目次

はじめに

 国の統計調査の調査票情報は、原則、当初目的としていた統計作成のみに用いられるものであり、例外的に、公的機関が行う統計の作成等のほか、公的機関と同等の公益性を有する統計の作成等(公的機関との共同研究等)に限って利用することが可能とされてきました。
 一方、ICTの進展に伴いデータ処理・分析能力が高度化し、証拠に基づく政策立案や学術研究のニーズが高まっていること等を背景に、統計法が改正され、令和元年5月からオンサイト利用を前提に、学術研究等の目的でも調査票情報の利用ができるようになりました。
 また、利用の透明性や研究成果等の社会への還元を図る観点から、調査票情報の提供を受けた者の氏名や提供した統計調査の名称、調査票情報を利用して作成した統計等が公表されることになりました。
利用可能な統計調査については、下記の「利用可能な統計調査」をご覧ください。

調査票情報の利用の種類

①調査票情報のオンサイト利用

 統計センターと連携する大学や行政機関等に設置された情報セキュリティを確保したオンサイト施設において、調査票情報を利用することができます。
また、令和元年5月に改正統計法が施行され、情報保護(オンサイト利用等)を前提として、調査票情報の学術研究等の利用が可能となり、提供対象の拡大が図られました。あわせて、調査票情報の提供を受けた者の氏名や統計調査の名称、研究成果等の公表制度が新たに設けられました。

オンサイト利用の概要

②調査票情報の磁気媒体による提供

 公的機関が行う統計の作成等又は統計を作成するための調査に係る名簿の作成を行う場合のほか、公的機関が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等(公的機関との共同研究等)を行う場合に、調査実施者である行政機関等が磁気媒体により必要な範囲において調査票情報を提供するものです。

利用要件

利用形態 法的根拠 利用できる者 利用目的 提供の
手数料

調査票情報の利用
(磁気媒体による提供)

調査票情報の
オンサイト利用

法第33条
第1項第1号
公的機関等が利用する場合
(行政機関等+会計検査院、地方独法等)
統計の作成
統計的研究
調査名簿の作成
無料
法第33条
第1項第2号

・公的機関等が委託又は共同して
 調査研究を行う者

・公的機関等が公募の方法により
 補助する調査研究を行う者

・行政機関等(行政機関+地方公共団体、
 独法等)が政策の企画・立案、実施
 又は評価に有用であると認める統計
 の作成等を行う者

統計の作成
統計的研究
無料
令和元年5月より、以下の利用者でもオンサイト利用が可能となりました。
調査票情報の
オンサイト利用
法第33条の2
第1項

・学術研究の発展に資する統計の作成等
 を行う者

  1. 大学等、公益社団法人又は公益財団
    法人(公益目的事業に限る)が行う
    調査研究
  2. 大学等に所属する教員が行う調査研究
  3. 大学等、公益社団法人又は公益財団
    法人が公募の方法により補助する
    調査研究等

・高等教育の発展に資する統計の作成等
 を行う者

学術研究又は
高等教育の発展
に資する統計の
作成又は統計的
研究

有料

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