電磁的記録媒体による提供について、上記一覧にない統計調査でも利用可能な統計調査がございます。利用を希望する場合は、こちら(Excel:48 KB)を参照し、ファイル内の担当窓口までご連絡ください。

利用の流れ

調査票情報を利用するには、利用申出の手続を行う必要があります。手続の概要は次のとおりです。

利用の流れ図

調査票情報の利用申出手続について

調査票情報の利用を希望する場合は、原則として「ミクロデータ利用電子申出窓口(e-Micro)」から利用申出の手続を行ってください。手続の詳細は、各利用形態のページをご覧ください。

【クイックガイド(PDF:5,878KB)】

ミクロデータ利用電子申出窓口(e-Micro)

はじめてご利用の方はユーザ登録をお願いします。

ご不明な点につきましてはこちらのフォームから件名「調査票情報の利用に関するお問い合わせ」を選択してお問い合わせください。

適正管理措置について

調査票情報の利用に当たっては、統計法により提供を受けた目的以外の利用が禁止されています。また、調査票情報を適正に管理する(適正管理措置)義務及び守秘義務が課されています。
具体的な適正管理措置は、以下をご確認ください。

統計法令や利用規約に反する行為等があった場合は、提供の取消しや一定期間の調査票情報の利用停止等の措置を取ることがあります。

成果の公表、利用実績の報告

利用者は、調査票情報を利用して作成した統計又は行った統計的研究の成果を、あらかじめ申し出た方法により公表する必要があります。
また、調査票情報の提供後は、提供を受けた方の氏名や提供した統計調査の名称、利用目的等を利用実績ページに公表します。調査票情報の利用期間終了後は、作成した統計又は統計的研究の成果の概要等について、利用者から提出された報告書に基づき同じく利用実績ページに公表します。
(いずれも法第33条第1項第1号による利用の場合を除く。)

利用に関するよくある質問

調査票情報の利用に関するよくある質問はこちら

利用に関するお問い合わせ

ご不明な点につきましてはこちらのフォームから件名「調査票情報の利用に関するお問い合わせ」を選択してお問い合わせください。

関連ページ

統計法、統計法施行令、統計法施行規則、ガイドラインなど、各種統計制度について

調査票情報の提供に関するガイドライン

「公的統計調査の調査票情報等の学術研究等への活用」について

調査票情報の提供に係る簡素化・円滑化について

ミクロデータ活用事例の紹介