項目定義

A 人口・世帯

A 人口・世帯

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A1101
A110101
A110102
総人口
総人口(男)
総人口(女)

10月1日

定 義
 総人口とは、国勢調査及び人口推計にいう「人口」をさす。
 国勢調査にいう人口とは、調査時に本邦内(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島並びに島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島を除く。)に常住している者である。「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことになっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は、調査時現在居た場所に「常住している者」とみなした。
 ただし、次の者については、それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなしてその場所で調査している。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、第124条に規定する専修学校若しくは第134条に規定する各種学校、又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条に規定する幼保連携型認定こども園に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は、その宿泊している施設
  2. 病院又は療養所に引き続き3か月以上入院、又は入所している者はその病院又は療養所、それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅
  3. 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその生活の本拠である住所、陸上に生活の本拠の無い者はその船舶。
    なお、後者の場合は、日本の船舶のみを調査の対象とし、調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか、調査時前に本邦の港を出港し、途中外国の港に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査。
  4. 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は、その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所
  5. 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち、死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は、その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院

 本邦内に常住している者は、外国人を含め全て調査の対象であるが、次の者は調査から除外した。
 (1) 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族
 (2) 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族

 人口推計は、直前に実施された国勢調査の人口を基とし、その後の人口変動を加減して算出したものである。したがってその対象とする人口は国勢調査と同様である。

調査名又は報告書名  国勢調査、人口推計
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A1102
A110201
A110202
日本人人口
日本人人口(男)
日本人人口(女)

10月1日

定 義
 日本人人口とは、国勢調査及び人口推計による人口(日本と外国の国籍を有する者を含む。)のうち、日本の国籍を有する者をいう。

調査名又は報告書名  国勢調査、人口推計
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A12

年齢5歳階級別人口

10月1日

定 義
 人口は年齢、男女、配偶関係、職業などの属性により、種々に分けられるが、ここでは、国勢調査及び人口推計の年齢5歳階級別(男女別)人口を収集対象としている。
 なお、国勢調査人口は100歳以上人口を一括して収集している。

注意事項
 1 年齢は、当該年9月30日現在による満年齢である。
   なお、当該年10月1日午前零時に生まれた人は0歳としている。(以下、年齢は同様である。)
 2 市区町村データは収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査、人口推計
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A1231

年齢中位数

10月1日

定 義
 「年齢中位数」とは、人口を年齢順に並べたとき、その中央で人口を2等分する境界点にある年齢のことをいう。年齢構成をとらえる指標の一つとして用いることができる。

参考事項
 国勢調査でいう「年齢」は、調査日前日による満年齢を基に集計し、10月1日午前零時に生まれた人も0歳に含んでいる。

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A13

年齢3区分人口

10月1日

定 義
 人口の年齢構造の特色を明らかにするために、人口を各種の年齢区分に分けることができるが、ここでは国勢調査及び人口推計の次に示す区分の人口(男女別)を収集対象としている。

 (1) 15歳未満人口
 (2) 15歳から64歳人口
 (3) 65歳以上人口

参考事項
 15歳未満人口と65歳以上人口との和を従属人口という。

調査名又は報告書名  国勢調査、人口推計
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A1304
A130401
A130402
A1305
A130501
A130502
A1306
A130601
A130602

15歳未満人口割合
    〃      (男)
    〃      (女)
15~64歳人口割合
    〃      (男)
    〃      (女)
65歳以上人口割合
    〃      (男)
    〃      (女)

10月1日

定 義
 人口(年齢不詳を含まない)に占める年齢3区分の人口割合のことで、男女別にデータを収集している。
 また、国勢調査年は国勢調査結果から収集し、それ以外の年は人口推計結果(都道府県数値)より収集している。

調査名又は報告書名  国勢調査、人口推計
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A14
A15

特殊年齢区分人口
特殊各歳年齢

10月1日

定 義
 年齢3区分のほかに、ここでは国勢調査の人口を次のような特殊年齢階級(男女別)に区分し、これらを収集対象としている。 

 3  歳人口      12~14歳 人口
 4  歳 〃       14~19歳 〃
 5  歳 〃       15~17歳 〃
 0~3歳 〃       15歳以上 〃
 0~5歳 〃       40歳 〃 〃
 0~15歳 〃       60歳 〃 〃
 0~17歳 〃       70歳 〃 〃
 3~5歳 〃       75歳 〃 〃
 6~11歳 〃       80歳 〃 〃
 10~13歳人口  (再掲)85歳 〃 〃

注意事項
 A1501 -1歳人口は収集中止。《蓄積都道府県データ 1980年~2005年》
(調査名又は報告書名:人口動態統計  機関名:厚生労働省政策統括官付参事官付)

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A1419
A141901
A141902
75歳以上人口
75歳以上人口(男)
75歳以上人口(女)

10月1日

定 義
 ここでいう75歳以上人口とは、人口推計でいう高齢者人口(65歳以上)の「うち75歳以上」をいう。
 市区町村データについては国勢調査結果より収集している。

調査名又は報告書名  国勢調査、人口推計
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A1420
A142001
A142002
85歳以上人口
85歳以上人口(男)
85歳以上人口(女)

10月1日

定 義
 ここでは85歳以上の人口の都道府県データを国勢調査及び人口推計より、市区町村データについては国勢調査より収集している。

調査名又は報告書名  国勢調査、人口推計
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A16

配偶関係別人口

10月1日

定 義
 人口の社会的構造の特色を明らかにする一つとして、配偶関係(有配偶と無配偶)による人口があるが、ここでは国勢調査による年齢階級別の未婚、有配偶、死亡及び離別ごとの人口(男女別)を収集対象としている。

注意事項
 1 配偶関係は、届出の有無にかかわらず、実際の状態により、次のように区分している。したがって、例えば「有配偶」には内縁関係にある者も含まれる。

   未 婚……まだ結婚したことのない人
   有配偶……届出の有無に関係なく妻又は夫のある人
   死 別……妻又は夫と死別して独身の人
   離 別……妻又は夫と離別して独身の人
   不 詳……未回答などにより配偶関係が判断できない場合

 2 市区町村データは収集中止。《蓄積市区町村データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A161001

未婚者割合(15歳以上人口)

10月1日

定 義
 ここでいう未婚者割合(15歳以上人口)とは、国勢調査における「配偶関係別割合(未婚)」(15歳以上人口)をさす。

参考事項
 配偶関係については、A16を参照のこと。

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A17

外国人人口

10月1日

定 義
 国勢調査の総人口のうち、外国国籍を有する者をいう。ここでは外国人人口の総数と、次に示す国を収集対象としている。

  ・韓国、朝鮮
  ・中国
  ・アメリカ

注意事項
  以下の項目は収集中止。
  A170001 外国人人口(男)《蓄積データ 1980~2005年》
  A170002 外国人人口(女)《蓄積データ 1980~2005年》
  A170101 外国人人口(韓国・朝鮮)(男)《蓄積データ 1980~2005年》
  A170102 外国人人口(韓国・朝鮮)(女)《蓄積データ 1980~2005年》
  A170201 外国人人口(中国)(男)《蓄積データ 1980~2005年》
  A170202 外国人人口(中国)(女)《蓄積データ 1980~2005年》
  A170301 外国人人口(アメリカ)(男)《蓄積データ 1980~2005年》
  A170302 外国人人口(アメリカ)(女)《蓄積データ 1980~2005年》
  A1706 外国人人口(フィリピン)《蓄積データ 2005年》
  A170601 外国人人口(フィリピン)(男) 《蓄積データ 2005年》
  A170602 外国人人口(フィリピン)(女) 《蓄積データ 2005年》
  A1707 外国人人口(ブラジル)《蓄積データ 2005年》
  A170701 外国人人口(ブラジル)(男)《蓄積データ 2005年》
  A170702 外国人人口(ブラジル)(女)《蓄積データ 2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A1801
A180101
A180102
人口集中地区人口
人口集中地区人口(男)
人口集中地区人口(女)

国勢調査
調査年
10月1日

定 義
 人口集中地区人口とは、国勢調査結果により設定した人口集中地区に居住する人口をさす。
 人口集中地区は、都市的地域の実態を明らかにする統計上の地域単位として次の基準により設定している。
 市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(原則として1平方キロメートル当たり4,000人以上)が隣接して、その人口が国勢調査時に5,000人以上となる地域をいう。

参考事項
 人口集中地区は、町村合併促進法(昭和28年)及び新市町村建設促進法(昭和31年)による町村合併、新市の創設のため市部地域が拡大され、市部・郡部別地域表章が必ずしも都市的地域と農漁村的地域の特質を明瞭に表さなくなり、この都市的地域の特質を明らかにする新しい統計上の地域単位として、昭和35年国勢調査の際、初めて設定し、以来各回の調査ごとに設定している。

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A1802

人口集中地区面積

km2

10月1日

定 義
 人口集中地区面積とは、国勢調査結果により設定した人口集中地区の面積をいう。総務省統計局のセンサス・マッピング・システム(基本単位区界をベースとした地図のデータと人口等の統計データを統合処理するための地理情報システム。)により、各基本単位区の面積を測定し、合計したものである。
 ただし、市区町村の全域が人口集中地区に相当する場合は、国土交通省国土地理院発行の「全国都道府県市区町村別面積調」によっている。

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部調査企画課地理情報室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A191001
A191002
A191003
A191004
A191005
A191006

将来推計人口(2020年)
将来推計人口(2025年)
将来推計人口(2030年)
将来推計人口(2035年)
将来推計人口(2040年)
将来推計人口(2045年)

3月1日

定 義
 日本の将来推計人口とは、全国の将来の出生、死亡、ならびに国際人口移動について仮定を設け、これらに基づいてわが国の将来の人口規模ならびに男女・年齢構成の推移について推計を行ったものである。(対象は外国人を含めた日本に在住する総人口)。複数の仮定に基づく複数の推計によって将来の人口推移について一定幅の見通しを与えている。

注意事項
 1 今回の推計では、平成27(2015)年の国勢調査を基に、平成27(2015)年10月1日から平成57(2045)年10月1日までの30年間(5年ごと)について、男女年齢(5歳)階級別の将来人口を推計した。
 都道府県の値は、市区町村別の推計を行い、その結果を合計したものである。
全国の値は、47都道府県の数値を合計したものである。
 2 推計の対象とした地域は、平成30(2018)年3月1日現在の1県(福島県)および1,798市区町村(東京23区(特別区)および12政令指定都市※の128区と、この他の766市、713町、168村)となっている。
※12政令指定都市とは、推計に必要な行政区別のデータが得られた政令指定都市
(札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市)を指す。

調査名又は報告書名  日本の将来推計人口
機 関 名  国立社会保障・人口問題研究所情報室人口動向研究部


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A2101
A210101
A210102
住民基本台帳人口(日本人)
     〃     (男)
     〃     (女)

1月1日

定 義
 ここでいう住民基本台帳人口(日本人)とは、日本国民で国内の市区町村に住所を定めている者として1月1日現在、当該市区町村の住民基本台帳に記載されている者の数である。
 ここでの人口は、日本人の男女別及びその合計を収集対象としている。

注意事項
 平成24年度データまでは、3月31日現在の人口である。

調査名又は報告書名  住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(住民基本台帳人口要覧)
機 関 名  総務省自治行政局住民制度課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A2201

住民基本台帳人口(外国人)

1月1日

定 義
 住民基本台帳人口(外国人)とは、1月1日現在において住民基本台帳に記載されている外国人の数であり、観光目的など短期滞在者等を除き、適法に3ヵ月を超えて在留する、住所を有する者の数である。
 平成24年7月9日から外国人住民が住民基本台帳法の適用対象になったため、平成25年調査から「外国人住民」の区分を追加した。
 [住民基本台帳制度の対象者となる外国人]
 1.中長期在留者(在留カード交付対象者)
  本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者
  (1) 三月以下の在留期間が決定された者
  (2) 短期滞在の在留資格が決定された者
  (3) 外交又は公用の在留資格が決定された者
  (4) 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
 2. 特別永住者
 3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  (1) 一時庇護許可者 … 難民の可能性のある者であって、一時的に上陸を許可された者
  (2) 仮滞在許可者 … 難民認定申請をした不法滞在者について、難民認定手続を進める上で、仮の滞在を許可された者
 4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
   出生又は日本国籍の喪失により本邦に在留することとなった外国人について、60日を限り、在留資格を有することなく適法に在留することができる。

調査名又は報告書名  住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(住民基本台帳人口要覧)
機 関 名  総務省自治行政局住民制度課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A2301 住民基本台帳人口(総数)

1月1日

定 義
 ここでいう住民基本台帳人口(総数)とは、日本国民及び外国人で国内の市区町村に住所を定めている者として1月1日現在、当該市区町村の住民基本台帳に記載されている者の数である。
 平成24年7月9日から外国人住民が住民基本台帳法の適用対象になったため、平成25年調査から「外国人住民」の区分を追加した。これに伴い、「日本人住民」と「外国人住民」の計を総数として記載している。

注意事項
 平成24年度データまでは、3月31日現在の人口である。

調査名又は報告書名  住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(住民基本台帳人口要覧)
機 関 名  総務省自治行政局住民制度課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A3200
A3201
A320102
A320103
A320104
A3202
A3203
A3204
在留外国人数
在留外国人数(アジア)
在留外国人数(中国)
在留外国人数(韓国)
在留外国人数(朝鮮)
在留外国人数(ヨーロッパ)
在留外国人数(北アメリカ)
在留外国人数(南アメリカ)

12月末

定 義
 ここでいう在留外国人数とは「在留外国人統計」による在留外国人数をさし、中長期在留者と特別永住者を合わせた人数である。
 ここでは、在留外国人の総数と、国籍・地域別の在留外国人数を収集対象としている。

[中長期在留者]
出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち、具体的には次の(1)から(6)までのいずれにもあてはまらない者。
 (1)「3月」以下の在留期間が決定された者
 (2)「短期滞在」の在留資格が決定された者
 (3)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
 (4) (1)から(3)までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
 (5) 特別永住者
 (6) 在留資格を有しない者

注意事項
 1 平成24年からの在留外国人統計全国値には「未定・不詳」の数値が含まれている。
 2 以下の項目は市区町村データのみ収集中止。
  A320101 在留外国人数(韓国・朝鮮)《蓄積市区町村データ 1980~2014年》

参考事項
 在留管理制度は、外国人の適正な在留の確保に資するため、法務大臣が、我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握する制度。平成24年7月9日から導入された。

調査名又は報告書名  在留外国人統計
機 関 名  出入国在留管理庁在留管理支援部情報分析官


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A4101
 │ 
A410209
出生数
 │ 
出生数(母親の年齢50歳以上)

暦年計

定 義
 ここでいう出生数とは、人口動態調査にいう「出生数」をさす。
 この出生数は、日本において調査該当年の1月1日から12月31日までの1年間に出生した日本人のすべてを対象とし、翌年の1月14日までに市区町村長に届け出られたものをいう。
 ここでは、男女別の出生数及びその合計を収集対象としている。

注意事項
 1 市区町村長に届出のあった期日の設定は、次のとおり推移している。
  (1) 昭和23年~42年……翌年の4月14日
  (2) 昭和43年~45年……翌年の2月14日
  (3) 昭和46年以降………翌年の1月14日
 2 以下の項目については収集中止。
  A410201 出生数(母親の年齢15歳未満)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A410202 出生数(母親の年齢15~19歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A410203 出生数(母親の年齢20~24歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A410204 出生数(母親の年齢25~29歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A410205 出生数(母親の年齢30~34歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A410206 出生数(母親の年齢35~39歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A410207 出生数(母親の年齢40~44歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A410208 出生数(母親の年齢45~49歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A410209 出生数(母親の年齢50歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A4103

合計特殊出生率

暦年

定 義
 ここでいう合計特殊出生率とは、人口動態調査における「合計特殊出生率」をさす。
 この合計特殊出生率は、15~49歳までの女子の年齢別出生率を合計した値であり、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当し、以下のような式で表される。

           母の年齢別出生数
 合計特殊出生率= ──────────―
           年齢別女子人口

           15~49歳までの合計

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A4200
 │ 
A423102
死亡数
 │ 
死亡数(65歳以上)(女)

暦年計

定 義
 ここでいう死亡数とは、人口動態調査にいう「死亡数」をさす。
 この死亡数は、日本において調査該当年の1月1日から12月31日までの1年間に死亡した日本人の全てを対象とし、翌年の1月14日までに市区町村長に届け出られたものをいう。

注意事項
 1 市区町村長に届出のあった期日の設定は、次のとおり推移している。
  (1) 昭和23年~42年……翌年の4月14日
  (2) 昭和43年~45年……翌年の2月14日
  (3) 昭和46年以降………翌年の1月14日
 2 以下の項目については収集中止。
  A420101 死亡数(0~4歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420102 死亡数(0~4歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4202 死亡数(5~9歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420201 死亡数(5~9歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420202 死亡数(5~9歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4203 死亡数(10~14歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420301 死亡数(10~14歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420302 死亡数(10~14歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4204 死亡数(15~19歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420401 死亡数(15~19歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420402 死亡数(15~19歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4205 死亡数(20~24歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420501 死亡数(20~24歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420502 死亡数(20~24歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4207 死亡数(30~34歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420701 死亡数(30~34歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420702 死亡数(30~34歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4208 死亡数(35~39歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420801 死亡数(35~39歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420802 死亡数(35~39歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4209 死亡数(40~44歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420901 死亡数(40~44歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A420902 死亡数(40~44歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4210 死亡数(45~49歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421001 死亡数(45~49歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421002 死亡数(45~49歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4211 死亡数(50~54歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421101 死亡数(50~54歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421102 死亡数(50~54歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4212 死亡数(55~59歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421201 死亡数(55~59歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421202 死亡数(55~59歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4213 死亡数(60~64歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421301 死亡数(60~64歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421302 死亡数(60~64歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4214 死亡数(65~69歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421401 死亡数(65~69歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421402 死亡数(65~69歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4215 死亡数(70~74歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421501 死亡数(70~74歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421502 死亡数(70~74歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4216 死亡数(75~79歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421601 死亡数(75~79歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421602 死亡数(75~79歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4217 死亡数(80~84歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421701 死亡数(80~84歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421702 死亡数(80~84歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4218 死亡数(85~89歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421801 死亡数(85~89歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421802 死亡数(85~89歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4219 死亡数(90~94歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421901 死亡数(90~94歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A421902 死亡数(90~94歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4220 死亡数(95~99歳)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A422001 死亡数(95~99歳)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A422002 死亡数(95~99歳)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A4221 死亡数(100歳以上)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A422101 死亡数(100歳以上)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  A422102 死亡数(100歳以上)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A424001
A424002
年齢調整死亡率(男)
年齢調整死亡率(女)

暦年

定 義
 都道府県別に、死亡数を人口で除した死亡率を比較すると、各都道府県の年齢構成に差があるため、高齢者の多い都道府県では高くなり、若年者の多い都道府県では低くなる傾向がある。
 このような年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整しそろえた死亡率が年齢調整死亡率である。
 ここでいう年齢調整死亡率とは、都道府県別年齢調整死亡率における人口10万人対の「年齢調整死亡率」をさす。
 都道府県別年齢調整死亡率は、当該年の人口動態統計死亡数を当該年の国勢調査人口で除した年齢階級別粗死亡率及び基準人口(昭和60年の国勢調査人口を基に補正した人口)と用いて、次式で求められる。

           (都道府県別年齢5歳階級別(死因別)粗死亡率
                      ×
  都道府県別        基準人口の当該年齢階級の人口
  (死因別)           の各年齢階級の総和)
 年齢調整死亡率= ────────────────────────── 
                   基準人口の総和

参考事項
 現在、モデル人口として、昭和60年モデル人口(昭和60年国勢調査日本人人口を一定の方法で補正したものを四捨五入によって1,000人単位にまとめたもの)を用いている。

調査名又は報告書名  都道府県別年齢調整死亡率 
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

A4270
A427001
死産数
自然死産数

暦年計

定 義
 死産とは、妊娠満12週以後の死児の出産をいい、死産数は、人工死産数と自然死産数を合わせた数である。
 人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置(胎児又は付属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用)を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外を自然死産という。
ただし、人工処置を加えた場合でも(1)胎児を出生させることを目的とした場合、(2)母体内の胎児が生死不明又は死亡している場合は、自然死産として取り扱われる。なお、死児とは、出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいずれもが認められないものをいう。

注意事項
 1 人口動態調査の死産数は、調査該当年の1月1日から12月31日までの1年間に発生したもので、翌年の1月14日までに市区町村長に届けられたものが対象とされるが、この届出の期日の設定は、次のように推移している。
  (1) 昭和23年~42年以前………翌年の4月14日までに届けられたもの
  (2) 昭和43年~45年……翌年の2月14日までに届けられたもの
  (3) 昭和46年以後………翌年の1月14日までに届けられたもの
 2 人口動態調査の自然死産、人工死産の範囲などに関しては、次のように推移している。
  (1) 昭和23年以降:優生保護法の施行により、人工妊娠中絶の中で、妊娠第4月以降のものも人工死産に含まれることになった。
  (2) 昭和24年以降:優生保護法の改正により、人工妊娠中絶の理由に「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」も含まれることになった。
  (3) 昭和43年以降:胎児を出生させる目的で人工的処置を加えたにもかかわらず死産をした場合は、従来は人工死産であったが、自然死産として取り扱うこととなった。
  注:優生保護法は、平成8年9月から、母体保護法と改正されている。
 3 A427001 自然死産数は収集中止。《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室

 


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

A4271
A4272
A4280
A4281
死産数(妊娠満22週以後)
早期新生児死亡数
新生児死亡数
乳児死亡数




暦年計

定 義
 上記の死産及び死亡とは次のとおりである。
 (1) 死産数(妊娠満22週以後)……………死産のうち妊娠満22週以後(平成6年までの調査は、満28週以後)の死産をいう。
 (2) 早期新生児死亡……生後1週未満の死亡をいう。
 なお、(1)と(2)を併せて「周産期死亡」という。
 (3) 新生児死亡…………生後4週未満の死亡をいう。
 (4) 乳児死亡……………生後1年未満の死亡をいう。

参考事項
 死児の定義及び死産、死亡の対象期間などはA4270を参照のこと。

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

A4301

標準化死亡率(日本人)

暦年計

定 義
 都道府県別の死亡率を比較するときは、それぞれの地域における人口の年齢構成の違いによる影響を除去する必要がある。この影響を除去する目的で、年齢構成が標準人口であったときに予期される死亡率を推計したものが標準化死亡率である。
 この推計は男女、都道府県別に行い、標準となる年齢構成として、昭和5年の全国人口(沖縄県を含む。)の男女別年齢構成を想定している。計算式は以下のとおりである。

                  ┌                 ┐
   ┌         ┐    │┌      ┐ ┌      ┐│
   │計算年の死亡率を昭│    ││ 計算年の  │ │ 昭和5年の││
 D=│和5年の人口に適用│=∑  ││ X~X+  │×│ X~X+ ││
   │した場合の死亡者数│ 年齢 ││ 4歳死亡率 │ │ 4歳人口 ││
   └         ┘    │└      ┘ └      ┘│
                  └                 ┘

                D
     (標準化死亡率)=────────×1000
             (昭和5年の人口)   

 なお、標準化死亡率(総数)は、上式で算出したD(男)とD(女)を加えた計数を昭和5年人口(男女計)で除して算出した。

調査名又は報告書名  人口問題研究  
機 関 名  国立社会保障・人口問題研究所


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A5101
A510101
A510102
A5102
A510201
A510202
A5103
A510301
A510302
A5104
A510401
A510402
転入者数(日本人移動者)
転入者数(日本人移動者)(男)
転入者数(日本人移動者)(女)
転出者数(日本人移動者)
転出者数(日本人移動者)(男)
転出者数(日本人移動者)(女)
転入者数
転入者数(男)
転入者数(女)
転出者数
転出者数(男)
転出者数(女)

暦年計

定 義
 転入者数とは、住民基本台帳人口移動報告(以下「同報告」という。)にいう「転入者数」をさし、当該都道府県又は当該市区町村の区域内に、他の都道府県又は市区町村から転入し、住所を移した者の数をいう。
 転出者数とは、同報告にいう「転出者数」をさし、当該都道府県又は当該市区町村の境界を越えて他の都道府県又は当該市区町村へ住所を移した者の数をいう。ただし、これは転入者の従前の住所地(都道府県及び市区町村別)によって統計局で算出した数であって、住民基本台帳法施行令(以下「施行令」という。)第23条に規定する転出証明書の発行を受けた者の数とは必ずしも一致しない。
 ここでは、日本人移動者と外国人を含んだ移動者数を収集対象としている。
 なお、この転入・転出者数(男女別)は、それぞれ1年間の計数を収集対象としている。

注意事項
 1 同報告にいう転入・転出者数には、同一の市区町村内で住所を変更した者は含まない。
  また、住民基本台帳法の適用を除外されている者、国外へ転出した者、従前の住所地が国外の者及び従前の住所地が不明の者もここには含まない。
 2 市区町村の転入・転出について、地方自治法第281条第1項に規定する特別区及び同法第252条の19第1項に規定する指定都市のそれぞれの区間の転居は、転入又は転出としている。
   なお、平成21年までのA5102転出者数(日本人移動者)(市区町村データ)については、当該市区町村の境界を越えて他の市区町村へ住所を移し、施行令第23条に規定する転出証明書の発行を受けた者の数である。
 3 平成24年の国立市の転出者数は、国立市が平成24年2月より住民基本台帳ネットワークシステムに接続したため、平成24年2月1日から12月31日までの数値である。
 4 平成27年の矢祭町の転出者数は、矢祭町が平成27年3月30日より住民基本台帳ネットワークシステムに接続したため、平成27年3月30日から12月31日までの数値である。
 5 A5102 転出者数(日本人移動者)の市区町村データについて、2009年以前のデータは、都道府県が住民基本台帳人口移動報告に基づき収集し、総務省統計局が取りまとめたものである。
 6 東日本大震災、平成28年熊本地震等災害の影響を受けて被災地から避難した者等に係る移動については、避難先の市町村に転入の届出があった者についてのみ、本報告に計上されている。

参考事項
 参照法令
  住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抄)
   (転入届)
  第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあっては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
   一 氏名
   二 住所
   三 転入をした年月日
   四 従前の住所
   五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
   六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
   七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
  2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

  住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)(抄)
   (転出証明書)
  第23条 法第22条第2項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。
  2 転出証明書には、法第7条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
   一 住所
   二 転出先及び転出の予定年月日
   三 国民健康保険の被保険者である者については、その旨
   三の二 後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨
   三の三 介護保険の被保険者である者については、その旨
   四 国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号
   五 児童手当の支給を受けている者については、その旨
   (転出証明書の交付等)
  第24条 市町村長は、転出届があったとき(法第24条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。
  2 転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。

調査名又は報告書名  住民基本台帳人口移動報告
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A5201
A520101
A520102
A5202
A520201
A520202
入国者数(日本人)
入国者数(日本人)(男)
入国者数(日本人)(女)
出国者数(日本人)
出国者数(日本人)(男)
出国者数(日本人)(女)

前年10月
から
当年9月

定 義
 ここでいう出入国者数(日本人)は「人口推計」で算出された数値である。
 算出方法は、法務省の「出入国管理統計」による前年10月以降1年間の出入国者数を用いて、海外への短期滞在者数を除いたものであり、海外滞在期間91日以上の日本人をさす。

注意事項
 平成16年までの出入国者数(日本人)には短期滞在者(海外滞在期間90日以下の者)を含んでいる。

参考事項
 「出入国管理統計」では、都道府県、男女別出入国者数のほかに少数ではあるが、「住所地が外国」の出入国者が表章されているので、これを男女ごとに都道府県別出入国者数の構成比によってあん分し、各都道府県別出入国者数に加算する。

調査又は報告書名  人口推計
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A5302 社会増減数

前年10月
から
当年9月

定 義
 ここでいう社会増減数とは、人口推計にいう「社会増減」の数をさし、入国超過数と都道府県間転入超過数を合わせたものである。
 入国超過数は、法務省の「出入国管理統計」による入国者数及び出国者数を用い、都道府県間転入超過数は、総務省の「住民基本台帳人口移動報告」による都道府県間転出入者数を用いている。

注意事項
 入国超過数については、次のとおり集計して用いている。
 1 日本人は海外滞在期間3か月以内の出入(帰)国者(出国から入国までの期間が3か月以内の者)を除き、外国人は国内滞在期間3か月以内の者を除く。
 2 「住所地が外国」の日本人は、年齢(各歳)別に出入国者数の都道府県別割合により比例配分して、各都道府県の出入国者数に加算する。
 3 都道府県及び年齢不詳の外国人の出入国者数は、出入国者数の都道府県別年齢別割合により比例配分し、各都道府県の年齢(各歳)別出入国者数に含める。
 4 日本人は、出生年月別に集計されていないため、「出入国管理統計」の年齢別結果 を用い、外国人は、出生年月により、前年10月1日現在の年齢別に集計して用いる。

調査名又は報告書名  人口推計
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A6101
A610101
A610102
従業も通学もしていない人口
従業も通学もしていない人口(男)
従業も通学もしていない人口(女)

10月1日

定 義
 ここでの従業も通学もしていない人口とは、国勢調査の従業地・通学地集計での従業も通学もしていない人口をいう。
 従業も通学もしていない人口とは、国勢調査人口のうち次に掲げる者をいう。
 (1) 労働力人口のうちの完全失業者
 (2) 非労働力人口のうちの家事従事者とその他(幼児・老齢者など)の者
 なお、国勢調査では調査日直前の9月24日から9月30日までの1週間(調査週間、以下同様)に「仕事をしたかどうかの別」の事実に基づき、次のとおり区分している。

             ┌主に仕事
        ┌就業者─┼家事などのほか仕事
        │    ├通学のかたわら仕事
  労働力人口─┤    └休業者
        └完全失業者─仕事を探していた

         ┌家事
  非労働力人口─┼通学
         └その他(幼児・老齢者など)

 ここで完全失業者とは、調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であって、かつ、公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人をいう。

注意事項
 1 この国勢調査の従業地・通学地集計では、年齢不詳の者を集計の対象から除外している。このため、ここで用いた常住地による人口は当該地域の確定人口と差があるので利用に当たっては注意する必要がある。
 2 A610101 従業も通学もしていない人口(男)及びA610102 従業も通学もしていない人口(女)は収集中止。《蓄積データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A6102
A610201
A610202
自市区町村で従業・通学している人口
自市区町村で従業・通学している人口(男)
自市区町村で従業・通学している人口(女)

10月1日

定 義
 ここでいう自市区町村で従業・通学している人口とは、国勢調査にいう自市区町村で従業・通学している人口で、従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある人口である。

注意事項
 A610201 自市区町村で従業・通学している人口(男)及びA610202 自市区町村で従業・通学している人口(女)は収集中止。《蓄積データ 1980~2005年》

参考事項
 国勢調査にいう常住地、従業地、通学地及び自市区町村で従業・通学とは次のとおりである。
 1 常住地
  各人が常住する場所をいう。ここで「常住する」とは、同一の場所に居住した期間、又は居住しようとする期間が3か月以上にわたる場合をいう。
 2 従業地
  就業者が仕事に従事している店舗や事業所のある場所をいう。
  ただし、行商人などで、仕事の場所が一定していない場合は、その者が常住している地域(市区町村)を従業地とした。
 3 通学地
  通学者が在学している学校の所在する市区町村をいう。
 4 自市区町村で従業・通学
  従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合。
  (1) 自宅
   従業している場所が、自分の居住する家又はそれに附属している場所である場合をいう。併用住宅の商店・町工場の事業主やその家族従業者、住み込みの使用人などがここに含まれる。また、農家や漁家の人で、自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合、自営の大工、左官、行商従事者などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれている。
  (2) 自宅外
   自市区町村に従業・通学先がある者で上記の自宅以外の場合。

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A6103
A610301

A610302

 
流出人口(県内他市区町村で従業 ・通学している人口)
流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)(男)
流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)(女)

10月1日

定 義
 ここでいう流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)とは、国勢調査での常住地による人口のうち従業・通学先が常住している市区町村以外にあり、その従業・通学先の市区町村が常住地と同一県内にある人口をいう。

注意事項
 A610301 流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)(男)及びA610302 流出人口(県内他市区町村で従業・通学している人口)(女)は収集中止。 《蓄積データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A6104
A610401
A610402
流出人口(他県で従業・通学して いる人口)
流出人口(他県で従業・通学している人口)(男)
流出人口(他県で従業・通学している人口)(女)

10月1日

定 義
 ここでいう流出人口(他県で従業・通学している人口)とは、国勢調査での常住地による人口のうち従業・通学先が常住している市区町村以外にあり、その従業・通学先の市区町村が常住地と異なる県にある人口をいう。

注意事項
 A610401 流出人口(他県で従業・通学している人口)(男)及びA610402 流出人口(他県で従業・通学している人口)(女)は収集中止。 《蓄積データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A6105
A610501
A610502
流入人口(県内他市区町村に常住している人口)
流入人口(県内他市区町村に常住している人口)(男)
流入人口(県内他市区町村に常住している人口)(女)

10月1日

定 義
 ここでいう流入人口(県内他市区町村に常住している人口)とは、国勢調査での従業地・通学地による人口のうち、その常住地が県内の他市区町村にある人口をいう。

注意事項
 A610501 流入人口(県内他市区町村に常住している人口)(男)及びA610502 流入人口(県内他市区町村に常住している人口)(女)は収集中止。 《蓄積データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間
A6106
A610601
A610602
流入人口(他県に常住している人口)
流入人口(他県に常住している人口)(男)
流入人口(他県に常住している人口)(女)

10月1日

定 義
 ここでいう流入人口(他県に常住している人口)とは、国勢調査での従業地・通学地による人口のうち、その常住地が他県の市区町村にある人口をいう。

注意事項
 A610601 流入人口(他県に常住している人口)(男)及びA610602 流入人口(他県に常住している人口)(女)は収集中止。《蓄積データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A6107
A610701
A610702
昼間人口
昼間人口(男)
昼間人口(女)

10月1日

定 義
 この昼間人口は、国勢調査の従業地・通学地集計の結果を用いて次のようにして計算された人口である。
 例えば、A市の昼間人口は、
                 ┌                 ┐
                 │(A市に常住する就業者のうち従業 │
                 │ 先がA市外にある者)+(A市に │
 A市の昼間人口=A市の常住人口-│ 常住する通学者のうち通学先がA │
                 │ 市外にある者)         │
                 └                 ┘

                 ┌                ┐
                 │(A市外に常住する就業者のうち従│
                 │ 業先がA市にある者)+(A市外│
                +│ に常住する通学者のうち通学先が│
                 │ A市にある者)        │
                 └                ┘

 したがって、夜間勤務の人、夜間学校に通っている人も便宜昼間通勤、昼間通学とみなして昼間人口に含んでいる。
 ただし、この昼間人口には、買物客などの非定常的移動が加味されていない。

注意事項
 1 平成17年調査までは、年齢不詳を除く。
 2 A610701 昼間人口(男)及びA610702 昼間人口(女)は収集中止。《蓄積データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A6108 昼夜間人口比率

10月1日

定 義
 昼夜間人口比率とは、次式により算出され、100を上回っているときは昼間人口が夜間人口を上回ることを示し、100を下回っているときは昼間人口が夜間人口を下回ることを示している。

[昼夜間人口比率の算出方法]
 昼夜間人口比率=(昼間人口/夜間人口)×100
 夜間人口(常住地による人口)は、調査時に調査の地域に常住している人口をいう。
 昼間人口は、A6107を参照のこと。

注意事項
 平成12、17年は年齢不詳を除いている。

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間
A7101
A710101
A710102
A710201
A710202
A710211
世帯数
一般世帯数
施設等の世帯数
一般世帯人員数
施設等の世帯人員数
一般世帯平均人員数
世帯




10月1日

定 義
 世帯及び世帯人員とは、国勢調査令第2条に基づく世帯及び世帯員をいう。すなわち、世帯とは住居及び生計を共にする者の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者であり、世帯員とは世帯を構成する各人をさす。

 昭和60年以降の国勢調査では、世帯を次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分している。
  1 「一般世帯」とは、次のものをいう。
   (1) 住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
     ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については、人数に関係なく雇主の世帯に含めている。
   (2) 上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している単身者
   (3) 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者

  2 「施設等の世帯」とは、次のものをいう。
    世帯の単位は、原則として下記の(1)、(2)及び(3)は棟ごと、(4)は中隊又は艦船ごと、(5)は建物ごと、(6)は一人一人としている。(平成7年までは、(3)は施設ごとに1世帯としていた。)
   (1) 寮・寄宿舎の学生生徒……学校の寮・寄宿舎で起居を共にし、通学している学生・生徒の集まり
   (2) 病院・療養所の入院者……病院・療養所などに、既に3か月以上入院している入院患者の集まり
   (3) 社会施設の入所者……老人ホーム、児童保護施設などの入所者の集まり
   (4) 自衛隊営舎内居住者……自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者の集まり
   (5) 矯正施設の入所者……刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり
   (6) その他……定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など

 昭和55年以前の国勢調査での世帯の定義は、昭和60年以降と以下のように異なっている。
 【昭和55年】
  昭和55年では、世帯を「普通世帯」と「準世帯」に区分し、次のとおり定義している。
   普通世帯……住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者。
         ただし、普通世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については、人数に関係なくすべて雇主の世帯に含めている。
   準 世 帯……普通世帯を構成する人以外の人又はその集まり。
         なお、準世帯については次のように区分しており、世帯の単位は、原則として下記の(1)及び(2)は単身者一人一人、(3)及び(5)は棟ごと、(4)は施設ごと、(6)及び(7)は調査単位ごと、(8)は一人一人としている。
          (1) 間借り・下宿などの単身者
          (2) 会社などの独身寮の単身者
          (3) 寮・寄宿舎の学生・生徒
          (4) 病院・療養所の入院者
          (5) 社会施設の入所者
          (6) 自衛隊営舎内居住者
          (7) 矯正施設の入所者
          (8) その他

 なお、昭和60年国勢調査以降における一般世帯、施設等の世帯の区分と、昭和55年国勢調査での普通世帯、準世帯との対応は下表のとおりある。

世 帯 区 分
 

一般世帯

施設等の世帯

普通世帯 ・住居と生計を共にしている人の集まり
・1戸を構えて住んでいる単身者

 
準世帯 ・間借り・下宿などの単身者
・会社などの独身寮の単身者
・寮・寄宿舎の学生・生徒
・病院・療養所の入院者
・社会施設の入所者
・自衛隊の営舎内居住者
・矯正施設の入所者
・その他


 【昭和35年~50年】
  昭和55年の世帯の定義と異なる点
   1 単身の住み込みの営業使用人は、5人以下の場合は雇主の世帯に含め、これを普通世帯とし、6人以上の場合は、営業使用人だけをまとめて一つの準世帯としている。
   2 会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎・独身寮などに、起居を共にしている単身の職員を、その寄宿舎・独身寮の棟ごとにまとめて一つの準世帯としている。
     ただし、各戸が住宅の要件を備えている場合で、管理人以外に家族から成る普通世帯と単身者(一戸の居住者数は無関係)が同じ棟に居住しているような寮の単身者は、昭和55年の調査と同様に一人一人を一つの普通世帯としている。
     なお、一戸に単身者二人以上が居住している場合は、一人を「給与住宅」に住む「普通世帯」、他を一人ずつ「住宅に間借り」の準世帯としている。

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A7103 住民基本台帳世帯数(日本人)

世帯

1月1日

定 義
 ここでいう住民基本台帳世帯数(日本人)とは、日本国民で国内の市区町村に住所を定めている者として1月1日現在、当該市区町村の住民基本台帳に記載されている者が構成している世帯の数であり、外国人の世帯数は含まれていない。

注意事項
 平成24年度データまでは、3月31日現在の人口である。

調査名又は報告書名  住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(住民基本台帳人口要覧)
機 関 名  総務省自治行政局住民制度課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A81
A810101
A810102
A810103
A810104
A810105
家族類型
親族のみの世帯数
核家族世帯数
核家族以外の世帯数
非親族を含む世帯数
単独世帯数

世帯

10月1日

定 義
 ここでの家族類型とは、国勢調査で一般世帯をその世帯員(「住居と生計を共にする人」をいう。以下同じ。)の世帯主との続き柄に基づき区分したものをいう。
 国勢調査での世帯の家族類型は、次のように区分されている。

  1. 親族のみの世帯 
    二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にある世帯員のみからなる世帯。
    なお、親族のみの世帯については、その親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係に基づき、次のように区分されている。
     (1) 核家族世帯
       夫婦のみの世帯
       夫婦と子供から成る世帯
       男親と子供から成る世帯
       女親と子供から成る世帯
     (2) 核家族以外の世帯
       夫婦と両親から成る世帯
       夫婦とひとり親から成る世帯
       夫婦、子供と両親から成る世帯
       夫婦、子供とひとり親から成る世帯
       夫婦と他の親族(親、子供を含まない。)から成る世帯
       夫婦、子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
       夫婦、親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
       夫婦、子供、親と他の親族から成る世帯
       兄弟姉妹のみから成る世帯
       他に分類されない親族世帯

  2. 非親族を含む世帯 
    二人以上の世帯員から成る世帯のうち、世帯主と親族関係にない人がいる世帯をいう。

  3. 単独世帯 
    世帯人員が一人の世帯をいう。
    ここでは、親族のみの世帯数、核家族世帯数、核家族以外の世帯数、非親族を含む世帯数及び単独世帯数をそれぞれ収集対象としている。

注意事項
 1 昭和55年調査までは普通世帯を家族類型別に収集していたが、昭和60年調査からは一般世帯を収集対象としている。
 2 平成22年調査から、「親族世帯」及び「非親族世帯」を、「親族のみの世帯」及び「非親族を含む世帯」、「その他の親族世帯」を「核家族以外の世帯」としている。

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A8111
A811101
A811102
A811103
A811104
A811105
A8112
A811201
A811202
A811203
A811204
A811205
65歳以上の世帯員のいる世帯数
65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯数
65歳以上の世帯員のいる核家族 世帯数
65歳以上の世帯員のいるその他 の親族世帯数
65歳以上の親族のいる非親族世帯数
65歳以上の世帯員のいる単独世帯数
65歳以上の世帯員のいる世帯人員数
65歳以上の世帯員のいる親族のみの世帯人員数
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯人員数
65歳以上の親族のいるその他の親族世帯人員数
65歳以上の親族のいる非親族世帯人員数
65歳以上の親族のいる単独世帯人員数
世帯










10月1日

定 義
 ここでの65歳以上の世帯員のいる世帯とは、国勢調査の一般世帯のうち65歳以上の世帯員のいる世帯、すなわち世帯主が65歳以上又は世帯主からみて65歳以上の世帯員のいる世帯をいう。
 ここでは65歳以上の世帯員のいる世帯について、次の家族類型別の世帯数と世帯人員を収集対象としている。
 (1) 親族のみの世帯
    核家族世帯
    核家族以外の世帯
 (2) 非親族を含む世帯
 (3) 単独世帯

注意事項
 1 昭和55年調査までは普通世帯を家族類型別に収集していたが、昭和60年調査からは一般世帯を収集対象としている。
 2 平成17年調査までは「65歳以上の親族のいる世帯数」及び「65歳以上の親族のいる世帯人員数」としていた。
 3 以下の項目は収集中止。
  A811103 65歳以上の親族のいるその他の親族世帯数《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  A811104 65歳以上の親族のいる非親族世帯数《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  A811203 65歳以上の親族のいるその他の親族世帯人員数《蓄積市都道府県データ 1980~2005年》
  A811204 65歳以上の親族のいる非親族世帯人員数《蓄積都道府県データ 1980~2005年》
  A811205 65歳以上の親族のいる単独世帯人員数《蓄積都道府県データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A8201
A8202

 
夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯数
高齢夫婦世帯数(高齢夫婦と未婚の18歳未満の者)

世帯

10月1日

定 義
 夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯数とは、国勢調査でいう「夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯」をさし、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。

注意事項
 1 平成27年調査までは「高齢夫婦世帯数(高齢夫婦のみ)」としていた。
 2 A8202 高齢夫婦世帯数(高齢夫婦と未婚の18歳未満の者)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1985~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A8301
A830101
A830102
65歳以上世帯員の単独世帯数
65歳以上世帯員の単独世帯数(男)
65歳以上世帯員の単独世帯数(女)

世帯

10月1日

定 義
 65歳以上世帯員の単独世帯数とは、国勢調査でいう「65歳以上世帯員の単独世帯」をさし、65歳以上の者1人のみの世帯をいう。

注意事項
 平成27年調査までは「高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)」、「高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)(男)」及び「高齢単身世帯数(65歳以上の者1人)(女)」としていた。

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A84
A85
母子世帯数
父子世帯数

世帯

10月1日

定 義
 ここでの母子(父子)世帯とは、国勢調査でいう「母子(父子)世帯」をさす。
 国勢調査での「母子(父子)世帯」とは、未婚、死別又は離別の女親(男親)と、未婚の20歳未満の子供のみから成る世帯をいう。
 ここでは次の区分の世帯数を収集対象としている。
  (1) 子供の数別
    子供が1人の世帯
    子供が2人の世帯
    子供が3人以上の世帯
  (2) 女親(男親) の年齢別
    15~24歳
    25~34歳
    35~44歳
    45~54歳
    55歳以上

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A9101

婚姻件数

暦年計

定 義
 ここでいう婚姻件数とは、人口動態調査にいう「婚姻件数」をさす。
 この件数は、日本において調査該当年の1月1日から12月31日までの1年間に婚姻届を市区町村長に届け出られたものをいう。

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A9111
A9112
平均婚姻年齢(初婚の夫)
平均婚姻年齢(初婚の妻)

暦年計

定 義
 ここでいう平均婚姻年齢(初婚の夫(妻))とは、人口動態調査にいう「平均婚姻年齢(初婚の夫)」及び「平均婚姻年齢(初婚の妻)」をさす。
 この平均婚姻年齢は、婚姻届の各調査該当年の1月1日から12月31日までの間に結婚生活に入り、届け出たときの初婚の夫又は妻の平均年齢をいう。

注意事項
 1 結婚生活に入ったときとは、結婚式をあげたとき又は同居を始めたときのいずれか早い方としている。
 2 年齢は、昭和22年から昭和42年までは結婚式をあげたときの年齢であり、昭和43年以後は結婚式をあげたとき又は同居を始めたときの年齢である。

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A9201 離婚件数

暦年計

定 義
 ここでいう離婚件数とは、人口動態調査にいう「離婚件数」をさす。
 この件数は、日本において調査該当年の1月1日から12月31日までの1年間に離婚届を市区町村長に届け出られたものをいう。
 ただし、調停、審判、判決による離婚は、翌年の1月14日までに届け出られたもののうち、調査該当年1年間に成立又は確定があったものである。

注意事項
 調停、審判、判決による離婚の場合の市区町村長に届出のあった期日の設定は、次のとおり推移している。

  1. 昭和25年~42年以前……翌年の4月14日
  2. 昭和43年~45年…翌年の2月14日
  3. 昭和46年以後……翌年の1月14日

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室

 


収集中止項目

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A2102
 
行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)

3月31日

定 義
 ここでいう行政区域内人口とは、国内の市区町村に住所を定めている者として3月31日現在、当該市区町村の住民基本台帳に記載されている日本人の数であり、ここではこれに各年末現在における外国人登録人口を加算した数である。

調査名又は報告書名  住民基本台帳人口要覧、在留外国人統計
機 関 名  総務省自治行政局住民制度課、法務省入国管理局総務課法務省入国管理局出入国管理インテリジェンス・センター


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A3100
A3101
A310101
A310102
A310103
A310105
A3102
A310201
A3103
A31030
A3104
A310401
A310402

外国人登録人口
   〃  (アジア)
   〃  (韓国・朝鮮)
   〃  (中国)
   〃  (フィリピン)
   〃  (タイ)
   〃  (ヨーロッパ)
   〃  (英国)
   〃  (北米)
   〃  (米国)
   〃  (南米)
   〃  (ブラジル)
   〃  (ペルー)

12月末

定 義
 ここでいう外国人登録人口とは「在留外国人統計」による外国人登録者数をさす。

注意事項
 外国人は、本邦入国後90日以内又は本邦出生などの後60日以内に市区町村に登録し、出国、帰化、死亡などにより登録閉鎖されるが、入国後90日以内に出国する場合などには登録しない場合が多い。本邦に在留していても、これら未登録外国人は本統計には計上されていない。また、特例上陸者(一時庇護の上陸許可を受けた者を除く。)、外交官、日米地位協定等に該当する軍人、軍族及びその家族等は登録の対象とはならない。

調査名又は報告書名  在留外国人統計
機 関 名  法務省入国管理局出入国管理インテリジェンス・センター


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A5301 社会増減率

前年10月
から
当年9月

定 義
 社会増減率とは、人口推計にいう「都道府県別社会増減率-総人口」をさす。社会増減数を期首人口で除したもの(千人比、‰)であり、期首人口は平成22年及び27年国勢調査結果による補間補正人口である。

注意事項
 A5301 社会増減率は収集中止。《蓄積都道府県データ 2018~2019年》

調査名又は報告書名  人口推計
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

A8303
A830301
A830302
高齢単身世帯数(60歳以上の者1人)
高齢単身世帯数(60歳以上の者1人)(男)
高齢単身世帯数(60歳以上の者1人)(女)

世帯

10月1日

定 義
 ここでいう高齢単身世帯(60歳以上の者1人)とは、国勢調査での「60歳以上の者1人のみの世帯」をいう。

注意事項
 これらの項目は収集中止。
  A8303 高齢単身世帯数(60歳以上の者1人)《蓄積データ 1980~2005年》
  A830301 高齢単身世帯数(60歳以上の者1人)(男) 《蓄積データ 1980~2005年》
  A830302 高齢単身世帯数(60歳以上の者1人)(女) 《蓄積データ 1980~2005年》

調査名又は報告書名  国勢調査
機 関 名  総務省統計局統計調査部国勢統計課