「調査票情報の提供に関するガイドライン」を改正しました。

 「調査票情報の提供に関するガイドライン」(平成20年12月24日 総務省政策統括官(統計基準担当)決定)を改正しました。

 統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査に係る調査票情報の二次的利用について、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和5年3月28日閣議決定)では、調査票情報の提供及び活用に係る利用者の利便性向上に資する観点から、提供に係る審査の標準化・効率化について検討することとされています。
 また、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)では、学術研究の発展及びEBPMの推進を図る観点から、調査票情報の提供の迅速化及び円滑化が掲げられています。
 これらを踏まえ、本ガイドラインの改正により、以下のとおり提供に係る審査の標準化・効率化を図るとともに、提供事務のシステム化等により手続の簡素化・円滑化を図ります。

<令和6年9月27日>
【改正概要】
・申出の受付・提供等に係る事務のシステム化
・リモートアクセスによる提供
・各府省による新システムの利用(データ登録含む)

<令和6年1月26日>
 【改正概要】
 ・審査の趣旨及び実施方法の明確化のため、利用する調査票情報に不要なものが含まれていないことを客観的・外形的に判断する旨の明記
 ・利用申出様式の統一

(参考)
<令和6年11月21日>
【改正概要】
 ・本人確認書類の一つとして例示している「健康保険の被保険者証」に係る規定の削除