管理番号:10020020210028

府省:総務省

提供状況

2022-03-10 調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称 明坂 弥香
澤田 真行
調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する事項 神戸大学経済経営研究所助教
一橋大学 経済学研究所 講師
提供した調査票情報に係る統計調査の名称 就業構造基本調査
社会生活基本調査
調査票情報の利用目的 科学研究費助成事業補助金(学術研究助成基金助成金)(若手研究)を受けて行う「高齢化社会の介護と就業に関する政策評価分析」の一環として、高年齢者雇用安定法の改正による高齢者の就業延長に伴う夫婦の就業行動に関する基礎資料を得る。
備考

統計若しくは統計的研究の成果又はその概要等

調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称 明坂 弥香
澤田 真行
提供した調査票情報に係る統計調査の名称 就業構造基本調査
社会生活基本調査
統計又は統計的研究の成果等のタイトル等 「法定退職年齢の引き上げによる高齢夫婦の就業変化」
提出された統計若しくは統計的研究の成果又はその概要 多くの先進国において、高齢者の就業促進を目的とした政策が多く実施される中で、高齢夫婦の労働供給がどのように決定されているのかについては未だ明らかでない部分が多い。本研究では、2006 年に施行された改正高年齢者雇用安定法による法定退職年齢の延長に着目し、高齢夫婦の就業状況の変化について「就業構造基本調査」のミクロデータによる実証分析を行った。
 本研究では、年金の受給開始年齢が等しいにも関わらず、法定退職年齢が3歳も異なる、1945年・1946年生まれの労働者およびその配偶者に着目した。その結果、男性の法定退職年齢の引き上げは本人の退職年齢を統計的有意に引き上げる効果がある一方で、女性への効果は夫の政策ステイタスによって差があることが分かった。女性労働者は、同じ法定退職年齢が引き上げられた者でも、夫が同様に政策変更の対象となっている場合は統計的有意に退職延長の効果があり、夫が対象外の場合には効果は見られなかった。また、夫の政策変更は、政策変更の影響を受けていない妻に対して、統計的に有意な延長効果(波及効果)は確認されなかった。
上記統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項 (調査名)就業構造基本調査
(年次) 昭和54年、57年、62年、平成4年、9年、14年、19年、24年、29年
(地域) 全国
(統計的研究に利用した調査票情報)
     世帯番号、居住都道府県、性別、配偶者の有無、世帯構成、出生の年月、最終学歴、ふだんの就業状態、従業上の地位、勤務形態、勤務先の従業者数、前職の有無、年間収入、世帯全体の年間収入

(調査名)社会生活基本調査
(年次) 昭和56年、61年、平成3年、8年、13年、18年、23年、28年
(地域) 全国
(統計的研究に利用した調査票情報)
     世帯番号、居住都道府県、性別、配偶者の有無、世帯構成、出生の年月、最終学歴、就業時間、家事時間
上記統計の作成の方法又は統計的研究の方法を確認するために特に必要と認める事項  改正法定退職年齢が施行される前からcontrol group (1945年生まれ)とtreatment group(1946年生まれ)の間に存在する差を考慮するため、前職の情報をもとに疑似パネルを作成し、Callaway and Sant'Anna (2021) difference-in-differences frameworkによる実証分析を行った。被説明変数には、60歳以降の各年齢ごとの退職確率を用いた。説明変数には、制度変更のアナウンスを受けた時点での勤務形態、勤務先の情報、夫婦の学歴を用いた。
学術雑誌等の名称及び掲載年月日