調査票情報の提供に係る審査を効率化・標準化します。

「調査票情報の提供に関するガイドライン」(平成20年12月24日 総務省政策統括官(統計基準担当)決定)を令和6年1月26日付けで改正・施行しました。
 
  統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査に係る調査票情報の二次的利用について、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和5年3月28日閣議決定)では、EBPMの推進や学術研究の発展等に資するよう、調査票情報の利用・提供形態の在り方について検討することとされており、また、「規制改革実施計画」(令和5年6月16日閣議決定)では、学術研究の発展及びEBPMの推進を図る観点から、調査票情報の提供の迅速化及び円滑化が掲げられています。
 これらを踏まえ、本改正により、以下のとおり提供に係る審査の効率化・標準化を図ります。

 【主な改正概要】
 ・利用する調査票情報について、客観的・外形的に判断する旨を審査基準として明記するなど、審査の趣旨及び実施方法を明確化
 ・利用申出様式の統一

  調査票情報の提供に関するガイドライン

 各調査票情報の二次的利用の詳細については、統計調査を所管する各府省等の担当窓口へお問い合わせください。

 <利用に関するお問い合わせ>
 ・磁気媒体による提供
 ・オンサイト利用