項目定義

I 健康・医療

I 健康・医療

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I1101
I1102
I1201
I1202
I1301
I1302
I1401
I1402
I1501
I1502
平均余命(0歳)(男)
平均余命(0歳)(女)
平均余命(20歳)(男)
平均余命(20歳)(女)
平均余命(40歳)(男)
平均余命(40歳)(女)
平均余命(60歳)(男)
平均余命(60歳)(女)
平均余命(65歳)(男)
平均余命(65歳)(女)

定 義
 X歳に達した者が、その後生存できると期待される年数をX歳の平均余命という。この平均余命は、生命表作成基礎期間における年齢別死亡率を基礎に、この死亡秩序と出生数がいつも一定と仮定した人口集団を想定し、この集団におけるX歳以上の人口数(X歳に達した者の生存年数の総和に等しい。)をX歳の生存数で除して推計される。この場合、0歳の平均余命を平均寿命という。
 ここでは、年齢が0歳、20歳、40歳、60歳及び65歳の男女別の平均余命を収集対象としている。また、0歳の男女別については、市区町村別にも収集対象としている。
 生命表は、完全生命表、簡易生命表、都道府県別生命表及び市区町村別生命表があり、完全生命表、都道府県別生命表及び市区町村別生命表から地域単位ごとにデータを収集している。全国の平均余命は完全生命表から、都道府県、政令指定都市及び東京都特別区部計の平均余命は都道府県別生命表から、市区町村(東京都23区及び政令指定都市の行政区を含む)は市区町村別生命表から収集している。

生命表を作成するための基礎資料及び期間は、次のとおり。
 完全生命表…国勢調査による日本人人口(確定数)、人口動態統計(確定数)をもとに5年ごとに作成。
 都道府県別生命表、市区町村別生命表…国勢調査年を含む前後3年間の人口動態統計(確定数)及び国勢調査による日本人人口(確定数)をもとに、5年ごとに作成。

注意事項
 1 市区町村の名称及び区域は、当該年12月31日現在のものである。
   ただし、平成27年データは平成28年3月31日現在のものである。しかし、平成27年10月1日現在、東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示区域に指定されていた町村をはじめとする平成27年国勢調査人口が過少である8町村(福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び相馬郡飯舘村)については除く。
   平成22年については、神奈川県相模原市の行政区を除いている。
 2 平成22年都道府県別生命表及び市区町村別生命表は、東日本大震災の影響により、平成22年1年間を作成基礎期間としている。

調査名又は報告書名  完全生命表、都道府県別生命表、市区町村別生命表
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I1601
I1602
健康寿命(男)
健康寿命(女)

定 義
 ここでいう健康寿命とは、日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間のことをいう。「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」は、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的としている。

注意事項
 2016年の健康情報は、国民生活基礎調査が熊本地震により熊本県を調査していないため、熊本県が含まれていない。

調査名又は報告書名  健康日本21
機 関 名  厚生労働省


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I210101
I210104
健康診断受診者数(結核)
健康診断受診者数(生活習慣病)

年度計

定 義
 健康診断受診者数とは、地域保健・健康増進事業報告にいう健康診断受診延人員をいい、保健所が実施主体となって行った健康診断(各種の検診・健康診断を含み、健康増進法第19条の2に基づく健康診査、歯科を除く。以下同じ。)及び市町村(政令市及び特別区含む。)が実施主体となって行った健康診断の合計である。
 ここでは、保健所が主体となって行った健康診断と市町村が主体となって行った健康診断のうち、健康診断の種類が一致する「結核」及び「生活習慣病」に関する健康診断について収集している。

注意事項

  1. 総合健康診査、生活習慣病健康診査、母子健康診査等の標ぼうで多種目の内容にわたる健康診査を同時にあるいは同一人に実施した場合は、受診の内容に応じてそれぞれ該当する区分に重複計上されている。
  2. エックス線フィルム読影以外の診療行為が行われないで判定のみを行った場合(ただし、保健所実施分については医師が当該受診者に対し、さらにエックス線フィルム読影以外の診療行為、保健指導を新たに行った場合は計上対象とする。)、尿検査及び血液検査等検体検査のみを行った場合及び医療機関に依頼した健康診断は計上されていない。
  3. 平成22年度については、東日本大震災の影響により、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の保健所及び市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。

参考事項
 参照法令
  健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)
   (市町村による健康増進事業の実施)
  第19条の2 市町村は、第17条第1項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I210110

I210112

I210114

I210115

I210116

I210117
健康診断受診者数
(保健所実施分)
健康診断受診者数
(保健所実施分・精神)
健康診断受診者数
(保健所実施分・生活習慣病)
健康診断受診者数
(保健所実施分・妊産婦)
健康診断受診者数
(保健所実施分・乳幼児)
健康診断受診者数
(保健所実施分・一般)

年度計

定 義
 健康診断受診者数(保健所実施分)とは、地域保健・健康増進事業報告にいう、保健所が実施主体となって当該年度中に行った健康診断の受診延人員をさす。
 この健康診断は、保健所が保健所の医師(臨時雇い上げ等の医師を含む。)により健康診断を実施した場合であって、健康増進法第19条の2に基づく健康診査、市町村から委託されて行った健康診断及び歯科、エックス線フィルム読影以外の診療行為が行われないで判定のみを行った場合、尿検査及び血液検査等検体検査のみを行った場合、医療機関に依頼した健康診断は含まない。
 地域保健・健康増進事業報告では健康診断を次のように区分している。

  1. 結核
    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)により実施した健康診断。ただし、他法により行った場合でも、技術的基準が同法の定める基準に適合する場合は同法の健康診断を受けたものとみなされる(感染症法第53条の2第4項)。
    なお、感染症法による健康診断は、ツベルクリン反応検査、エックス線検査、その他省令で定められた方法によるものである。
    また、同法第53条の2の規定により実施したものを「定期」とし、同法第17条により実施したものを「接触者検診」とする。
  2. 精神
    精神障害者又はその疑いのある者について実施した健康診断
  3. 療育
    身体に障害のある児童及び長期療養児について実施した療育相談
  4. 生活習慣病
    悪性新生物、高血圧症及び心臓病等、従来成人病といわれてきた疾病を対象として実施した健康診断で、悪性新生物、循環器疾患、その他に分けられる。
  5. 母子
    次の4種類から成る。
    (1) 妊婦…………………妊娠中の女子について実施した健康診断
    (2) 産婦…………………分娩後1年以内の女子について実施した健康診断
    (3) 乳児(療育を除く)…満1歳未満の者について実施した健康診断(ただし、療育相談は除く。)
    (4) 幼児(療育を除く)…満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者について実施した健康診断
  6. 一般
    特定の疾患を対象としたものではなく、一般的な健康診断あるいは入学、就職等のために実施した健康診断
  7. その他
    「結核」から「一般」までに区分できない健康診断(例:結核登録者の精密検診、受胎調節、母性保護、性病等及び予防接種にかかわる抗体検査のみを行った場合など)

注意事項

  1. 総合健康診査、生活習慣病健康診査、母子健康診査等の標ぼうで多種目の内容にわたる健康診査を同時にあるいは同一人に実施した場合は、受診の内容に応じてそれぞれ該当する区分に重複計上されている。
  2. 平成22年度については、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の保健所が含まれていない。
  3. 以下の項目は収集中止。
     I210112 健康診断受診者数(保健所実施分・精神)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
     I210115 健康診断受診者数(保健所実施分・妊婦)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》
     I210116 健康診断受診者数(保健所実施分・乳幼児)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》
     I210117 健康診断受診者数(保健所実施分・一般)《蓄積都道府県データ 1997~2007年》


参考事項
 参照法令
  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)
   (定期の健康診断)
  第53条の2 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者(以下この章及び第13章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第13章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
  2 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
  3 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第1項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
  4 第1項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第53条の9の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。
  5 第1項及び第3項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I210120

I210121
健康診断受診者数
(市町村実施分)
健康診断受診者数
(市町村実施分・結核)

年度計

定 義
 健康診断受診者数(市町村実施分)とは、地域保健・健康増進事業報告にいう、市町村(政令市及び特別区含む。)が実施主体となって当該年度中に 行った健康診断の受診延人員をさす。
 この健康診断は、市町村の医師(医療機関に所属する医師、臨時雇い上げ等の医師を含む。)により実施した健康診断の場合のほか、市町村が医療 機関等や保健所に委託して実施した健康診査を含み、健康増進法第19条の2に基づく健康診査、母子に関する健康診査(療育を除く)、健康増進(がん 検診)、歯科、エックス線フィルム読影以外の診療行為が行われないで判定のみを行った場合、尿検査及び血液検査等検体検査のみを行った場合は含まない。
 地域保健・健康増進事業報告では健康診断を次のように区分している。

  1. 結核
    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)により実施した健康診断。
    ただし、他法により行った場合でも、技術的基準が同法の定める基準に適合する場合は同法の健康診断を受けたものとみなされる(感染症法第53条の2第4項)。
    なお、感染症法による健康診断は、ツベルクリン反応検査、エックス線検査、その他省令で定められた方法によるものである。
    また、同法第53条の2により実施したものを「定期」とし、同法第17条により実施したものを「定期外」とする。(政令市及び特別区のみ。)
  2. 生活習慣病
    悪性新生物、高血圧症及び心臓病等、従来成人病といわれてきた疾病を対象として実施した健康診断で、悪性新生物、循環器疾患、その他に分けられる。
  3. その他
    「結核」から「その他」までに区分できない健康診断(例:結核登録者の精密検診、受胎調節、母性保護、性病等及び予防接種にかかわる抗体検査のみを行った 場合など) 


注意事項

  1. 総合健康診査、生活習慣病健康診査、母子健康診査等の標ぼうで、多種目の内容にわたる健康診査を同時あるいは同一人に実施した場合は、受診の内容に応じてそれぞれ該当する区分に重複計上されている。
  2. 以下の項目は収集中止。
     I210121 健康診断受診者数(市町村実施分・結核)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
  3. 平成22年度については、東日本大震災の影響により、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。


調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I2201

妊娠の届出数

年度計

定 義
 妊娠の届出数とは、地域保健・健康増進事業報告にいう市区町村に妊娠の届出をした者の数をさす。
 妊娠した者は、母子保健法第15条の規定により、市区町村長に届出をすることとなっている。

注意事項
 平成22年度は、東日本大震災の影響により、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。

参考事項
 参照法令
  母子保健法(昭和40年法律第141号)(抄)
   (妊娠の届出)
  第15条 妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


 

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I2211

妊産婦保健指導数

年度計

定 義
 妊産婦保健指導数とは、地域保健・健康増進事業報告にいう、本年度中に実施した妊産婦についての保健指導(健康診査時に行う一般的な保健指導を除く。)に関する被指導実人員をいい、保健所が実施主体となって行った保健指導(市町村から委託されたもの及び市町村の実施分の支援・援助を除く。)及び市町村が実施主体となって行った保健指導の合計である。

注意事項
 平成22年度については、東日本大震災の影響により、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の保健所及び市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


 

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I221110 妊産婦保健指導数
(保健所実施分)

年度計

定 義
 妊産婦保健指導数(保健所実施分)とは、地域保健・健康増進事業報告にいう、保健所が実施主体となって本年度中に実施した妊産婦についての保健指導(市町村から委託されたもの及び市町村の実施分の支援・援助を除く。)に関する被指導実人員をさす。
 この妊産婦保健指導は、保健所が医師、保健師、助産師等(臨時雇い上げ等の者を含む。)により実施した場合のほか、健康診査時に行う保健指導のうち、「要指導」、「要経過観察」等の診断を受けた者を対象に場所を改めて指導を行った場合を含み、健康診査時に行う一般的な保健指導、並びに訪問による保健指導及び歯科のみあるいは栄養のみの保健指導は含まない。
 

注意事項
 平成22年度については、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の保健所が含まれていない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I221120
I221121
I221122
妊産婦保健指導数(市町村実施分)
妊婦保健指導数(市町村実施分)
産婦保健指導数(市町村実施分)

年度計

定 義
 妊産婦保健指導数(市町村実施分)とは、地域保健・健康増進事業報告にいう、市町村が実施主体となって本年度中に実施した妊産婦についての保健指導に関する被指導実人員をさす。
 この妊産婦保健指導は、市町村が医師、保健師、助産師等(医療機関に所属する者、臨時雇い上げ等の者を含む。)により実施した場合のほか、市町村が他の市町村と共同で実施した場合、健康診査時に行う保健指導のうち、「要指導」、「要経過観察」等の診断を受けた者を対象に場所を改めて指導を行った場合を含み、健康診査時に行う一般的な保健指導、並びに訪問による保健指導及び歯科のみあるいは栄養のみの保健指導は含まない。

注意事項
 1 以下の項目は収集中止。
   I221121 妊婦保健指導数(市町村実施分)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》
   I221122 産婦保健指導数(市町村実施分)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》
 2 平成22年度は、東日本大震災の影響により、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I2212
I221210
I221220
乳幼児保健指導数
乳幼児保健指導数(保健所実施分)
乳幼児保健指導数(市町村実施分)

年度計

定 義
 乳幼児保健指導数とは、地域保健・健康増進事業報告にいう、当該年度中に実施した乳幼児(未熟児を含む。)についての保健指導(健康診査時に行う一般的な保健指導を除く。)に関する被指導実人員をいい、保健所が実施主体となって行った保健指導(市町村から委託されたもの及び市町村の実施分の支援・援助を除く。)及び市町村が実施主体となって行った保健指導の合計である。
 このうち、保健所が実施主体となって行ったものは乳幼児保健指導数(保健所実施分)として、市町村が実施主体となって行ったものは乳幼児保健指導数(市町村実施分)として収集している。

注意事項
 平成22年度については、東日本大震災の影響により、保健所実施分は、宮城県のうち仙台市以外の保健所が含まれていない。市町村実施分は、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


 

項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I2221
I222110
I222120
妊産婦訪問指導数
妊産婦訪問指導数(保健所実施分)
妊産婦訪問指導数(市町村実施分)

年度計

定 義
 妊産婦訪問指導数とは、地域保健・健康増進事業報告にいう、当該年度中に実施した妊産婦についての訪問指導に関する被指導実人員をいい、保健所が実施主体となって行った訪問指導(市町村から委託されたもの及び市町村の実施分の支援・援助を除く。)及び市町村が実施主体となって行った訪問指導の合計である。
 このうち、保健所が実施主体となって行ったものは妊産婦訪問指導数(保健所実施分)として、市町村が実施主体となって行ったものは妊産婦訪問指導数(市町村実施分)として収集している。

注意事項
 平成22年度については、東日本大震災の影響により、保健所実施分は、宮城県のうち仙台市以外の保健所が含まれていない。市町村実施分は、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


 

項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I2222
I222210
I222220
乳幼児訪問指導数
乳幼児訪問指導数(保健所実施分)
乳幼児訪問指導数(市町村実施分)

年度計

定 義
 乳幼児訪問指導数とは、地域保健・健康増進事業報告にいう、当該年度中に実施した乳幼児(未熟児を含む。)についての訪問指導に関する被指導実人員をいい、保健所が実施主体となって行った訪問指導(市町村から委託されたもの及び市町村の実施分の支援・援助を除く。)及び市町村が実施主体となって行った訪問指導の合計である。
 このうち、保健所が実施主体となって行ったものは乳幼児訪問指導数(保健所実施分)として、市町村が実施主体となって行ったものは乳幼児訪問指導数(市町村実施分)として収集している。

注意事項
 平成22年度については、東日本大震災の影響により、保健所実施分は、宮城県のうち仙台市以外の保健所が含まれていない。市町村実施分は、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I223210 長期療養児療育指導数(保健所実施分)

年度計

定 義
 長期療養児療育指導数とは、保健所が本年度中に行った長期療養児に関する相談、機能訓練、訪問指導についてその療育指導の被指導実人員をさす。

注意事項
 平成22年度については、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の保健所が含まれていない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I2301
I230101
I230102
I230103
I2303
I230301
I230302
I230303
I2304
I230401
I230402
I230403

 
歯科健診・保健指導延人員
歯科健診・保健指導延人員(妊産婦)
歯科健診・保健指導延人員(乳幼児)
歯科健診・保健指導延人員(その他)
歯科健診受診延人員
歯科健診受診延人員(妊産婦)
歯科健診受診延人員(乳幼児)
歯科健診受診延人員(その他)
歯科保健指導延人員
歯科保健指導延人員(妊産婦)
歯科保健指導延人員(乳幼児)
歯科保健指導延人員(その他)

年度計

定 義
 歯科健診受診延人員及び歯科保健指導延人員とは、保健所又は市町村が実施主体となって行った歯科検診及び歯科保健指導の被指導延人員であり、個別被指導延人員及び集団被指導延人員の合計(健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)第19条の2に基づく健康診査及び訪問指導に該当するものを除く。)である。
 歯科検診及び歯科保健指導は、保健所または市町村が以下に掲げる者を対象にして実施するもので、その開設形態から「個別」と「集団」に分けられる。
  (1) 妊産婦…妊娠中の女子あるいは分娩後1年以内の女子
  (2) 乳幼児…0歳から小学校就学の始期に達するまでの者
  (3) その他…妊産婦、乳幼児以外の者
 「個別」とは、保健所又は市町村が個人、世帯単位及び施設単位に指導を行ったもので、「集団」とは、保健所又は市町村が業務企画の上で一斉健診等として同一テーマのもとに同時に多数の人を対象に行った場合をいう。

注意事項
 1 平成22年度については、東日本大震災の影響により、保健所実施分は、宮城県のうち仙台市以外の保健所が含まれていない。市町村実施分は、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。
 2 以下の項目は収集中止。
I2301 歯科健診・保健指導延人員《蓄積都道府県データ 1975~2020年》
I230101 歯科健診・保健指導延人員(妊産婦)《蓄積都道府県データ 2005~2020年》
I230102 歯科健診・保健指導延人員(乳幼児)《蓄積都道府県データ 1997~2020年》
I230103 歯科健診・保健指導延人員(その他)《蓄積都道府県データ 1997~2020年》

参考事項
 1 平成15年調査までは、項目名を「検診・保健指導延人員」として収集していた。
 2 令和2年調査までは、「歯科検診・保健指導延人員」、「歯科検診・保健指導延人員(妊産婦)」、「歯科検診・保健指導延人員(乳幼児)」、「歯科検診・保健指導延人員(その他)」として収集していた。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I2302
I230201
I230202
I230203
I230210
歯科予防処置延人員
歯科予防処置延人員(妊産婦)
歯科予防処置延人員(乳幼児)
歯科予防処置延人員(その他)
歯科予防処置延人員(保健所実施分)

年度計

定 義
 歯科予防処置延人員とは、地域保健・健康増進事業報告にいう、保健所又は市町村が主体となって実施した歯科予防処置延人員(ただし、健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)第19条の2に基づく健康診査及び訪問指導等に該当するものを除く。)をさす。
 ここで、歯科予防処置とは歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が行った歯科予防を目的としたフッ化物の局所応用(塗布、洗口等)、歯石除去等の処置をいう。
 歯科予防処置の対象者として以下に掲げる者に区分して収集している。
  1. 妊産婦…妊娠中の女子あるいは分娩後1年以内の女子
  2. 乳幼児…0歳から小学校就学の始期に達するまでの者
  3. その他…妊産婦、乳幼児以外の者

注意事項
 平成22年度は、東日本大震災の影響により、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項目名

単 位

時点又は期間

I2501 環境衛生関係営業施設監視指導件数

年度計

定 義
 ここでいう環境衛生関係営業施設監視指導件数とは、地域保健・健康増進事業報告にいう環境衛生監視員等の調査・監視指導延施設数をさす。これは、保健所の環境衛生監視員、環境衛生指導員等が当該年度中に、当該保健所管内の営業関係施設、飲料水施設等に対して、次に掲げる各種の調査指導及び監視指導を行った場合の延件数である。
 1 立入検査の対象となっている施設について、環境衛生監視員、環境衛生指導員又は水道法第39条に規定する当該職員が、調査指導及び監視指導を行った場合
 2 立入検査の対象外となっている施設(井戸等、墓地・納骨堂及び一般プール)について、環境衛生監視員、環境衛生指導員等及びその他の職員が調査指導及び監視指導を行った場合
 3 当該保健所以外の環境衛生監視員、環境衛生指導員等の応援により、調査指導及び監視指導を行った場合
 4 許可前の調査指導及び使用前の確認のための調査指導(検査)を行った場合
 5 災害時に環境衛生監視員等が環境衛生の立場から災害地の施設等について監視指導をした場合
  なお、情報に基づいて無許可無届営業施設の調査に出動した場合、又は監視の際発見した無許可無届営業施設について調査指導及び監視指導を行った場合は、上記の調査指導及び監視指導には含まれない。
  営業関係施設、飲料水施設等については、地域保健・老人保健事業報告では次のように区分している。
  1 営業関係施設
   (1) 旅館等
     旅館業法第2条第2項から第4項までに規定する旅館・ホテル、簡易宿所及び下宿
   (2) 興行場
     興行場法第1条第1項に規定する興行場
   (3) 公衆浴場
     公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場
   (4) 理容所
     理容師法第1条の2第3項に規定する理容所
   (5) 美容所
     美容師法第2条第3項に規定する美容所
   (6) クリーニング所
     クリーニング業法第2条第4項に規定するクリーニング所
   (7) 無店舗取次店
     クリーニング業法第5条第2項に規定するクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業しようとする者
  2 飲料水施設
   (1) 水道事業
     水道法第3条第2項に規定する水道事業
   (2) 簡易水道事業
     水道法第3条第3項に規定する簡易水道事業
   (3) 水道用水供給事業
     水道法第3条第4項に規定する水道用水供給事業
   (4) 専用水道
     水道法第3条第6項に規定する専用水道
   (5) 簡易専用水道
     水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道
   (6) その他の水道
     前記「水道事業」から「簡易専用水道」までの各区分に該当しない水道
   (7) 井戸等
     井戸及び湧水、溜水その他飲料に供することを目的とする施設
  3 その他の施設
   (1) 化製場(準ずる施設を含む。)
     化製場等に関する法律第1条及び同法第8条に規定する化製場、死亡獣畜取扱場並びに魚介類、鳥類等製造貯蔵施設
   (2) 畜舎・家きん舎
     化製場等に関する法律第9条第1項に規定する畜舎及び家きん舎
   (3) 火葬場
     墓地・埋葬等に関する法律第2条第7項に規定する火葬場
   (4) 墓地・納骨堂
     墓地・埋葬等に関する法律第2条第5項及び第6項に規定する墓地及び納骨堂
   (5) 特定建築物
     建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条に規定する特定建築物
   (6) 一般プール
     水(海水及び温泉水を含む。以下同じ。)をためて多数人に水泳させる施設のうち、水の容量がおおむね100立方メートル以上のプール。
     ただし、学校教育法第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校において専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプールは除く。
  4 その他
   「旅館等」から「一般プール」までの各区分に該当しない施設等

注意事項
 平成22年度については、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の保健所が含まれていない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I2601
I2602
I2603
I2604
I2605
胃がん検診受診者数(勤め先)
肺がん検診受診者数(勤め先)
子宮頸がん検診受診者数(勤め先)
乳がん検診受診者数(勤め先)
大腸がん検診受診者数(勤め先)

千人

  年度計

定 義
 ここでいうがん検診受診者数は、過去1年間に胃がん、肺がん、大腸がんの検診を受診した者をいう。
 ここでは二十歳以上で、勤務先での受診者数を収集している。

注意事項
 1 熊本地震の影響により、平成28年国民生活基礎調査の公表数値は、熊本県が含まれない。
 2 以下の項目は収集中止。
   I2603 子宮頸がん検診受診者数(勤め先)《蓄積都道府県データ 2012、2015年》
   I2604 乳がん検診受診者数(勤め先)《蓄積都道府県データ 2012、2015年》

調査又は報告書名  国民生活基礎調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付世帯統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I2701 健康増進(栄養指導)被指導延人員

年度計

定 義
 健康増進(栄養指導)被指導延人員とは、地域保健・健康増進事業報告にいう保健所及び市区町村が実施主体となって、当該年度中に行った健康増進(栄養指導)被指導延人員である。

調査又は報告書名 地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I2801 精神保健福祉 相談、デイ・ケア、訪問指導実人員

年度計

定 義
 精神保健福祉相談、デイ・ケア、訪問指導実人員とは、地域保健・健康増進事業報告にいう保健所及び市区町村が実施主体となって、当該年度中に行った精神保健福祉 相談、デイ・ケア、訪問指導実人員である。

調査又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I3301 食料自給率(カロリーベース)

  年度

定 義
 食料自給率とは、我が国の食料供給に対する国内生産の割合を示す指標のことをさす。食料自給率には次のような示し方があるが、ここではカロリーベースの食料自給率を収集対象としている。
   1 品目別自給率(各品目を重量で計算)
   2 総合食料自給率(食料全体について単位を揃えて計算)
    ・カロリーベース(熱量で換算)
    ・生産額ベース(金額で換算)

注意事項
 都道府県別食料自給率については、以下の点に留意する必要がある。
  1 データの制約から、各都道府県の生産・消費の実態を十分把握できていない部分があること。
  2 各地域の自然・社会・経済的な諸条件が異なっていることから、その水準を各都道府県間で単純に比較できるものではないこと。

調査又は報告書名  都道府県別食料自給率
機 関 名  農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I411101
I411102
I411201
I411202
I411301
I411302
身長(小学5年)(男)
身長(小学5年)(女)
身長(中学2年)(男)
身長(中学2年)(女)
身長(高校2年)(男)
身長(高校2年)(女)

cm

4月~6月中の任意の日

定 義
 学校保健統計調査にいう「身長」をさす。
 ここでの計数は、被計測者の身長の合計を被計測者数で除して求めた平均値である。
 被計測者とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校に在籍する満5歳から17歳(4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒のことである。ここでは、男女別に、小学生では第5学年の者(10歳)、中学生では第2学年の者(13歳)、高校生では第2学年の者(16歳)の計数を収集対象としている。

注意事項
 1 平成23年度の岩手県、宮城県及び福島県の数値については、東日本大震災の影響により、調査を実施しなかったため、平成18年度から平成22年度及び平成24年度の6時点の数値を用いて、回帰式による推計を行ったものである。
 2 令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30 日に実施される健康診断について当該年度末までに実施することとなったため、調査期間を年度末まで延長した。このため、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっており、過去の数値と単純比較することはできない。

調査又は報告書名  学校保健統計調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I412101
I412102
I412201
I412202
I412301
I412302
体重(小学5年)(男)
体重(小学5年)(女)
体重(中学2年)(男)
体重(中学2年)(女)
体重(高校2年)(男)
体重(高校2年)(女)

kg

4月~6月中の任意の日

定 義
 学校保健統計調査にいう「体重」をさす。ここでの計数は、被計測者の体重の合計を被計測者数で除して求めた平均値である。
 被計測者とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校に在籍する満5歳から17歳(4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒のことである。
ここでは、男女別に、小学生では第5学年の者(10歳)、中学生では第2学年の者(13歳)、高校生では第2学年の者(16歳)の計数を収集対象としている。

注意事項
 1 平成23年度の岩手県、宮城県及び福島県の数値については、東日本大震災の影響により、調査を実施しなかったため、平成18年度から平成22年度及び平成24年度の6時点の数値を用いて、回帰式による推計を行ったものである。
 2 令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30 日に実施される健康診断について当該年度末までに実施することとなったため、調査期間を年度末まで延長した。このため、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっており、過去の数値と単純比較することはできない。

調査又は報告書名  学校保健統計調査
機 関 名  文部科学省総合教育政策局調査企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I421101
I421102
I421201
I421202
50m走(小学5年)(男)
50m走(小学5年)(女)
50m走(中学2年)(男)
50m走(中学2年)(女)

4月~7月中の任意の日

定 義
 被検者の50m走に関する計測値の合計を被検者数で除して求めた平均値である。
 ここでは、公立学校に通う、小学生では第5学年の者、中学生では第2学年の者の男女別の計数を収集対象としている。

注意事項
 平成23年度は、東日本大震災の影響等により調査の中止のため、データが得られない。

調査又は報告書名 全国体力・運動能力、運動習慣等調査
機 関 名  スポーツ庁政策課学校体育室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I423101
I423102
I423201
I423202
ソフトボール投げ(小学5年)(男)
ソフトボール投げ(小学5年)(女)
ハンドボール投げ(中学2年)(男)
ハンドボール投げ(中学2年)(女)

4月~7月中の任意の日

定 義
 被検者のソフトボール投げ又はハンドボール投げに関する計測値の合計を被検者数で除して求めた平均値である。
 ここでは、公立学校に通う、小学生では第5学年の者、中学生では第2学年の者の男女別の計数を、収集対象としている。

注意事項
 平成23年度は、東日本大震災の影響等により調査の中止のため、データが得られない。

調査又は報告書名 全国体力・運動能力、運動習慣等調査
機 関 名  スポーツ庁政策課学校体育室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I431101
I431102
I431201
I431202
立ち幅跳び(小学5年)(男)
立ち幅跳び(小学5年)(女)
立ち幅跳び(中学2年)(男)
立ち幅跳び(中学2年)(女)

4月~7月中の任意の日

定 義
 被検者の立ち幅跳びに関する計測値の合計を被検者数で除して求めた平均値である。
 ここでは、公立学校に通う、小学生では第5学年の者、中学生では第2学年の者の男女別の計数を、収集対象としている。

注意事項
 平成23年度は、東日本大震災の影響等により調査の中止のため、データが得られない。

調査又は報告書名 全国体力・運動能力、運動習慣等調査
機 関 名  スポーツ庁政策課学校体育室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I5101
I510101
I510102
I510110
I510111
I510120
I510121
I510122
I510150
病院数
病院数(公立医療機関)
病院数(公的医療機関)
精神科病院数
精神科病院数(公立医療機関)
一般病院数
一般病院数(公立医療機関)
一般病院数(公的医療機関)
療養病床を有する病院数

施設

10月1日

定 義
 上記各病院とは、医療施設調査にいう「病院」をさす。
 なお、休止又は1年以上休診中のものは、ここには含まれない。
 病院は、医療法第1条の5に基づく施設で、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
 なお、ここでいう公立医療機関は、開設者が国(厚生労働省、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人、独立行政法人労働者健康安全機構等)、都道府県及び市町村又はこれらが組織する一部事務組合である病院、地方独立行政法人をいい、また、公的医療機関とは、公立医療機関に開設者が(1)日本赤十字社、(2)社会福祉法人恩賜財団済生会、(3)北海道社会事業協会、(4)厚生(医療)農業協同組合連合会、(5)国民健康保険団体連合会である病院を加えたものをいう。
 また、療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいう。

注意事項
 平成20年調査より公立医療機関に地方独立行政法人を含む。

参考事項

表1 種類別の病院
種  類
内     容
精神科病院
一般病院
精神病床のみを有する病院
上記以外の病院(平成10年までは伝染病院、平成24年までは結核療養所も除く)
表2 開設者別、区分別の病院

医療施設調査における開設者の区分

報告書
「医療施設調査」
における開設者の
表章区分(中分類)
1 国(厚生労働省)
2 国(独立行政法人
国立病院機構)
3 国
(国立大学法人)
4 国(独立行政法人
労働者健康安全機構)
5 国(国立高度専門医療研究センター)
6 国(独立行政法人地域医療機能推進機構)
7 国(その他)



8 都道府県


9 市町村


10 地方独立行政法人

11 日赤
12 済生会

13 北海道社会事業
協会
14 厚生連

15 国民健康保険団体連合会
16 健康保険組合及びその連合会
17 共済組合及びその連合会



18 国民健康保険組合

19 公益法人

20 医療法人

21 私立学校法人


22 社会福祉法人


23 医療生協


24 会社


25 その他の法人

26 個人

27 医育機関(再掲)
…厚生労働省が開設するもの
…独立行政法人国立病院機構が開設
するもの
…国立大学法人が開設するもの

…独立行政法人労働者健康安全機構
が開設するもの
…高度専門医療に関する研究等を
行う法人が開設するもの
…独立行政法人地域医療機能推進機構が開設するもの。

…国及び国に準ずるものが開設する施設で、上記「1 厚生労働省」から「6 独立行政法人地域医療機能推進機構」以外のもの
…都道府県が開設するもの
(都道府県を含む一部事務組合が
開設するものを含む。)
…市町村が開設するもの
(市町村を含む一部事務組合が
開設するものを含む。)
…地方独立行政法人法第2条の規定による法人が開設する施設
…日本赤十字社が開設するもの
…社会福祉法人恩賜財団済生会が開設するもの
…社会福祉法人北海道社会事業協会が開設するもの
…厚生(医療)農業協同組合連合会が開設するもの
…国民健康保険団体連合会が開設するもの
…健康保険法による健康保険組合及びその連合会が開設するもの
…国家公務員等共済組合及び連合会、地方公務員等共済組合及び連合会、私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
…国民健康保険法による国民健康保険組合が開設するもの
…民法第34条の規定による営利を目的としない法人が開設するもの
…医療法第39条の規定による医療法人が開設するもの
…私立学校法第3条の規定による法人が開設するもの

…社会福祉法第22条の規定による法人で、所轄庁の認可を受けた法人が開設するもの
…消費生活協同組合法第4条の規定による法人で、医療生協が開設するもの
…会社が、都道府県知事から開設許可を受けたもの
…上記19~24以外の法人が開設するもの
…個人が開設するもの
…学校教育法に基づく大学の付属病院並びに分院をいい、大学研究所付属病院も含む。
同左





│国(その他)





同左



同左


同左


同左




│その他の公的
│医療機関







│社会保険
│関係団体




同左

同左

その他の法人
(21、22、23、25)

22に同じ
 
 
22に同じ
 
 
同左
 
 
22に同じ
 
同左
 
同左

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I5102
I510201
I5103
一般診療所数
有床一般診療所数
歯科診療所数

施設

10月1日

定 義
 上記各診療所とは、医療施設調査にいう「一般診療所」、「有床一般診療所」及び「歯科診療所」をさす。
 なお、休止又は1年以上休診中のものは、ここには含まれない。
 診療所は、医療法第1条の5に基づく施設で、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
 なお、医療法第5条の規定により医師又は歯科医師が往診のみによって診療に従事しているものも、診療所に含まれる。

注意事項
 平成20年までの一般診療所数には、沖縄県における介輔診療所を含む。

参考事項
 1介輔
  資格ある免許医師の監督、指導の下に訓練を受けた者や一定期間医師助手として勤めた者で、沖縄県においてのみその業を行うことを認められているものをいう。
 2参照法令
   医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
   第1条の5 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
   2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
   第5条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第6条の4の2、第6条の5又は第6条の7、第8条及び第9条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I5211
I521101
I521102
I521110
I521111
I521112
I521120
I521121
I521130
I521140
I521150
病院病床数
病院病床数(公立医療機関)
病院病床数(公的医療機関)
一般病院病床数
一般病院病床数(公立医療機関)
一般病院病床数(公的医療機関)
精神科病院病床数
精神科病院病床数(公立医療機関)
精神病床数
感染症病床数
一般病床数

10月1日

定 義
 上記各病院の病床とは、医療施設調査にいう「病床」をさす。
 なお、休止又は1年以上休診中の病院に係る病床はここには含まれない。
 病床は、医療法第27条に基づき使用許可を受けているものをいい、次の5種から成っている。

 (1) 精神病床
    精神科病院─┬──精神疾患を有する者を入院させるための病床
    一般病院──┘
 (2) 感染症病床
    一般病院────感染症の患者を入院させるための病床
 (3) 結核病床
    結核療養所─┬─結核の患者を入院させるための病床
    一般病院──┘
 (4) 療養病床─────主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床
 (5) 一般病床─────上記以外の病床
 ここでは、下表の病院(○印を付したもの)の病床数を収集対象としている。
 ただし、ここでは一般病院における精神病床、感染症病床及び結核病床は一般病院の病床数として計上されている。

注意事項
 平成8年法律第28号「らい予防法の廃止に関する法律」の施行に伴い、平成8年4月1日に「らい病床」(約8,600床)が廃止されたことを受け、「一般病床」となった。
 平成10年法律第114号「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が平成11年4月からの施行に伴い「伝染病床」は「感染症病床」と改められた。

参考事項
 1 病院及び開設者の定義は、I5101を参照のこと。
 2 参照法令
    医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
    第27条 病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

表 開設者別、種類別の病院

   開設者別


病院の種類別

総 数

公 的 医 療 機 関

その他

総 数
公立医療
機  関
下記(1)~(5) 
の医療機関注)

総    数

×

×

一般病院 

×

×

療養病床を
有する病院

×

×

×

×

精神科病院

×

×

×

そ の 他
(結核療養所等)

×

×

×

×

×

     注) (1)日本赤十字社 (2)社会福祉法人恩賜財団済生会 (3)北海道社会事業会
        (4)厚生(医療)農業協同組合連合会 (5)国民健康保険団体連合会
調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I5212
I521201
I521202
I5213
一般診療所病床数
一般診療所病床数(公立医療機関)
一般診療所病床数(公的医療機関)
歯科診療所病床数

10月1日

定 義
 一般診療所病床数とは、医療施設調査にいう一般診療所の病床数をさし、歯科診療所病床数とは、医療施設調査にいう歯科診療所の病床数をさす。
 なお、休止又は1年以上休診中の診療所に係る病床はここには含まれない。
 病床は、医療法第27条に基づき使用許可を受けているものをいう。

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I530101
I530105
I530106
I530108
 │
I530124
I530126
I530127
I530130
 │
I530150
診療科目別一般病院数(内科)
診療科目別一般病院数(小児科)
診療科目別一般病院数(精神科)
診療科目別一般病院数(脳神経内科)
 │
診療科目別一般病院数(耳鼻いんこう科)
診療科目別一般病院数(皮膚科)
診療科目別一般病院数(泌尿器科)
診療科目別一般病院数(リハビリテーション科)
 │
診療科目別一般病院数(救急科)

施設

10月1日

定 義
 科目別一般病院数とは、医療施設調査にいう診療科目別の一般病院数(重複計上)をさす。
 なお、一つの一般病院が二つ以上の診療科目を広告している場合には、それぞれ該当する診療科目に重複して計上されている。

  <診療科目>
内科           脳神経外科
呼吸器内科        整形外科
循環器内科        形成外科
消化器内科(胃腸内科)  美容外科
腎臓内科         眼科
脳神経内科        耳鼻いんこう科
糖尿病内科(代謝内科)  小児外科
血液内科         産婦人科
皮膚科
アレルギー科       産科
リウマチ科        婦人科
感染症内科        リハビリテーション科
小児科          放射線科
精神科          麻酔科
心療内科         病理診断科
外科           臨床検査科
呼吸器外科        救急科
心臓血管外科       歯科
乳腺外科         矯正歯科
気管食道外科       小児歯科
消化器外科(胃腸外科)  歯科口腔外科
泌尿器科
肛門外科

注意事項
 1 平成20年調査より、医療法の改正による告可能な診療科名の見直しが行われたため、診療科目が変更された。
   なお、平成20年よりI530118 診療科目別一般病院数(心臓血管外科)には「循環器外科」も含まれる。
 2 以下の項目は収集中止。
   I530102 診療科目別一般病院数(呼吸器科)《蓄積都道府県データ 1996~2007年》
   I530103 診療科目別一般病院数(消化器科)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
   I530104 診療科目別一般病院数(循環器科)《蓄積都道府県データ 1996~2007年》
   I530107 診療科目別一般病院数(神経科)《蓄積都道府県データ 1996~2007年》
   I530125 診療科目別一般病院数(気管食道科)《蓄積都道府県データ 1998~2007年》
   I530128 診療科目別一般病院数(性病科)《蓄積都道府県データ 1998~2007年》
   I530129 診療科目別一般病院数(こう門科)《蓄積都道府県データ 1996~2007年》

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I530201
I530205
I530206
I530208
 │
I530220
I530222
I530223
I530226
 │
I530250
診療科目別一般診療所数(内科)
診療科目別一般診療所数(小児科)
診療科目別一般診療所数(精神科)
診療科目別一般診療所数(脳神経内科)
 │
診療科目別一般診療所数(耳鼻いんこう科)
診療科目別一般診療所数(皮膚科)
診療科目別一般診療所数(泌尿器科)
診療科目別一般診療所数(リハビリテーション科)
 │
診療科目別一般診療所数(救急科)

施設

10月1日

定 義
 科目別一般診療所数とは、医療施設調査にいう診療科目別の一般診療所数(重複計上)をさす。
 なお、一つの一般診療所が二つ以上の診療科目を広告している場合には、それぞれ該当する診療科目に重複して計上されている。

  <診療科目>
内科          脳神経外科
呼吸器内科       整形外科
循環器内科       形成外科
消化器内科(胃腸内科) 美容外科
腎臓内科        眼科
脳神経内科       耳鼻いんこう科
糖尿病内科(代謝内科) 小児外科
皮膚科         産婦人科
アレルギー科      産科
リウマチ科       婦人科
感染症内科       リハビリテーション科
小児科         放射線科
精神科         麻酔科
心療内科        病理診断科
外科          臨床検査科
呼吸器外科       救急科
心臓血管外科      歯科
乳腺外科        矯正歯科
気管食道外科      小児歯科
消化器外科(胃腸外科) 歯科口腔外科
泌尿器科        血液内科 
肛門外科

注意事項
 1 科目別一般病院数については、医療施設動態調査で得られるが、科目別一般診療所数については、医療施設静態調査でのみ調査されるので3年ごとにしか得られない。
   また、平成20年調査より医療法の改正による告可能な診療科名の見直しが行われたため、診療科目が変更された。平成23年まではI530243 診療科目別一般診療所数(心臓血管外科)には「循環器外科」も含まれる。
 2 平成20年調査より医療法の改正による告可能な診療科名の見直しが行われたため、診療科目が変更された。
 3 平成23年は、東日本大震災の影響により、福島県の全域は一般診療所の調査を実施していないため、当該数値を除いている。
 4 以下の項目は収集中止。
   I530202 診療科目別一般診療所数(呼吸器科)《蓄積都道府県データ 1996~2005年》
   I530203 診療科目別一般診療所数(消化器科)《蓄積都道府県データ 1975~2005年》
   I530204 診療科目別一般診療所数(循環器科)《蓄積都道府県データ 1996~2005年》
   I530207 診療科目別一般診療所数(神経科)《蓄積都道府県データ 1996~2005年》
   I530221 診療科目別一般診療所数(気管食道科)《蓄積都道府県データ 1996~2005年》
   I530224 診療科目別一般診療所数(性病科)《蓄積都道府県データ 1996~2005年》
   I530225 診療科目別一般診療所数(こう門科)《蓄積都道府県データ 1996~2005年》

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I530229
I530230
I530231
I530232
診療科目別歯科診療所数(歯科)
診療科目別歯科診療所数(矯正歯科)
診療科目別歯科診療所数(小児歯科)
診療科目別歯科診療所数(歯科口腔外科)

施設

10月1日

定 義
 科目別歯科診療所数とは、医療施設調査にいう診療科目別の歯科診療所数(重複計上)をさす。
 なお、一つの歯科診療所が二つ以上の診療科目を広告している場合には、それぞれ該当する診療科目に重複して計上されている。

注意事項
 1 科目別一般病院数については、医療施設動態調査で得られるが、科目別歯科診療所数については、医療施設静態調査でのみ調査されるので3年ごとにしか得られない。
 2 平成23年は、東日本大震災の影響により、福島県の全域は一般診療所の調査を実施していないため、当該数値を除いている。

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I5401
I540201
I540202
救急医療体制病院数
救急告示病院数
救急告示一般診療所数

施設

10月1日

定 義
 救急医療体制病院、救急告示病院及び救急告示一般診療所とは、医療施設調査にいう救急医療体制に参加している病院、救急告示病院及び救急告示一般診療所をさす。救急告示病院及び救急告示一般診療所は、救急病院等を定める省令第2条第1項の規定に基づき、により救急病院・救急診療所として都道府県知事より告示された施設である。

注意事項
 1 救急告示病院数については、医療施設動態調査で得られるが、救急告示一般診療所数については、医療施設静態調査でのみ調査されるので、3年ごとにしか得られない。
 2 I5401 救急医療体制病院数の平成23年については、東日本大震災の影響により、福島県の調査の方法及び系統は、県が病院の管理者から電話で聞き取りを行い、その内容を調査票に記入する方法によった。
 3 I540202 救急告示一般診療所数の平成23年については、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏は一般診療所の救急医療体制について調査を実施せず、また、福島県の全域は一般診療所の調査を実施していないため、当該数値を除いている。(石巻医療圏は石巻市、東松島市及び女川町で構成され、気仙沼医療圏は、気仙沼市及び南三陸町で構成される。)

参考事項
 参照法令
  救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)(抄)
   (医療機関)
  第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であつて、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出のあつたもののうち、都道府県知事が、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画の内容(以下「医療計画の内容」という。)、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したもの(以下「救急病院」又は「救急診療所」という。)とする。ただし、疾病又は負傷の程度が軽易であると診断された傷病者及び直ちに応急的な診療を受ける必要があると認められた傷病者に関する医療を担当する医療機関は、病院又は診療所とする。
   一 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
   二 エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
   三 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
   四 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。
  2 前項の認定は、当該認定の日から起算して3年を経過した日に、その効力を失う。
   (告示)
  第2条 都道府県知事は、前条第1項の申出のあつた病院又は診療所であつて、同項各号に該当し、かつ、医療計画の内容、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したものについて、救急病院又は救急診療所である旨、その名称及び所在地並びに当該認定が効力を有する期限を告示するものとする。
  2 都道府県知事は、救急病院又は救急診療所が前条第1項各号に該当しなくなつたとき又は同項の申出が撤回されたときは、その旨並びにその名称及び所在地を告示するものとする。
     附 則
    この省令は、昭和39年4月10日から施行する。
     附 則(昭和62年1月12日厚生省令第2号)
   (施行期日)
  1 この省令は、昭和62年2月1日から施行する。
   (経過措置)
  2 この省令の施行の際現に改正前の第1条の規定による救急病院又は救急診療所である病院又は診療所については、この省令の施行の日から3年間は、なお従前の例によることができる。
     附 則(平成10年3月27日厚生省令第36号)
   (施行期日)
  1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
   (経過措置)
  2 この省令の施行の際現に改正前の第1条第1項の規定による認定を受けている救急病院又は救急診療所は、改正後の第1条第1項の規定により認定を受けた救急病院又は救急診療所とみなす。
  3 前項の場合において、第1条第2項に規定する期間は、改正前の第1条第1項の規定による認定の日から起算するものとする。

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I5501
I5502
I5503
I5509
I5511
I5512
介護老人保健施設数(詳細票)
介護老人保健施設定員数(詳細票)
介護老人保健施設在所者数(詳細票)
介護老人保健施設従事者数(常勤)(詳細票)
介護老人保健施設数(基本票)
介護老人保健施設定員数(基本票)





10月1日
10月1日
9月30日 24時
10月1日
10月1日
10月1日

定 義
 1 介護老人保健施設とは、介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
 2 介護老人保健施設定員とは、予算上の定員や措置定員ではなく、介護老人保健施設が認可等を
受けた定員をさす。
 3 介護老人保健施設在所者とは、9月30日24時現在、介護老人保健施設に在所(籍)する者をさす。
 4 介護老人保健施設従事者とは、有給・無給にかかわらず、10月1日現在に従事する者であり、常勤とは、施設が定めた勤務時間のすべてを勤務している者をさし、専従(専らその職務に従事する者)と兼務(施設内の複数の職務に従事する者)を含めたものである。
 5 調査の対象及び客体について
 (1)基本票
 都道府県を対象とし、施設・事業所の全数を把握している。
 (2)詳細票
 施設・事業所を対象とし、訪問介護、通所介護、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所(地域包括支援センター)については都道府県及び事業所の規模(通所介護については都道府県)を層として層化無作為抽出した事業所、それ以外についてはその全数(休止中を含む。)を調査客体としている。

注意事項
 1 平成21年以降は調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 I5501及びI5502について、平成30年調査以降は全数調査から標本調査への移行し、結果は推計値となるため、平成29年調査以前の調査結果との実数での比較には留意が必要である。
 3 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I5506
I5507
I5508
I5510
介護療養型医療施設数
介護療養型医療施設在院者数
介護療養型医療施設従事者数(常勤)
介護療養型医療施設定員数



10月1日
9月30日 24時
10月1日
10月1日

定 義
 1 介護療養型医療施設とは、医療法に規定する医療施設で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を<行うことを目的とする施設である。
 2 介護療養型医療施設在院者とは、9月30日24時現在、介護療養型医療施設に在所の者をさす。
 3 介護療養型医療施設従事者とは、有給・無給にかかわらず、10月1日現在に介護療養医療施設の介護指定病棟又は病床に従事する者であり、常勤とは、施設が定めた勤務時間のすべてを勤務している者をさし、専従(専らその職務に従事する者)と兼務(施設内の複数の職務に従事する者)を含めたものである。
 4 介護療養型医療施設定員数とは、介護指定病床数である。

注意事項
 1 平成21年以降は調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I5601
I5602
訪問看護ステーション数
訪問看護ステーション利用者数

10月1日
9月

定 義
 1 訪問看護ステーションとは、主治の医師がその治療の必要の程度につき病状が安定期にあり、居宅において看護師又は保健師、准看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うことを目的とする事業所(ステーション)をいう。
 2 訪問看護ステーションの利用者とは、9月中に利用した者をいう。

注意事項
 1 平成21年以降は調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I560501

I560502

I560601

I560602
通所リハビリテーション事業所数
(介護老人保健施設)
通所リハビリテーション利用者数
(介護老人保健施設)
通所リハビリテーション事業所数
(医療施設)
通所リハビリテーション利用者数
(医療施設)







10月1日

9月

10月1日

9月

定 義
 1 通所リハビリテーション事業所とは、主治の医師がその治療の必要の程度につき病状が安定期にあり、介護老人保健施設、病院及び診療所において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことを目的とする事業所をいう。
 2 介護老人保健施設とは、介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
 3 医療施設とは、病院及び診療所をいう。
 4 通所リハビリテーション利用者とは、9月中に施設を利用した者をいう。

注意事項
 1 平成21年以降は、調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I560701

I560702

I560801

I560802
短期入所療養介護事業所数
(介護老人保健施設)
短期入所療養介護利用者数
(介護老人保健施設)
短期入所療養介護事業所数
(医療施設)
短期入所療養介護利用者数
(医療施設)







10月1日

9月

10月1日

9月

定 義
 1 短期入所療養介護事業所とは、その治療の必要の程度につき病状が安定期にあり、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び医療法に規定する施設等に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする事業所をいう。
 2 介護老人保健施設とは、介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
 3 短期入所療養介護利用者とは、9月中に施設を利用した者をいう。

注意事項
 1 平成21年以降は、調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
 2 平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I6100
I6101
I610101
I610102
I611110
I611111
I611112
I610120
I6102
医師数
医療施設医師数
医療施設産婦人科医師数
医療施設産科医師数
病院医師数(常勤)
精神科病院医師数(常勤)
一般病院医師数(常勤)
一般診療所医師数(常勤)
介護老人保健施設医師数

12月31日



10月1日



定 義
 ここでいう医師、医療施設医師、産婦人科医師及び産科医師とは、医師・歯科医師・薬剤師統計にいう医師及び医療施設に従事する医師をさす。(複数の診療科に従事している場合は、主として従事する診療科の医師とする)また、病院医師、精神科病院医師、一般病院医師及び一般診療所医師は、医療施設調査にいう各医療施設に常勤(その施設の所定の全診療時間を通じて勤務)する医師をさし、介護老人保健施設医師は、介護サービス施設・事業所調査にいう介護老人保健施設に従事する医師をさす。
 医師は医師法に基づく医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいい、医師法に基づき、その後2年ごとに住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に所定事項を届け出なければならないこととなっている。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
 「医師・歯科医師・薬剤師統計」でいう医師には、日本国籍を有しないが日本の医師の免許を有している者が含まれている。施設及び業務の種別によって次のように区分しているが、これらのうち、①~⑦を合計したものを医療施設医師としている。

病院(医育機関附属の病院を除く。)の従事者 ①開設者又は法人の代表者
②勤務者
医育機関附属の病院の勤務者 ③臨床系の教官又は教員
④臨床系の大学院生
⑤臨床系の勤務医
診療所の従事者 ⑥開設者又は法人の代表者
⑦勤務者
介護老人保健施設の従事者 ⑧開設者又は法人の代表者
⑨勤務者
介護医療院の従事者 ⑩開設者又は法人の代表者
⑪勤務者
医療施設・介護老人保健施設・介護医療院以外の従事者 ⑫医育機関の臨床系以外の大学院生
⑬医育機関の臨床系以外の勤務者
⑭医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者
⑮行政機関・産業医・保健衛生業務の従事者
その他 ⑯その他の業務の従事者
⑰無職の者


 「医療施設調査」にいう医師は、有給・無給にかかわらず、10月1日24時現在病院、診療所に在籍する者であり、日本国籍を有しないが日本の医師の免許を有している者が含まれている。
 「介護サービス施設・事業所調査」にいう医師は、有給・無給にかかわらず10月1日現在に在籍する者をさす。

注意事項
 1 I6102 介護老人保健施設医師数は、平成21年及び24年に調査の方法等が変更されているため、単純に時系列比較できない。
   ここでいう介護老人保健施設医師数は、常勤換算従事者数(常勤と非常勤の合計)をさし、平成23年については、東日本大震災の被災地域(津波による浸水地域及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による警戒区域等を含む市町村。)に所在する施設・事業所(2131施設・事業所)は調査を見合わせた。
 2 病院医師数、精神科病院医師数、一般病院医師数、一般診療所医師数は、3年ごとに実施される医療施設静態調査で得られる。
 3 I610120 一般診療所医師数(常勤)の平成23年については、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏は一般診療所の従事者数について調査を実施せず、また、福島県の全域は一般診療所の調査を実施していないため、当該数値を除いている。(石巻医療圏は石巻市、東松島市及び女川町で構成され、気仙沼医療圏は、気仙沼市及び南三陸町で構成される。)

参考事項
 参照法令
  医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
   第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
   第6条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによって、行う。
   2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
   3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

  情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)(抄)
   第6条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。

調査名又は報告書名  医師・歯科医師・薬剤師統計、医療施設調査、介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室、厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I6200
I6201
I621110
I621111
I620120
歯科医師数
医療施設歯科医師数
病院歯科医師数(常勤)
一般病院歯科医師数(常勤)
歯科診療所歯科医師数(常勤)

12月31日

10月1日

定 義
 ここでいう歯科医師及び医療施設歯科医師とは、医師・歯科医師・薬剤師統計にいう歯科医師及び医療施設に従事する歯科医師をさす。また、病院歯科医師、一般病院歯科医師、歯科診療所歯科医師は、医療施設調査にいう各医療施設に常勤(その施設の所定の全診療時間を通じて勤務)する歯科医師をさす。
 歯科医師は歯科医師法に基づく歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいい、歯科医師法に基づき、その後2年ごとに住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に所定事項を届け出なければならないこととなっている。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。
 「医師・歯科医師・薬剤師統計」でいう歯科医師には、日本国籍を有しないが日本の歯科医師の免許を有している者が含まれている。また、施設及び業務の種別によって次のように区分しているが、これらのうち、①~⑦を合計したものを医療施設歯科医師としている。

病院(医育機関附属の病院を除く。)の従事者 ①開設者又は法人の代表者
②勤務者
医育機関附属の病院の勤務者 ③臨床系の教官又は教員
④臨床系の大学院生
⑤臨床系の勤務医
診療所の従事者 ⑥開設者又は法人の代表者
⑦勤務者
介護老人保健施設の従事者 ⑧介護老人保健施設の従事者
介護医療院の従事者 ⑨介護医療院の従事者
医療施設・介護老人保健施設・介護医療院以外の従事者 ⑩医育機関の臨床系以外の大学院生
⑪医育機関の臨床系以外の勤務者
⑫医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者
⑬行政機関・保健衛生業務の従事者
その他 ⑭その他の業務の従事者
⑮無職の者


 「医療施設調査」にいう歯科医師は、有給、無給にかかわらず、10月1日24時現在病院、診療所に在籍する者であり、日本国籍を有しないが日本の歯科医師の免許を有している者が含まれている。

注意事項
 1 病院歯科医師数、一般病院歯科医師数、歯科診療所歯科医師数は、3年ごとに実施される医療施設静態調査で得られる。
 2 I620120 歯科診療所歯科医師数(常勤)の平成23年については、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏は歯科診療所の従事者数について調査を実施せず、また、福島県の全域は歯科診療所の調査を実施していないため、当該数値を除いている。(石巻医療圏は石巻市、東松島市及び女川町で構成され、気仙沼医療圏は、気仙沼市及び南三陸町で構成される。)

参考事項
 参照法令
  歯科医師法(昭和23年法律第202号)(抄)
  第2条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
  第6条 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて、これを行う。
  2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。
  3 歯科医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

  情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)(抄)
  第6条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。

調査名又は報告書名  医師・歯科医師・薬剤師統計、医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I6300
I6310
I6311
I6312
I631210
I631211
I6320
I6330
薬剤師数
薬局・医療施設薬剤師数
薬局薬剤師数
医療施設薬剤師数
病院薬剤師数
一般病院薬剤師数
主な従事先が大学である薬剤師数
主な従事先が医薬品関係企業である薬剤師数

12月31日



10月1日

12月31日

定 義
 ここでいう薬剤師は次のように医師・歯科医師・薬剤師統計にいう薬剤師をさす。
 薬剤師は、薬剤師法に基づく薬剤師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいう。また、薬剤師は、薬剤師法に基づき、免許取得後2年ごとに住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に所定事項を届け出なければならないこととなっている。
 薬剤師は、日本国籍を有しないが日本の薬剤師の免許を有している者が含まれている。
また、施設及び業務の種別によって次のように区分しているが、これらのうち①~④を合計したものを薬局・医療施設薬剤師としている。

薬局の従事者 ①開設者又は法人の代表者
②勤務者
医療施設(病院又は診療所)の従事者 ③調剤・病棟業務に従事する者
④その他(治験、検査等)の業務に従事する者
介護保険施設の従事者 ⑤介護老人保健施設の勤務者
⑥介護医療院の勤務者
大学の従事者 ⑦勤務者(研究・教育)
⑧大学院生又は研究生
医薬品関係企業の従事者 ⑨医薬品製造販売業・製造業(研究・開発、営業、その他)
⑩店舗販売業、配置販売業、卸売販売業
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者 ⑪衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者
その他 ⑯その他の業務の従事者
⑰無職の者


注意事項
 以下の項目は収集中止。
  I6311 薬局薬剤師数《蓄積都道府県データ 1996~2006年》
  I6312 医療施設薬剤師数《蓄積都道府県データ 1996~2006年》
  I631210 病院薬剤師数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I631211 一般病院薬剤師数《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I6320 一般診療所薬剤師数《蓄積都道府県データ 1996~2006年》
  I6330 歯科診療所薬剤師数《蓄積都道府県データ 1996~2006年》

参考事項
 参照法令
  薬剤師法(昭和35年法律第146号)(抄)
   (免許)
  第2条 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
   (免許の要件)
  第3条 薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
   (届出)
  第9条 薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により当該届出を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行うときは、都道府県知事を経由することを要しない。

  情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)(抄)
  第6条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。

調査名又は報告書名  医師・歯科医師・薬剤師統計、病院報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室

 


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I6400
I6401
I6500
I6501
看護師数
医療施設看護師数
准看護師数
医療施設准看護師数

12月31日

定 義
 ここでいう看護師及び准看護師とは、衛生行政報告例にいう就業場所別の「看護師」及び「准看護師」をさす。この看護師は、保健師助産師看護師法第5条に規定する者のうち、12月31日現在就業している者である。また、准看護師は、同法第6条に規定する者のうち、12月31日現在就業している者である。
 なお、衛生行政報告例でいう看護師、准看護師には、日本国籍を有しないが日本の看護師、准看護師の免許を有している者が含まれている。
 同報告では、就業場所を次のように区分しているが、ここではこれらのうち、病院及び診療所に就業している看護師、准看護師を医療施設看護師、医療施設准看護師とし、これも収集対象としている。
 ・就業場所別区分
  (1) 病 院
  (2) 診療所        有床
               無床
  (3) 助産所        従事者
  (4) 訪問看護ステーション 管理者
               従事者
  (5) 介護保険施設等    介護老人保健施設
               指定介護老人福祉施設
               居宅サービス事業所
               居宅介護支援事業所
  (6) 社会福祉施設     老人福祉施設
               児童福祉施設
               その他
  (7) 保健所又は市町村   保健所
               市町村
  (8) 事業所
  (9) 看護師等学校・養成所又は研究機関
  (10) その他

参考事項
 参照法令
  保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)(抄)
  第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
  第6条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。

調査名又は報告書名  衛生行政報告例
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I641110
I641111
I641112
I651110
I651111
I651112
病院看護師数
一般病院看護師数
精神科病院看護師数
病院准看護師数
一般病院准看護師数
精神科病院准看護師数

10月1日

定 義
 ここでいう看護師及び准看護師とは、医療施設調査にいう看護師及び准看護師をさす。
 これらは、いずれも有給、無給にかかわらず、10月1日24時現在病院に在籍する者である。
 なお、この看護師、准看護師には、日本国籍を有しないが日本の看護師又は准看護師の免許を有している者が含まれている。
 また、総数のほか、一般病院及び精神科病院における看護師、准看護師を収集対象としている。

注意事項
 医療施設調査では、従事者の区分は、資格によらず、主として担当する業務の種別によっている。つまり、看護師、保健師の免許を有する者でも、看護業務に従事せず、管理業務で主として事務に従事している場合は、事務職員として計上される。
 ただし、医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・歯科衛生士・歯科技工士・診療放射線技師・診療エックス線技師・臨床検査技師・あん摩マッサージ指圧師・管理栄養士・栄養士等のように、免許を有する者のみが従事しうる業種では、当然免許を有している者が計上される。
 なお、ここでいう従事者数については、医療施設静態調査でのみ調査されるので3年ごとにしか得られない。

参考事項
 看護師、准看護師の定義などは、I6400を参照のこと。

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I640120
I640130
I650120
I650130
一般診療所看護師数
歯科診療所看護師数
一般診療所准看護師数
歯科診療所准看護師数

10月1日

定 義
 ここでいう看護師及び准看護師とは、医療施設調査にいう看護師及び准看護師をさし、一般診療所と歯科診療所を収集対象にしている。
 これらは、いずれも有給、無給にかかわらず、10月1日24時現在診療所に在籍する者である。
 なお、この看護師、准看護師には、日本国籍を有しないが日本の看護師又は准看護師の免許を有している者が含まれている。

注意事項
 1 医療施設調査では、従事者の区分は、資格によらず、主として担当する業務の種別によっている。つまり、看護師、保健師の免許を有する者でも、看護業務に従事せず、管理業務で主として事務に従事している場合は、事務職員として計上される。
 ただし、医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・歯科衛生士・歯科技工士・診療放射線技師・診療エックス線技師・臨床検査技師・あん摩マッサージ指圧師・管理栄養士・栄養士等のように、免許を有する者のみが従事しうる業種では、当然免許を有している者が計上される。
 なお、ここでいう従事者数については、医療施設静態調査でのみ調査されるので3年ごとにしか得られない。
 2 平成23年は、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏は一般診療所及び、歯科診療所の従事者数について調査を実施せず、また、福島県の全域は歯科診療所の調査を実施していないため、当該数値を除いている。(石巻医療圏は石巻市、東松島市及び女川町で構成され、気仙沼医療圏は、気仙沼市及び南三陸町で構成される。)

参考事項
 看護師、准看護師の定義などは、I6400を参照のこと。

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I6700
I6801
助産師数
保健師数

12月31日

定 義
 ここでいう助産師及び保健師とは、衛生行政報告例にいう「助産師」及び「保健師」をさす。この助産師及び保健師は、保健師助産師看護師法第2条及び第3条に規定する者のうち、12月31日現在就業している者をいう。
 なお、衛生行政報告例でいう助産師、保健師には、日本国籍を有しないが日本の助産師又は保健師の免許を有している者は含まれている。

参考事項
 参照法令
  保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)(抄)
  第2条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
  第3条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

調査名又は報告書名  衛生行政報告例
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I6901
I6902
I6903
あん摩・マッサージ師数
はり・きゅう師数
柔道整復師数

12月31日

定 義
 1 あん摩・マッサージ師とは、衛生行政報告例にいう「就業あん摩マッサージ指圧師」をさし、また、はり・きゅう師とは、同報告にいう「就業はり師」と「就業きゅう師」を合計したものをさす。これらは、業務に従事する就業地の都道府県知事に届出をした者であり、施術所において従事している者、専ら出張のみにおいて従事している者、又は、施術所として届出を出した区域外において滞在して施術を行っている者のみである。
 2 柔道整復師とは、衛生行政報告例にいう「就業柔道整復師」をさす。これは、柔道整復師法第2条に規定する者で、業務に従事する就業地の都道府県知事に届出をした者であり、施術所において従事している者のみである。

注意事項
 1 二つ以上の業務を行っている者は、該当する業務にそれぞれ計上される。
 2 平成22年度の全国値には、東日本大震災の影響のため宮城県の数値は含まれていない。
また、宮城県については計数不明である。

参考事項
 参照法令
  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(抄)
  第1条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
  第9条の2 施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
  2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
    休止した施術所を再開したときも、同様とする。
  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)(抄)
   (法第9条の4の厚生労働省令で定める事項)
  第24条 法第9条の4の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
   一 施術者の氏名及び住所並びに当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
   二 法第1条に規定する業務の種類
   三 業務を行う場所及びその期間
 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)(抄)
  (定義)
  第2条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
  2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。
  (施術所の届出)
  第19条 施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
  2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。

調査名又は報告書名  衛生行政報告例
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I7101

医薬品販売業数

3月31日

定 義
 医薬品販売業とは、衛生行政報告例にいう「店舗販売業」、「卸売販売業」、「薬種商販売業」、「特例販売業」及び「配置販売業」を合計したものをさす。これは、薬事法第24条の規定により医薬品販売業の許可を受けた者であり、各業種については次に示すとおりである。

 1 店舗販売業
 2 卸売販売業
 3 薬種商販売業
 4 特例販売業
 5 配置販売業

注意事項
 1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県の数値が含まれていない。

参考事項
 参照法令
  医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(抄)
   (医薬品の販売業の許可)
  第24条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
  2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

調査名又は報告書名  衛生行政報告例
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I7102
I7103
薬局数
無薬局町村数


町村

3月31日

定 義
 薬局とは、衛生行政報告例にいう「開設者が自ら管理している薬局」と「開設者が自ら管理していない薬局」を合計したもので、薬事法第5条の規定により許可又は更新を受けた薬局をさす。
 なお、薬局は、同法第2条第12項により「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せて行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)」をいう。
 ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所は除かれる。
 また、無薬局町村とは、3月31日現在上記薬局が開設されていない町村をいう。

注意事項
 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県及び福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村の数値が含まれていない。

参考事項
 参照法令
  医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(抄)
   (開設の許可)
  第4条 薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第七条第四項並びに第十条第一項(第三十八条第一項並びに第四十条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)の許可を受けなければ、開設してはならない。
  4 第一項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

調査名又は報告書名  衛生行政報告例
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I8101

有訴者数

千人

6月

定 義
 ここでいう有訴者数は、国民生活基礎調査にいう有訴者である。
 有訴者とは、世帯員(入院者は除く。)のうち、病気やけが等で自覚症状のある者をいう。

調査又は報告書名  国民生活基礎調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付世帯統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I8102

通院者数

千人

6月

定 義
 ここでいう通院者数は、国民生活基礎調査にいう通院者である。
 通院者とは、世帯員(入院者は除く。)のうち、病気やけがなどで、病院や診療所(医院、歯科医)、あん摩・はり・きゅう・柔道整復師(施術所)に通っている(調査日に通院しなくても、ここ1月くらい通院(通所)治療が継続している場合は通院となる。)者をいう。

調査又は報告書名  国民生活基礎調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付世帯統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I8103
I8104
有訴者率
通院者率

6月

定 義
 ここでいう有訴者率及び通院者率とは、人口千人に対する有訴者数及び通院者数である。


         有訴者数
  有訴者率=─────────×1,000
         世帯人員数


         通院者数
  通院者率=─────────×1,000
         世帯人員数

調査又は報告書名  国民生活基礎調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付世帯統計室


項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I820101

I820102

I820201

I820202
医療施設推計入院患者数
(施設所在地)
医療施設推計外来患者数
(施設所在地)
医療施設推計入院患者数
(患者住所地)
医療施設推計外来患者数
(患者住所地)

千人

10月

定 義
 ここでいう患者数とは、患者調査にいう「推計患者数」をさす。
 推計患者数とは、調査日に病院、一般診療所及び歯科診療所で受療した患者の推計数である。ここでは推計患者数のうち、以下の疾病別に入院患者数と外来患者数を施設所在地、患者住所地別に収集している。
  (1) 生活習慣病 ((2)~(6)の患者数を合計)
  (2) 悪性新生物
  (3) 糖尿病
  (4) 高血圧性疾患
  (5) 心疾患(高血圧性のものを除く)
  (6) 脳血管疾患

注意事項
 平成23年については、東日本大震災の影響により、宮城県の一部地域及び福島県の医療施設については調査の実施を見合わせたため、当該数値を除いている。

調査名又は報告書名   患者調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

I821001
I821101
I821201
外来患者延数
外来患者延数(一般病院)
外来患者延数(精神科病院)

暦年計

定 義
 ここでいう外来患者延数とは、病院報告にいう「外来患者延数」をさし、当年中に病院の外来患者となった者の延数をいうが、この場合新来、再来、往診、巡回診療患者の区別なく、すべてを合計した患者数をいう。同一患者が二つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科でカルテが作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取り扱われ、また、患者の代理人に対して薬剤を交付したときも外来患者として取り扱われる。
 外来患者延数は、病院報告にいう一般病院、精神科病院、結核療養所における患者延数を合計したものである。
 ここでは、一般病院及び精神科病院における外来患者延数も収集対象としている。

注意事項
 1 東日本大震災の影響により、平成23年3月分の報告において、病院の合計11施設(岩手県気仙医療圏1施設、岩手県宮古医療圏1施設、宮城県石巻医療圏2施設、宮城県気仙沼医療圏2施設、福島県相双医療圏5施設)は、報告のあった患者数のみ集計した。
   ※気仙医療圏(大船渡市、陸前高田市、住田町)
    宮古医療圏(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)
    石巻医療圏(石巻市、東松島市、女川町)
    気仙沼医療圏(気仙沼市、南三陸町)
    相双医療圏(相馬市、南相馬市、広野町、樽葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾町、新地町、飯舘村)
 2 平成30年7月豪雨の影響により、平成30年7月分、8月分の報告において、広島県の病院1施設(尾三医療圏)は、報告がなかったため除いて集計した。
   ※尾三医療圏(三原市、尾道市、世羅町)
 3 令和2年7月豪雨の影響により、令和2年6月分、7月分の報告において、熊本県の病院1施設(球磨医療圏)は、報告のあった患者数のみ集計した。

参考事項
 病院の定義は、I5101を参照のこと。

調査名又は報告書名  病院報告
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課保健統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

I821002
I821102
I821202
新入院患者数
新入院患者数(一般病院)
新入院患者数(精神科病院)

暦年計

定 義
 ここでいう新入院患者とは、病院報告にいう「新入院患者」をさし、当年中に新たに入院した患者をいう。
 なお、入院してその日のうちに退院した者もここに含まれる。
 新入院患者数は、病院報告にいう一般病院、精神科病院及び結核療養所における新入院患者を合計したものである。
 ここでは、一般病院及び精神科病院における患者数も収集対象としている。

注意事項
 1 東日本大震災の影響により、平成23年3月分の報告において、病院の合計11施設(岩手県気仙医療圏1施設、岩手県宮古医療圏1施設、宮城県石巻医療圏2施設、宮城県気仙沼医療圏2施設、福島県相双医療圏5施設)は、報告のあった患者数のみ集計した。
   ※気仙医療圏(大船渡市、陸前高田市、住田町)
    宮古医療圏(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)
    石巻医療圏(石巻市、東松島市、女川町)
    気仙沼医療圏(気仙沼市、南三陸町)
    相双医療圏(相馬市、南相馬市、広野町、樽葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾町、新地町、飯舘村)
 2 平成30年7月豪雨の影響により、平成30年7月分、8月分の報告において、広島県の病院1施設(尾三医療圏)は、報告がなかったため除いて集計した。
   ※尾三医療圏(三原市、尾道市、世羅町)

参考事項
 病院の定義は、I5101を参照のこと。

調査名又は報告書名  病院報告
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課保健統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

I821003
I821103
I821203
退院患者数
退院患者数(一般病院)
退院患者数(精神科病院)

暦年計

定 義
 ここでいう退院患者とは、病院報告にいう「退院患者」をさし、当年中に退院した患者をいう。
 なお、入院してその日のうちに退院した者もここに含まれる。
 退院患者数は、病院報告にいう一般病院、精神科病院及び結核療養所における退院患者を合計したものである。
 ここでは、一般病院及び精神科病院における退院患者数も収集対象としている。

注意事項
 1 東日本大震災の影響により、平成23年3月分の報告において、病院の合計11施設(岩手県気仙医療圏1施設、岩手県宮古医療圏1施設、宮城県石巻医療圏2施設、宮城県気仙沼医療圏2施設、福島県相双医療圏5施設)は、報告のあった患者数のみ集計した。
   ※気仙医療圏(大船渡市、陸前高田市、住田町)
    宮古医療圏(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)
    石巻医療圏(石巻市、東松島市、女川町)
    気仙沼医療圏(気仙沼市、南三陸町)
    相双医療圏(相馬市、南相馬市、広野町、樽葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾町、新地町、飯舘村)
 2 平成30年7月豪雨の影響により、平成30年7月分、8月分の報告において、広島県の病院1施設(尾三医療圏)は、報告がなかったため除いて集計した。
   ※尾三医療圏(三原市、尾道市、世羅町)

参考事項
 病院の定義は、I5101を参照のこと

調査名又は報告書名  病院報告
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課保健統計室


項目符号

項 目 名

単位

時点又は期間

I821004
I821104
I821204
在院患者延数
在院患者延数(一般病院)
在院患者延数(精神科病院)

暦年計

定 義
 ここでいう在院患者延数とは、病院報告にいう「在院患者延数」をさし、毎日24時現在、病院に在院中の患者の当年中の計をいう。
 在院患者延数は、病院報告にいう一般病院、精神科病院及び結核療養所における在院患者延数を合計したものである。
 ここでは、一般病院及び精神科病院における在院患者延数も収集対象としている。
 なお、同一人が3日間在院していた場合には第1日目にも1、第2日目にも1、第3日目にも1として計上されるというように、在院患者延数は、重複して計上される。

注意事項
 1 東日本大震災の影響により、平成23年3月分の報告において、病院の合計11施設(岩手県気仙医療圏1施設、岩手県宮古医療圏1施設、宮城県石巻医療圏2施設、宮城県気仙沼医療圏2施設、福島県相双医療圏5施設)は、報告のあった患者数のみ集計した。
   ※気仙医療圏(大船渡市、陸前高田市、住田町)
    宮古医療圏(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)
    石巻医療圏(石巻市、東松島市、女川町)
    気仙沼医療圏(気仙沼市、南三陸町)
    相双医療圏(相馬市、南相馬市、広野町、樽葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾町、新地町、飯舘村)
 2 平成30年7月豪雨の影響により、平成30年7月分、8月分の報告において、広島県の病院1施設(尾三医療圏)は、報告がなかったため除いて集計した。
   ※尾三医療圏(三原市、尾道市、世羅町)

参考事項
 病院・療養所の定義は、I5101を参照のこと。

調査名又は報告書名  病院報告
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課保健統計室


項目符号

項 目 名

単位

時点又は期間

I8303 食中毒患者数

暦年計

定 義
 食中毒患者とは、食中毒統計調査にいう「食中毒患者」をさす。
  1 食中毒については、食品衛生法第63条第2項に基づき、医師は患者若しくはその疑いのある者を診断し、又その死体を検案したときは、最寄りの保健所に24時間以内に文書、電話又は口頭により届け出なければならないこととされている。
  2 食中毒統計調査の結果を取りまとめた「食中毒統計」の調査対象は、食品衛生法第63条第2項の規定により、保健所長が調査を行った食中毒事件の患者、死者で当該年の1月1日から12月31日までに発病し、厚生労働省に報告があったものである。


参考事項
参照法令
 食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)(抄)
 第63条 食中毒患者等を診断し、 又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。
 2 保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。


調査名又は報告書名 食中毒統計調査
機 関 名  厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間

I8401
I840101
I840102
2500g未満の出生数
2500g未満の出生数(男)
2500g未満の出生数(女)

暦年計

定 義
 出生時の体重が2500g未満(平成6年までの調査は、2500g以下)の出生数で、人口動態調査にいう「2500g未満の出生数」をさす。
 なお、ここでは男女別の2500g未満の出生数についても収集対象としていたが、収集中止とした。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  I840101 2500g未満の出生数(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I840102 2500g未満の出生数(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 母子保健法に規定する未熟児及び低体重児とは、次に掲げる者である。
  1 未熟児(第6条第6項)
   身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。
  2 低体重児(第18条)
   体重が2500g未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間


I9101
 │
I9106
(死因別死亡者)
生活習慣病
  │
脳血管疾患

暦年計

定 義
 ここでいう生活習慣病の死亡者とは、人口動態調査にいう死因簡単分類表のうち、次に示す死因による死亡者を合計した者をさす。
    死因          
 (1) 悪性新生物(腫瘍)
 (2) 糖尿病     
 (3) 高血圧性疾患  
 (4) 心疾患(高血圧性を除く)
 (5) 脳血管疾患   
 ここでは、上記死亡者(男、女)のほか、(1)から(5)までの個別死因による死亡者(男、女)も収集対象としていたが、収集中止とした。
 なお、死因簡単分類表は、昭和53年までは第8回分類、昭和54年から平成6年までは第9回分類が用いられている。本体系では、断りのない限り、各項目は内容的に接続されている。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  I910101 生活習慣病(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I910102 生活習慣病(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I910201 悪性新生物(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I910202 悪性新生物(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I910401 高血圧性疾患(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I910402 高血圧性疾患(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I910501 心疾患(高血圧性を除く)(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I910502 心疾患(高血圧性を除く)(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I910601 脳血管疾患(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I910602 脳血管疾患(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

参考事項
 人口動態調査における死因の統計は死亡診断書に基づき作成するが、死亡診断書に二つ以上の死因が記載されている場合は、統計表章のため一つの死因を選択しなければならない。死因の選択に当たっては、医師の死亡診断書への記載に従って、原死因(直接に死亡を引き起こした一連の事象の起因となった疾病もしくは損傷であり、死亡診断書が正しく記載されている場合には、Ⅰ欄の最下欄に記載された傷病又は損傷となる)を死因として選択している。

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室
 


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間


I9108
I910801
I910802
I910803
I9109
I9110
I911001
I911002
(死因別死亡者)
自殺者
自殺者(男)
自殺者(女)
自殺率(人口10万人対)
65歳以上の自殺者
不慮の事故
不慮の事故(男)
不慮の事故(女)









暦年計

定 義
 上記各死因別の死亡者とは、人口動態調査にいう死因簡単分類表のうち、次に示す死因による死亡者をさす。
 1 自殺者
   「自殺」をいう。
  この自殺者のうち、ここでは人口10万人対の自殺率と年齢が65歳以上の者も収集対象としている。
 2 不慮の事故
   「不慮の事故」をいう。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  I910801 自殺者(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I910802 自殺者(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I911001 不慮の事故(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I911002 不慮の事故(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


      

項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間


I9111
(死因別死亡者)
妊娠、分娩及び産じょく

暦年計

定 義
 妊娠、分娩及び産じょくによる死亡者をいう。
 ただし、平成6年までの調査は、産科的破傷風を含む。

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項 目 名

単 位

時点又は期間


I9112
I911201
I911202
(死因別死亡者)
感染症及び寄生虫症
感染症及び寄生虫症(男)
感染症及び寄生虫症(女)

暦年計

定 義
 感染症及び寄生虫症による死亡者をいう。
 ここでは、男女別死亡者も収集対象としていたが、収集中止とした。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  I911201 感染症及び寄生虫症(男)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》
  I911202 感染症及び寄生虫症(女)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


項目符号

項 目 名

単位

時点又は期間


I9113
I911301
I911302
I9114
I911401
I911402
I9115
I911501
I911502
I9117
I911701
I911702
(死因別死亡者)
結核
結核(男)
結核(女)
呼吸器系の疾患
呼吸器系の疾患(男)
呼吸器系の疾患(女)
肺炎
肺炎(男)
肺炎(女)
消化器系の疾患
消化器系の疾患(男)
消化器系の疾患(女)

暦年計

定 義
 上記死因別の死亡者とは、人口動態調査にいう死因簡単分類表のうち、次に示す死因による死亡者をさす。
 ここでは、男女別死亡者も収集対象としていたが、収集中止とした。
  1 結核
    「結核」をいう。
  2 呼吸器系の疾患
    「呼吸器系の疾患」をいう。
  3 肺炎
    「肺炎」をいう。
  4 消化器系の疾患
    「消化器系の疾患」をいう。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  I911301 結核(男)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I911302 結核(女)《蓄積都道府県データ 1975~2007年》
  I911401 呼吸器系の疾患(インフルエンザ、結核を伴う塵肺症・呼吸不全を含む)(男)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》
  I911402 呼吸器系の疾患(インフルエンザ、結核を伴う塵肺症・呼吸不全を含む)(女)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》
  I911501 肺炎(男)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》
  I911502 肺炎(女)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》
  I911701 消化器系の疾患(男)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》
  I911702 消化器系の疾患(女)《蓄積都道府県データ 1995~2007年》

調査名又は報告書名  人口動態調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室


収集中止項目

項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I221112 産婦保健指導数(保健所実施分)

年度計

定 義
 産婦保健指導数(保健所実施分)とは、地域保健・健康増進事業報告にいう、保健所が実施主体となって本年度中に実施した産婦についての保健指導に関する被指導実人員をさす。
 この産婦保健指導は、保健所が医師、保健師、助産師等(臨時雇い上げ等の者を含む。)により実施した場合のほか、健康診査時に行う保健指導のうち、「要指導」、「要経過観察」等の診断を受けた者を対象に場所を改めて指導を行った場合を含み、健康診査時に行う一般的な保健指導並びに訪問による保健指導及び歯科のみあるいは栄養のみの保健指導は含まない。

注意事項
 I221112 産婦保健指導数(保健所実施分)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1995~2007年》

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


 

項目符号

項  目  名

単位

時点又は期間

I223110 身体障害児療育指導数(保健所実施分)

年度計

定 義
 身体障害児療育指導数とは、保健所が児童福祉法第19条の規定に基づき本年度中に行った身体に障害がある児童に対する療育指導の被指導実人員をさす。
 なお、2種類以上の障害を有する者が2種類以上の障害について指導を受けた場合は、それぞれの障害ごとに重複計上される。
 ・ 障害の種類別
   (1) し体不自由          (5) 心臓機能障害
   (2) 視覚障害           (6) 腎臓機能障害
   (3) 聴覚・平衡機能障害      (7) その他
   (4) 言語等機能障害

注意事項
1 平成22年度については、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の保健所が含まれていない。
2 以下の項目は収集中止。
  I223110 身体障害児療育指導数(保健所実施分)《蓄積都道府県データ 1975~2011年》

参考事項
 参照法令
  児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
  第19条 保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。
  2 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。
  3 保健所長は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある15歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第16条第2項第1号又は第2号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I230122 歯科健診・保健指導延人員
(市町村実施分・乳幼児)

年度計

定 義
 歯科検診・保健指導延人員(市町村実施分)とは、市町村が実施主体となって行った歯科検診・保健指導の被指導延人員であり、個別被指導延人員及び集団被指導延人員(健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)第19条の2に基づく健康診査及び訪問指導に該当するものを除く。)の合計である。
 歯科検診・保健指導は、市町村が以下に掲げる者を対象にして実施するもので、その開催形態から「個別」と「集団」に分けられる。
  (1) 妊産婦…妊娠中の女子あるいは分娩後1年以内の女子
  (2) 乳幼児…0歳から小学校就学の始期に達するまでの者
  (3) その他…妊産婦、乳幼児以外の者
 「個別」とは、市町村が個人、世帯単位及び施設単位に行ったもので、「集団」とは、市町村が業務企画の上で一斉健診等として同一テーマのもとに同時に多数の人を対象に行った場合(3歳児歯科健診等)をいう。

注意事項
 1 I230122 歯科健診・保健指導延人員(市町村実施分・乳幼児)は収集中止。《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
 2 平成22年度は、東日本大震災の影響により、岩手県の一部の市町村(釜石市、大槌町、宮古市、陸前高田市)、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の一部の市町村(南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、飯舘村、会津若松市)が含まれていない。

参考事項
 平成15年調査までは、項目名を「歯科検診・保健指導延人員」として収集していた。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項目名

単 位

時点又は期間

I2401
I2402
I2403
I2404
I2405
I240501
I2406
I2407
試験検査
細菌学的検査
食品衛生関係検査
臨床学的検査
水質検査
飲用水
廃棄物関係検査
環境・公害関係検査

年度計

定 義
 ここでいう試験検査とは、地域保健・健康増進事業報告にいう保健所において実施した各種の試験検査件数をさす。この試験検査は、保健所で自らの調査・研究として行った試験検査のほか、住民、市町村等他の行政機関、施設等から依頼を受けて検査を行ったものも含まれる。
 ただし、他の施設(地方衛生研究所等)へ検査を依頼したものは含まれない。
 保健所が実施する試験検査は以下のように区分される。
 なお、同一検体について2種以上の検査を行った場合は、それぞれ該当する検査に重複計上される。

Ⅰ 細菌学的検査(食品衛生関係の検体を除く。)
 1 赤痢
 2 コレラ
 3 チフス
 4 結核
 5 その他
Ⅱ 食品衛生関係検査
 1 食中毒
  (1) 細菌学的検査
  (2) 理化学的検査
  (3) その他
 2 食品等検査
  (1) 細菌学的検査
  (2) 理化学的検査
  (3) その他
Ⅲ 臨床学的検査
 1 血液一般検査
 2 血清等検査
  (1) HBs抗原、抗体検査
  (2) 梅毒血清検査
  (3) その他
 3 生化学検査
  (1) 生化学検査
  (2) 先天性代謝異常検査
 4 尿検査
  (1) 尿一般等
  (2) 神経芽細胞腫
 5 糞便検査
  (1) 潜血反応
  (2) 寄生虫卵
  (3) その他
 6 生理学的検査
  (1) 心電図
  (2) 眼底
 7 胸部X線検査
  (1) 間接撮影
  (2) 直接撮影
  (3) 断層撮影
 8 その他
Ⅳ 水質検査
 1 水道原水
  (1) 細菌学的検査
  (2) 理化学的検査
  (3) 生物学的検査
 2 飲用水
  (1) 細菌学的検査
  (2) 理化学的検査
 3 利用水等(プール水等を含む。)
  (1) 細菌学的検査
  (2) 理化学的検査
Ⅴ 廃棄物関係検査
Ⅵ 環境・公害関係検査
 1 大気検査
 2 水質検査(公共用水域、工場等排水、浄化槽放流水等)
 3 騒音・振動
 4 悪臭検査
 5 土壌・底質検査
 6 その他
Ⅶ その他

注意事項
 平成22年度については、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の保健所が含まれていない。

調査名又は報告書名  地域保健・健康増進事業報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I2502
I2503
食品営業施設数
食品営業施設処分件数

3月31日

定 義
 1 ここでいう食品営業施設数とは、衛生行政報告例にいう「許可を要する食品関係営業施設数」と「許可を要しない食品関係営業施設数」とを合計したものをさす。これは食品衛生法第52条第1項の規定による許可を要する食品営業施設及び許可を要しない食品関係営業施設で次のように区分している。

Ⅰ 許可を要する施設

名     称

1 飲
  食
  店
  営
  業

(1)一般食堂・レストラン等

(2)仕出し屋・弁当屋

(3)旅館

(4)その他

2菓子(パンを含む。)製造業

3乳処理業

4特別牛乳さく取処理業

5乳製品製造業

6集乳業

7魚介類販売業

8魚介類せり売り営業

9魚肉ねり製品製造業

10食品の冷凍又は冷蔵業

11缶詰又は瓶詰め食品製造業(上記及び下記以外)

12喫茶店営業

13あん類製造業

14アイスクリーム類製造業

15乳類販売業

16食肉処理業

17食肉販売業

18食肉製品製造業

19乳酸菌飲料製造業

20食用油脂製造業

21マーガリン又はショートニング製造業

22みそ製造業

23醤油製造業

24ソース類製造業

25酒類製造業

26豆腐製造業

27納豆製造業

28めん類製造業

29そうざい製造業

30添 加 物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)製造業

31食品の放射線照射業

32清涼飲料水製造業

33氷雪製造業

34氷雪販売業

Ⅱ 許可を要しない施設

名     称

1 給
  食
  施
  設
(1)学校
(2)病院・診療所
(3)事業所
(4)その他
2乳さく取業 
3食品製造業 
4野菜果物販売業 
5そうざい販売業 
6菓子(パンを含む。)販売業
7食品販売業(上記以外。)
8添 加 物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものを除く。)製造業
9添加物の販売業
10氷雪採取業
11器具・容器包装・おもちゃの製造業又は販売業 


2 ここでいう食品営業施設処分件数とは、衛生行政報告例にいう「許可を要する食品関係営業施設に係る処分件数」と「許可を要しない食品関係営業施設数に係る処分件数」とを合計したものをさす。これは、食品衛生法第54条から第56条までの規定に基づき、都道府県知事等が当年度中に行った各種の処分で、次に掲げるものから成る。
  Ⅰ 許可を要する施設     Ⅱ 許可を要しない施設
   (1) 営業許可取消命令     (1) 営業禁止命令
   (2) 営業禁止命令       (2) 営業停止命令
   (3) 営業停止命令       (3) 物品廃棄命令
   (4) 改善命令         (4) その他
   (5) 物品廃棄命令
   (6) その他

注意事項
 1 平成22年度は、東日本大震災の影響により、宮城県のうち仙台市以外の市町村、福島県の相双保健福祉事務所管轄内の市町村の数値が含まれていない。
 2 以下の項目は収集中止。
  I2502 食品営業施設数《蓄積都道府県データ 1975~2020年》
  I2503 食品営業施設処分件数《蓄積都道府県データ 1975~2020年》

参考事項
 参照法令
  食品衛生法(昭和22年法律第233号)(抄)
  第55条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
   一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
   二 第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
   三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
  3 都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。
  第59条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第6条、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条若しくは第18条第2項若しくは第3項の規定に違反した場合又は第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
  第60条 都道府県知事は、営業者が第6条、第8条第1項、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項若しくは第3項、第19条第2項、第20条、第25条第1項、 第26条第4項、第48条第1項第50条第2項、第51条第2項、第52条第2項若しくは第53条第1項の規定に違反した場合、第7条第1項から第3項まで、第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合、第55条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
  2 厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具又は容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第6条、第9条第1項、第10条第2項、第11条、第12条、第13条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項若しくは第3項、第26条第4項、第50条第2項、第51条第2項、第52条第2項若しくは第53条第1項の規定に違反した場合又は第7条第1項から第3項まで、第8条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。
 第61条 都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第54条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第55条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

調査名又は報告書名  衛生行政報告例
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I520101

I520102

I520103

I520104

I520105
病床規模別病院数
(20~49病床)
病床規模別病院数
(50~99病床)
病床規模別病院数
(100~199病床)
病床規模別病院数
(200~299病床)
病床規模別病院数
(300病床以上)

施設

10月1日

定 義
 ここでいう病床規模別病院数とは、医療施設調査にいう病床規模別病院のうち、下表に示す階級区分の病院をさす。
 なお、病院には、一般病床のほかに精神病室の病床(精神病床)、結核病室の病床(結核病床)や感染症病室の病床(感染症病床)を併せ持つことがあるが、この場合にはこれらを含めた病床数により区分している。

表 病床の規模別区分

 

医療施設調査での区分
本体系での区分
(1) 20 ~29病床
(2) 30 ~39
(3) 40 ~49
(4) 50 ~99
(5)100 ~149
(6)150 ~199
(7)200 ~299
(8)300 ~399
(9)400 ~499
(10)500 ~599
(11)600 ~699
(12)700 ~799
(13)800 ~899
(14)900 以上

│20 ~ 49病床

 50 ~ 99
┐100 ~ 199

 200 ~ 299



│300以上


注意事項
 以下の項目は収集中止。
  I520101 病床規模別病院数(20~49病床)《蓄積都道府県データ 1996~2007年》
  I520102 病床規模別病院数(50~99病床)《蓄積都道府県データ 1996~2007年》
  I520103 病床規模別病院数(100~199病床)《蓄積都道府県データ 1996~2007年》
  I520104 病床規模別病院数(200~299病床)《蓄積都道府県データ 1996~2007年》
  I520105 病床規模別病院数(300病床以上)《蓄積都道府県データ 1996~2007年》

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I520113

I520114

I520115
病床規模別一般病院数
(100~199病床)
病床規模別一般病院数
(200~299病床)
病床規模別一般病院数
(300病床以上)

施設

10月1日

定 義
 ここでいう病床規模別一般病院数とは、医療施設調査にいう病床規模別一般病院のうち、下表に示す階級区分の一般病院をさす。
 なお、一般病院には、一般病床のほかに精神病室の病床(精神病床)、結核病室の病床(結核病床)や感染症病室の病床(感染症病床)を併せ持つことがあるが、この場合にはこれらを含めた病床数により区分している。

表 病床の規模別区分

 

医療施設調査での区分
本体系での区分
(1) 20 ~29病床
(2) 30 ~39
(3) 40 ~49
(4) 50 ~99
(5) 100 ~149
(6) 150 ~199
(7) 200 ~299
(8) 300 ~399
(9) 400 ~499
(10) 500 ~599
(11) 600 ~699
(12) 700 ~799
(13) 800 ~899
(14) 900 以上

│20 ~ 49病床

 50 ~ 99
┐100 ~ 199

 200 ~ 299



│300以上


注意事項
 以下の項目は収集中止。
  I520113 病床規模別一般病院数(100~199病床)《蓄積都道府県データ 1991~2007年》
  I520114 病床規模別一般病院数(200~299病床)《蓄積都道府県データ 1991~2007年》
  I520115 病床規模別一般病院数(300病床以上)《蓄積都道府県データ 1991~2007年》

調査名又は報告書名  医療施設調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I610110
I610111
I610112
病院医師数(常勤)(病院報告)
精神科病院医師数(常勤)(病院報告)
一般病院医師数(常勤)(病院報告)

10月1日

定 義
 ここでいう病院医師、精神科病院医師及び一般病院医師は、病院報告にいう各医療施設に常勤(その施設の所定の全診療時間を通じて勤務)する医師をさす。
 医師は医師法に基づく医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいい、医師法に基づき、その後2年ごとに住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に所定事項を届け出なければならないこととなっている。
 病院報告にいう医師は、有給・無給にかかわらず、10月1日24時現在病院、診療所に在籍する者であり、日本国籍を有しないが日本の医師の免許を有している者が含まれている。

注意事項
 1 病院医師数、精神科病院医師数、一般病院医師数については、病院報告から得られる。
 2 以下の項目は収集中止。
  I610110 病院医師数(常勤)(病院報告)《蓄積都道府県データ 1996~2016年》
  I610111 精神科病院医師数(常勤)(病院報告)《蓄積都道府県データ 2005~2016年》
  I610112 一般病院医師数(常勤)(病院報告)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》

参考事項
 参照法令
  医師法(昭和23年法律第201号)(抄)
   第2条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
   第6条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによって、行う。
   2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
   3 医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

調査名又は報告書名  病院報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I620110
I620111
病院歯科医師数(常勤)(病院報告)
一般病院歯科医師数(常勤)(病院報告)

10月1日

定 義
 ここでいう病院歯科医師、一般病院歯科医師は、病院報告にいう各医療施設に常勤(その施設の所定の全診療時間を通じて勤務)する歯科医師をさす。
 歯科医師は歯科医師法に基づく歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者をいい、歯科医師法に基づき、その後2年ごとに住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に所定事項を届け出なければならないこととなっている。
 また、病院報告にいう歯科医師は、有給、無給にかかわらず、10月1日24時現在病院、診療所に在籍する者であり、日本国籍を有しないが日本の歯科医師の免許を有している者が含まれている。

注意事項
 1 病院歯科医師数、一般病院歯科医師数については病院報告から得られる。
 2 以下の項目は収集中止。
  I620110 病院歯科医師数(常勤)(病院報告)《蓄積都道府県データ 1996~2016年》
  I620111 一般病院歯科医師数(常勤)(病院報告)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》

参考事項
 参照法令
  歯科医師法(昭和23年法律第202号)(抄)
  第2条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
  第6条 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて、これを行う。
  2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。
  3 歯科医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

調査名又は報告書名  病院報告
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付保健統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I640110
I640111
I640112
I650110
I650111
I650112
病院看護師数(病院報告)
一般病院看護師数(病院報告)
精神科病院看護師数(病院報告)
病院准看護師数(病院報告)
一般病院准看護師数(病院報告)
精神科病院准看護師数(病院報告)

10月1日

定 義
 ここでいう看護師とは、病院報告にいう一般病院、精神科病院、結核療養所における「看護師」の男女を合計したものをさす。同様に、准看護師は、同報告にいう病院及び療養所における「准看護師」の男女を合計したものをさす。
 これらは、いずれも有給、無給にかかわらず、10月1日24時現在病院に在籍する者である。
 なお、この看護師、准看護師には、日本国籍を有しないが日本の看護師又は准看護師の免許を有している者が含まれている。
 ここでは、総数のほか、一般病院及び精神科病院における看護師、准看護師も収集対象としている。

注意事項
 病院報告では、従事者の区分は、資格によらず、主として担当する業務の種別によっている。つまり、看護師、保健師の免許を有する者でも、看護業務に従事せず、管理業務で主として事務に従事している場合は、事務職員として計上される。
 ただし、医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・歯科衛生士・歯科技工士・診療放射線技師・診療エックス線技師・臨床検査技師・あん摩マッサージ指圧師・管理栄養士・栄養士等のように、免許を有する者のみが従事しうる業種では、当然免許を有している者が計上される。
 なお、ここでいう従事者数については、病院報告からデータを得る。

注意事項
 1 病院歯科医師数、一般病院歯科医師数については病院報告から得られる。
 2 以下の項目は収集中止。
  I640110 病院看護師数(病院報告)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》
  I640111 一般病院看護師数(病院報告)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》
  I640112 精神科病院看護師数(病院報告)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》
  I650110 病院准看護師数(病院報告)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》
  I650111 一般病院准看護師数(病院報告)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》
  I650112 精神科病院准看護師数(病院報告)《蓄積都道府県データ 1975~2016年》

参考事項
 看護師、准看護師の定義などは、I6400を参照のこと。

調査名又は報告書名  病院報告
機 関 名  厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課保健統計室


 

項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I6402
I6502
介護老人保健施設看護師数
介護老人保健施設准看護師数

10月1日

定 義
 ここでいう看護師及び准看護師とは、介護サービス施設・事業所調査にいう介護老人保健施設に従事する看護師及び准看護師をさす。介護サービス施設・事業所調査にいう看護師及び准看護師は、有給・無給にかかわらず10月1日現在に在籍する者をさす。

注意事項
 1 ここでいう介護老人保健施設看護師数及び准看護師数は、常勤換算従事者数(常勤と非常勤の合計)をさす。
 2 以下の項目は収集中止。
   I6402 介護老人保健施設看護師数《蓄積都道府県データ 1997~2007年》
   I6502 介護老人保健施設准看護師数《蓄積都道府県データ 1997~2007年》

参考事項
 看護師、准看護師の定義については、I6400を参照のこと。

調査名又は報告書名  介護サービス施設・事業所調査
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付社会統計室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

I7201

医療機器の販売業数

3月31日

定 義
 医療機器の販売業とは、衛生行政報告例にいう「高度管理医療機器等の販売業」及び「管理医療機器の販売業」をさす。これは、薬事法第39条の規定により高度管理医療機器等の販売業の許可を受けた者又は同法第39条の3の規定により管理医療機器の販売業の届け出をした者である。

注意事項
 1 以下の項目は収集中止。
   I7201 医療機器の販売業数《蓄積都道府県データ 1997~2007年》

参考事項
参照法令
 薬事法(昭和35年法律第145号)(抄)

  
 (高度管理医療機器等の販売業及び賃貸業の許可)
第39条 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業又は賃貸業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、高度管理医療機器等を販売し、授与し、若しくは賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列してはならない。ただし、高度管理医療機器等の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者、製造業者、販売業者又は賃貸業者に、高度管理医療機器等の製造業者がその製造した高度管理医療機器等を高度管理医療機器等の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列するときは、この限りでない。
 (管理医療機器の販売業及び賃貸業の届出)
第39条の3 管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この節において同じ。)を業として販売し、授与し、若しくは賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとする者(第三十九条第一項の許可を受けた者を除く。)は、あらかじめ、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。ただし、管理医療機器の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入をした管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者、製造業者、販売業者又は賃貸業者に、管理医療機器の製造業者がその製造した管理医療機器を管理医療機器の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、若しくは賃貸し、又は販売、授与若しくは賃貸の目的で陳列しようとするときは、この限りでない。

調査名又は報告書名  衛生行政報告例
機 関 名  厚生労働省政策統括官付参事官付行政報告統計室