項目定義

D 行政基盤

D 行政基盤


D 行政基盤
 本体系では行政基盤の分野として、地方財政と行政投資を取り上げている。地方財政の予算、執行、決算等いわゆる予算制度は基本的には国の例にならっているが、会計区分及び地方団体の範囲については若干の注意を要するので、これらに関するここでの取り扱いを示すと次のとおりである。
 〈普通会計について〉
 地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分されるが、特別会計は、国の法令で設置が義務づけられているものの外、各団体が条例で設置する場合があり、同一の基準で区分されていない。
 そこで、統計上では、普通会計と公営事業会計という区分により統一が図られている。普通会計とは、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたものをいう。したがって、普通会計の中で公営事業会計に係る全部又は一部の収支を経理している場合においては、これに係る一切の収支は普通会計から分別して、公営事業会計中の該当会計において経理されたものとして取り扱うものである。
 通常、単に地方財政といえば普通会計をさし、地方公共団体の一般政府活動の収支を示す。普通会計は、一般会計とこれに属する幾つかの特別会計があるが、ここでは、会計間の重複を控除した純計額を計上している。

      〈会計区分〉  〈統計区分〉
     ┌ 一般会計 ── 普通会計
地方財政─┤
     └ 特別会計 ── 公営事業会計
               (公営企業、国民健康保険事業、収益事業など)

 〈地方公共団体の範囲等について〉
 地方公共団体の種類は、下記のとおりであるが、ここではこのうち普通地方公共団体の全部(都道府県及び市町村)と特別地方公共団体の一部(特別区及び一部事務組合 )をその範囲としており、これらの地方公共団体の普通会計におけるデータを収集対象としている。
 集計単位は、次のとおりである。
 (1) 「都道府県(以下「県」という。)別財政」
 (2) 「市町村別財政」
 (3) 「市町村別財政の合計」
 (4) 「県財政と市町村別財政合計の総計」
 (3)と(4)については地方公共団体相互間の重複額を控除していない単純合計額を計上している。
 なお、ここでは特別区を「市」に含めている。

         地 方 公 共 団 体
       ┌─────┴────┐
       │          │
    特別地方公共団体  普通地方公共団体
    ┌─┬┴┬─┐    ┌──┴──┐
    │ │ │ │    │     │
    特 地 財 地    都     市
    別 方 産 方    道     町
    区 公 区 開    府     村
      共   発    県      
      団   事           
      体   業           
      の   団            
      組               
      合               

 一部事務組合 とは、普通地方公共団体、すなわち県及び市町村並びに特別区がその事務の一部を対象として、その能率化及び広域行政の共同処理のために設ける特別地方公共団体であり、特に環境衛生、消防、厚生福祉、学校教育などの各種施設の設置、管理について広く活用されている。


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D110101
D110102
D110103
市町村数
市区数
町村数

4月1日

定 義
 ここでいう市町村数、市区数及び町村数は、4月1日現在における地方自治法に規定する全国の市(特別区を含む。)、区(政令指定都市の条例で定める区)、町及び村の数をいう。

注意事項
 市町村数及び町村数は、北方四島の6村を除く。

参考事項
 参照法令
  地方自治法(昭和22年法律第67号)(抄)
  第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
  2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
  3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
  第8条 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない
   一 人口5万以上を有すること。
   二 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の6割以上であること。
   三 商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の6割以上であること。
   四 前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
  2 町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
  3 町村を市とし又は市を町村とする処分は第7条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第6項から第8項までの例により、これを行うものとする。

   (指定都市の権能)
  第252条の19 政令で指定する人口50万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定める ところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
        (以下省略)

   (区の設置)
  第252条の20 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
        (以下省略)

調査名又は報告書名  全国地方公共団体コード
機 関 名  総務省自治行政局市町村課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D1201
D1203
D1204
D1205
D1206
一般行政部門職員数(都道府県)
消防部門職員数
教育部門職員数
警察部門職員数
公営企業等会計部門職員数

4月1日

定 義
 1 ここでいう一般行政部門職員(都道府県)とは、都道府県の職員のうち、一般行政部門に属する職員をいう。
 2 ここでいう消防部門職員とは、東京都並びに市町村及び一部事務組合の職員のうち、消防関係部門に属する職員をいう。
 3 ここでいう教育部門職員とは、地方公共団体職員のうち教育関係部門に属する職員をいう。
 4 ここでいう警察部門職員とは、都道府県職員のうち警察関係部門に属する職員をいう。
 5 ここでいう公営企業等会計部門職員とは、地方公共団体職員のうち病院、水道、交通、下水道、その他(国保事業、収益事業、介護保険事業等)の各部門に属する職員数をいう。

参考事項
 地方公共団体職員は、部門別に「一般行政部門」、「特別行政部門」、「公営企業等会計部門」から成る。
 「一般行政部門職員」と「特別行政部門職員」の合計が「普通会計職員」である。
 1 一般行政部門とは、以下の9の部門から成る。
  <一般行政部門>
  (1) 議会事務局部門
  (2) 総務・企画部門
  (3) 税務部門
  (4) 労働部門
  (5) 農林水産部門
  (6) 商工部門
  (7) 土木部門
  (8) 民生部門
  (9) 衛生部門
 2 特別行政部門とは、以下の3の部門から成る。
  <特別行政部門>
  (1) 教育部門
  (2) 警察部門
  (3) 消防部門

調査名又は報告書名  地方公共団体定員管理調査
機 関 名  総務省自治行政局公務員部公務員課給与能率推進室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D1202 一般行政部門職員数(市区町村)

4月1日

定 義
 ここでいう一般行政部門職員数(市区町村)とは、市区町村及び一部事務組合等の職員で、一般行政部門に属する職員をいう。

注意事項
 平成15年度以降は、市区町村別の一般行政部門職員数には、一部事務組合等の職員を含まない。

参考事項
 一般行政部門については、D1201を参照のこと。

調査名又は報告書名  地方公共団体定員管理調査
機 関 名  総務省自治行政局公務員部公務員課給与能率推進室


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D1210
D1211
都道府県議会議員数
市区議会議員数

12月31日

定 義
 ここでいう都道府県議会議員数及び市区の議会議員数とは、「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」にいう「欠員を除く、現職議員数」をさす。

調査名又は報告書名  地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等
機 関 名  総務省自治行政局選挙部管理課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D1212 選挙人名簿登録者数

9月1日

定 義
 ここでいう選挙人名簿登録者数とは、定時登録月の9月に選挙人名簿に登録された者の数をさす。
 選挙人名簿とは、選挙人の範囲を確定しておくために、選挙人を登録する公簿であり、選挙人の氏名・住所・性別・生年月日等を記載することとされている。
 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われる(選挙時登録)。

注意事項
 選挙人名簿登録者数には、在外選挙人名簿登録者数を含まない。

調査名又は報告書名  選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数
機 関 名  総務省自治行政局選挙部管理課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2101
D2201
財政力指数(都道府県財政)
財政力指数(市町村財政)

年度間

定 義
 財政力指数とは、地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値である。財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。
 
 (財政力指数の算出方法)

  ┌                             ┐
  │ 前々年度      前年度       当該年度    │
  │ 基準財政収入額   基準財政収入額   基準財政収入額 │ 1
= │ ─────── + ─────── + ─────── │×─
  │ 前々年度      前年度       当該年度    │ 3
  │ 基準財政需要額   基準財政需要額   基準財政需要額 │
  └                             ┘

 ・ 表最下段の各平均値は、単純平均によるものである。ただし、平均値の算出に当たり、東京都特別区は含んでいない。
 ・ 東京都特別区の財政力指数については、東京都の算出に基づいており、他団体の財政力指数とは算出方法が異なる(特別区財政調整交付金の算定に要した基準財政需要額及び基準財政収入額を基に算出している。)。

参考事項
 基準財政需要額とは、各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準の行政を行い、又は標準的な施設を維持するために必要な財政需要であり、行政項目ごとに所定算式によって算定したものの合算額である。
 基準財政収入額とは、各地方公共団体の財政収入額を合理的に測定するため算定されるもので、法定普通税及び目的税の一部等の標準税率による収入見込額の75%に相当する額にそれぞれ地方譲与税及び交通安全対策特別交付金等の収入見込額を加えた額である。
 なお、詳細については、D2105及びD2106をそれぞれ参照のこと。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2102
D2202
実質収支比率(都道府県財政)
実質収支比率(市町村財政)

年度間

定 義
 実質収支比率とは、次式によって算出され、財政力指数と同様に地方公共団体の財政運営の状態を表す指標の一つである。

                         実質収支額
  実質収支比率(%)= ───────────────────────────── ×100
              標準税収入額等 + 普通交付税額+臨時財政対策債発行可能額

参考事項
 実質収支は、形式収支(当該年度の歳入決算額から当該年度の歳出決算額を控除したもの)から、翌年度に繰り越された事業費に充当すべき財源を引いたものである。
 標準税収入額等は、次式により算出した額である。
  なお、東京都については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第8条第1項第1号イに規定する0.05及び0.2を乗ずるべき合計額の合計を記入してある。

  ┌                                      ┐
  │        ┌                   ┐         │
  │        │ 地方揮発油譲与税          │         │
  │        │ 石油ガス譲与税           │         │
  │        │ 森林環境譲与税           │         │
  │        │ 自動車重量譲与税          │         │
  │        │ 航空機燃料譲与税          │ ┌      ┐│ 100
  │基準財政収入額-│ 交通安全対策特別交付金       │+│ 分離課税 ││×───
  │        │ 道府県民税所得割に係る税源移譲相当額│ │所得割交付金││  75
  │        │ (三位一体の改革分)の25%    │ └      ┘│
  │        │ 道府県民税所得割に係る税源移譲相当額│         │
  │        │ (県費負担教職員分)の25%    │         │
  │        │ 地方消費税に係る引き上げ分の25% │         │
  │        └                   ┘         │
  └                                      ┘
                              
      ┌             ┐         
      │ 地方揮発油譲与税    │         
      │ 石油ガス譲与税     │ ┌      ┐
     +│ 森林環境譲与税     │-│ 分離課税 │
      │ 自動車重量譲与税    │ │所得割交付金│
      │ 航空機燃料譲与税    │ └      ┘
      │ 交通安全対策特別交付金 │         
      └             ┘         
  ※指定都市所在道府県を除く道府県については、「分離課税所得割交付金」は該当しない。

(注) 交通安全対策特別交付金は、昭和58年度から基準財政収入額に全額算入された。

注意事項
 1 平成19年度から平成21年度の間、地方財源の不足に対処するため臨時財政対策債が発行される(「臨時財政対策費発行可能額」という。)。これは、実質収支比率の計算式の分母に含まれる。
 2 平成24年度から「児童手当及び子ども手当特例交付金」は廃止された。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2103
D2203
経常収支比率(都道府県財政)
経常収支比率(市町村財政)

年度間

定 義
 経常収支比率とは、次式によって表され、当該地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標の一つである。つまり、地方税、普通交付税を中心とする経常一般財源が、人件費、扶助費、公債費などのように容易に縮減することの困難な経費にどの程度充当されているかによって財政構造の弾力性、硬直度を判断しようとするものである。

                   経常経費充当一般財源等
   経常収支比率(%)= ───────────────────×100
               経常一般 + 減収補填債 + 臨時財政
               財源等    特例分    対策債

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2105
D2205
基準財政収入額(都道府県財政)
基準財政収入額(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 基準財政収入額とは、各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について地方交付税法第14条の規定により算定した額である(地方交付税法第2条第4号)。
 具体的には、地方団体の標準的な税収入の一定割合により算定された額である。

 基準財政収入額 = 標準的な地方税収入 × 原則として75% + 地方譲与税等


調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2106
D2206
基準財政需要額(都道府県財政)
基準財政需要額(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 基準財政需要額とは、地方交付税法に基づいて地方交付税のうち普通交付税額を算定する際、各地方公共団体が標準的な水準でその行政を執行するために必要な経費のうち一般財源をもって賄うべき額を合理的に測定したもので、各地方公共団体についてそれぞれ各行政項目別に設けられた測定単位の数値に、必要な補正を加え、これに測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額を合算して求められる。

注意事項
 基準財政需要額は、地方公共団体の実際の財政需要額を用いるものでなく、一定の算式によって算定したものであって、その内容は地方公共団体が合理的かつ妥当な水準において地方行政を行い、又は施設を維持するために最低限度必要な財政需要であるといえる。

参考事項
 基準財政需要額の算定方法は、経費の種類ごとに(単位費用)×〔(測定単位の数値)×(補正係数)〕の算式で算定している。
 経費の種類は、都道府県ごとに地方行政をその性質に応じて大別し、さらにその財政需要を測定するのに適切な限度まで細分している。
 測定単位は、経費の種類ごとにその量を測定するために設けられた単位である。
 例えば、河川費については河川の延長、高等学校費については教職員数や生徒数などである。
 単位費用は、各測定単位の単位当たり費用である。
 その算定方法はまず経費の種類ごとに、一定の標準的な団体又は施設を想定し、この経費に含まれる行政事務を具体的に分析し、その行政事務ごとに標準予算を作成する。
 次にこの標準予算額から特定財源を控除して一般財源所要額を算定し、これをこの標準的な団体又は施設について想定された測定単位の数値で除して算定する。
 補正係数は、経費の種類ごとに一つの単位費用を用いることによっては補そくすることのできない地方公共団体の規模、種類ごとの条件の差異等によって生ずる財政需要の単位当たりの費用の割減、割増を補そくするため、測定単位の数値を補正するために用いられる数値である。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2109
D2209
一般財源(都道府県財政)
一般財源(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 一般財源とは、地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額をいう。
 なお、市町村においては、これらのほかさらに、都道府県から市町村が交付を受ける利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、分離課税所得割交付金、道府県税所得割臨時交付金、地方消費税交付金、特別地方消費税交付金、軽油引取税交付金(大都市のみ)、ゴルフ場利用税交付金及び自動車取得税交付金を加算した額をいうが、ここでいう一般財源(市町村財政)は、地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額とする。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2110
D2210
投資的経費(都道府県財政)
投資的経費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 投資的経費とは、道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から成っている。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2111
D2211
実質公債費比率(都道府県財政)
実質公債費比率(市町村財政)

年度間

定 義
 実質公債費比率とは、地方公共団体における公債費及び公債費に準じるものによる財政負担の度合いを判断する指標で、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる過去3年間の平均値(地方財政法第5条の4第1項第2号)であり、次式によって算出される。

           (地方債の元利償還金+準元利償還金)-
            (特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
実質公債費比率(%)=─────────────────────────────────
(3カ年平均)     標準財政規模-
             (元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

準元利償還金:1~5までの合計額
 1 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
 2 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
 3 組合・地方開発事業団(組合等)への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められたもの
 4 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
 5 一時借入金の利子

注意事項
 実質公債費比率が18%以上となる地方公共団体については、地方債協議制度移行後においても、起債に当たり許可が必要となる。
 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)において、健全化判断比率の一つとして位置付けられており、早期健全化基準は25%、財政再生基準は35%とされている。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2112
D2212
将来負担比率(都道府県財政)
将来負担比率(市町村財政)

年度間

定 義
 将来負担比率とは、地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。現時点で想定される将来の負担が、自治体の使い道の定められていない財政の規模を表す標準財政規模(1年分)の何倍あるのかを指標化している。この比率が高いと、将来的に財政が圧迫される可能性が高くなる。
 この指標は、財政再生基準はないが、早期健全化基準は、都道府県・政令指定都市では400%、市町村では350%となっている。

 将来負担比率={A-(B+C+D)}÷{E-F}
 A:将来負担額=(1)~(10)までの合計額
  (1) 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
  (2) 債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費等に係るもの)
  (3) 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額
  (4) 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
  (5) 退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込額
  (6) 地方公共団体が設立した一定の法人(設立法人)の負債の額のうち、当該設立法人の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
  (7) 当該団体が受益権を有する信託の負債の額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案した一般会計等の負担見込額
  (8) 設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内に償還すべきものとして当該団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金の額のうち、当該設立法人以外の者の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
  (9) 連結実質赤字額
  (10) 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
 B:充当可能基金額((1)~(8)までの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金)
 C:特定財源見込額(地方債の償還に充当が可能な特定の歳入の見込み額)
 D:地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額
 E:標準財政規模
 F:元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2213 標準財政規模(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額。
なお、地方財政法施行令附則第11条第3項の規定により、臨時財政対策債(地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債)の発行可能額についても含まれる。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2214 実質赤字比率(市町村財政)

年度間

定 義
 地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。
 実質赤字額がない場合は「0.00」と表記している。

                一般会計等の実質赤字額
 実質赤字比率(%)= ───────────────────
                   標準財政規模

 一般会計等の実質赤字額:一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額
 実質赤字の額=繰上充用額+(支払繰延額+事業繰越額)

注意事項
 東京都特別区部計及び政令指定都市の政令区は除くため、「-」と表記している。

調査名又は報告書名  決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(確報)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D2215 連結実質赤字比率(市町村財政)

年度間

定 義
 公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。
 連結実質赤字額がない場合は「0.00」と表記している。

                  連結実質赤字額
 連結実質赤字比率(%)= ───────────────
                  標準財政規模

 連結実質赤字額:イとロの合計額がハと二の合計額を超える額
 イ 一般会計及び公営企業(地方公営企業法適用企業・非適用企業)以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
 ロ 公営企業の特別会計のうち資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
 ハ 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
 二 公営企業の特別会計のうち資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額
   実質赤字の額=繰上充用額+(支払繰延額+事業繰越額)

注意事項
 東京都特別区部計及び政令指定都市の政令区は除くため、「-」と表記している。

調査名又は報告書名  決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(確報)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D3101
D3201
歳入決算総額(都道府県財政)
歳入決算総額(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 歳入は、国又は地方公共団体の財政用語で1会計年度における一切の収入である。この収入とは、各般の需要を満たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、租税収入である私法上の財産売却代、貸付料等の収入であるを問わない。
 地方公共団体における歳入は、歳出とともにすべて当該年度の予算に組み入れられなければならないものとされており(地方自治法第210条)、これによって当該年度の歳入、歳出に係る地方公共団体の財政活動の全体を把握することが可能になる。
 国又は地方公共団体の会計は、会計年度ごとに区分して経理することになっている。支出の財源となるべき個々の収入は、地方公共団体でいえば款、項、目及び節ごとに区分されているが、これらの個々の収入を取りまとめた決算後の合算額が歳入決算総額である。

参考事項
 地方公共団体の収入(歳入)は、当該地域に居住する住民等の拠出する地方税(都道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税等)がその根幹をなすが、この地方税は地域により税源が偏在することから、その偏在を調整して地方公共団体に合理的かつ妥当な水準における行政を行うのに必要な財源を保障する地方交付税が設けられている。
 また、特定の行政目的を達成するため国と地方公共団体との負担区分に基づき国が支出する国庫負担金や一定の施策を推進するために支出される国庫補助金などから成る国庫支出金がある。これらが地方公共団体の歳入の中で大きなウエイトを占めている。
  なお、歳入の内訳を地方自治法施行規則第15条の歳入予算の区分(款)でみると、次のとおりに分けられている。
 〔都道府県〕
  (1) 地方税             (10) 国庫支出金
  (2) 地方譲与税           (11) 国有提供施設等所在市町村助成交付金
  (3) 市町村たばこ税都道府県交付金  (12) 財産収入
  (4) 地方特例交付金         (13) 寄附金
  (5) 地方交付税           (14) 繰入金
  (6) 交通安全対策特別交付金     (15) 繰越金
  (7) 分担金及び負担金        (16) 諸収入
  (8) 使用料             (17) 地方債
  (9) 手数料

 〔市区町村〕
  (1) 地方税             (14)分担金及び負担金
  (2) 地方譲与税           (15)使用料
  (3) 利子割交付金          (16)手数料
  (4) 配当割交付金          (17)国庫支出金
  (5) 株式等譲渡所得割交付金     (18)国有提供施設等所在市町村助成交付金
  (6) 地方消費税交付金        (19)都道府県支出金
  (7) ゴルフ場利用税交付金      (20)財産収入
  (8) 特別地方消費税交付金      (21)寄付金
  (9) 自動車取得税交付金       (22)繰入金
  (10) 軽油引取税交付金        (23)繰越金
  (11) 地方特例交付金         (24)諸収入
  (12) 地方交付税           (25)地方債
  (13) 交通安全対策特別交付金     (26)特別区財政調整交付金

 また、歳入は、その性質から分類すると、「一般財源」と「特定財源」に区分することができ、使途が自由であるものを「一般財源」、使途が特定されているものを「特定財源」という。一般財源の主なものは、地方税のうちの普通税、地方交付税、地方譲与税、地方特例交付金であり、特定財源の主なものは、国庫補助金や地方債である。
 特定財源は、使用目的以外に使うことができないのに対し一般財源は自由に使えるものであるから、地方公共団体にとっては一般財源が多いにこしたことはなく、個々の団体の財政運営については、この一般財源のベースで考えることが多い。
 なお、統計上は、「一般財源」を地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額(市町村にあっては、これらのほか都道府県から市町村が交付を受ける利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金をさらに加えた額をいうが、これらの交付金は、純計決算額においては、都道府県と市町村との間の重複額として控除される。)と定義づけ、これにその使途が制約されていないこの「一般財源」以外の収入を合算したものを「一般財源等」として取り扱っている。
 このほかの区分では、経常財源と臨時財源の分類もある。
経常財源は毎年度経常的に収入されるもので地方税とか地方交付税などがその例であり、臨時財源は臨時のもので、国庫支出金、地方債、財産収入などである。経常的な経費は経常財源で賄わなければならない。経常的な経費に臨時財源を充てると、その後臨時財源がなくなったとき財政が破綻するからである。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310101
D320101
地方税(都道府県財政)
地方税(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 地方税とは、当該地域に居住する住民が拠出する租税であり、地方公共団体の経費を分任させるという点で、また歳入の中で大きな比重を占めていることとともにその団体の意思で自由に使えるという点においても地方公共団体の歳入の主柱たる位置を占めている。
 地方税の種類は、一つは課税主体からみて道府県税と市町村税とに、二つは使途目的からみて普通税と目的税とに、それぞれ分けられる。
 なお、現行地方税の種類は参考事項欄に掲載のとおりである。
 地方税を課するに当たっては、何を課税の対象(課税客体)とし、だれが納めるか、課税客体の数量や価格は何によるか、あるいはどのような方法で課税するかなどの基本的事項は地方税法に定められている。
 この地方税が国税と比べて大きな特色を有している点は、その税目及び課税内容においてかなり広範囲にわたって応益性の色彩が強いことである。これは地域社会において住民の生活に身近な行政を担当している地方公共団体の財源として、できるだけ多くの住民がその負担を分かち合うべきであるとする「負担分任の精神」と地方行政活動による利益に対する対価という点に起因するためである。

注意事項
 東京都と特別区は、事務配分の特例に対応して、税源配分、税制の特例が設けられている(地方税法第734条~739条参照)。

参考事項
 現行地方税の種類をみると次のとおりである(平成14年4月1日現在)。
 なお、東京都については、特別区の存する区域においては、次頁の区分にかかわらず、本来市町村税である(1)市町村民税(法人分)、(2)固定資産税、(3)特別土地保有税、(4)事業所税、(5)都市計画税の5税は、都民税として課税される。


                    ┌ 道府県民税
                    │ 事業税
                    │ 地方消費税
                    │ 不動産取得税
                    │ 道府県たばこ税
                    │ 自動車取得税
                    │ 軽油引取税
                    │ ゴルフ場利用税
             ┌ 普 通 税 ┤ 自動車税
             │      │ 鉱区税
             │      │ 道府県法定外普通税
             │      │ 固定資産税
       ┌ 道府県税 ┤      └ (特 例 分)
       │     │      ┌ 狩猟税
       │     └ 目 的 税 ┤ 水利地益税
       │            └ 道府県法定外目的税
 地 方 税 ┤            ┌ 市町村民税
       │            │ 固定資産税
       │     ┌ 普 通 税 ┤ 軽自動車税
       │     │      │ 市町村たばこ税
       │     │      │ 鉱産税
       │     │      │ 特別土地保有税
       └ 市町村税 ┤      └ 市町村法定外普通税
             │      ┌ 入湯税
             │      │ 事業所税
             └ 目 的 税 ┤ 都市計画税
                    │ 水利地益税
                    │ 共同施設税
                    │ 宅地開発税
                    └ 市町村法定外目的税

 
調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310102
D320102
地方譲与税(都道府県財政)
地方譲与税(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 地方譲与税は、国税として国が徴収した税収を一定の基準に従い、地方公共団体に譲与するものであり、次に示す譲与税から成る。

  都道府県財政            市区町村財政
  1 地方揮発油譲与税        1 地方揮発油譲与税
  2 地方道路譲与税         2 地方道路譲与税
  3 特別とん譲与税         3 特別とん譲与税
  4 石油ガス譲与税         4 石油ガス譲与税
  5 航空機燃料譲与税        5 自動車重量譲与税
  6 地方法人特別譲与税       6 航空機燃料譲与税

注意事項
 平成16年~平成18年までは、所得譲与税が含まれている。所得譲与税とは、個人の所得課税に係る国から地方公共団体への本格的な税源の移譲を行うまでの間の暫定措置として所得税の収入額の一部が都道府県及び市町村(一部事務組合等を除く。)に譲与される税をいう。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310103
D320108
地方交付税(都道府県財政)
地方交付税(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 地方交付税とは、都道府県や市町村の基本となる収入は税収入であるが、地方公共団体によって税源が著しく偏在しているため、この税源の偏在を是正し、地方公共団体の行う行政が一定水準を確保できるように必要な財源の保障(調整)措置として、設けられたものである。
 地方交付税は、普通交付税と特別交付税から成り、総額は、所得税・法人税の33.1%(平成27年度から)、酒税の50%(平成27年度から)、消費税の22.3%(平成26年度から)、地方法人税の全額(平成26年度から)とされており(地方交付税法第6条)、そのうちの100分の94に相当する額が普通交付税、残り100分の6に相当する額が特別交付税となる。  地方交付税のうち、普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して交付され、特別交付税は、基準財政需要額の算定方法によって補そくされなかった特別の財政需要がある場合、災害等のため特別の財政需要がある場合などにこれらの事情を考慮して地方公共団体に対して交付される。
 この地方交付税は、地方公共団体が自由に使用できる財源で、国は地方交付税の交付に当たって、条件を付けたり、その使途を制限したりすることはできない。
 しかし、地方公共団体は、その行政について合理的かつ妥当な水準を維持するように努め、少なくとも法令により義務付けられた規模と内容とを備えるようにしなければならないことが要請されている。

注意事項
 平成23年以降、東日本大震災の影響により、震災復興特別交付金が含まれる。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310104
D320109
交通安全対策特別交付金(都道府県財政)
交通安全対策特別交付金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 交通安全対策特別交付金とは、昭和43年に道路交通法の改正により創設された交通反則通告制度に基づき納付される反則金収入を原資として、地方公共団体が単独で行う道路交通安全施設整備の経費に充てるための財源として交付するものであり、交通反則金等収入(運用益を含む。)から通告書送付費支出金相当額及び郵政取扱手数料相当額を控除した額が交付金の総額となる。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310105
D320110
分担金及び負担金(都道府県財政)
分担金及び負担金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 分担金とは、一般的に地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるため当該事業によって利益を受ける者に対し、その受益を限度として公権力に基づいて賦課徴収する金銭である。分担金の根拠法令である地方自治法第224条において、「数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる」とされているように、数人又は地方公共団体の一部に対し賦課するものであることから、逆に不特定多数又は地方公共団体全部を利する学校教育のように一般的受益的性格のものについては分担金を徴収することはできない。分担金の徴収については当該費用と分担金とが直接関係があり、その利益を受けることが客観的に明らかなことが必要要件となっている。
 分担金は公権力により徴収する点は租税と類似しているが、受益関係があること、報償的であること、特定財源として使途が指定されていること等の点で租税と異なる。
 分担金の例としては次のようなものがあげられる。

   (1) 土地改良費分担金  (2) 防災ダム事業費分担金
   (3) 鉱毒事業費分担金  (4) 農業施設災害復旧費分担金
   (5) 災害耕地復旧事業費分担金

 この分担金を徴収するには、必ず条例によらなければならないが、その条例には分担金の種類、分担金の徴収を受ける者の範囲などを明確に定めることとなっている。
 また、分担金の収納手続は、他の一般歳入の手続と同様に、その収納については納入通知書によって行い、納入通知書には納入金、納入期限、納入場所などを記載することとなっている。
 なお、分担金は、当該住民に対して課するのが普通であるが、例外的に住民以外で当該地方公共団体内に土地、家屋等の資産を有し、受益関係がある場合においては当該地方公共団体の住民と同様に分担金を徴収することができる(道路法第52条、海岸法第28条)。
 負担金とは、一般的には分担金と同様の意味において用いられることが多いが、国、地方公共団体などの行う事業に特別の利害関係を有する者に、その特定の事業に要する経費の全部又は一部を負担させるために、国、地方公共団体等が一方的に課する金銭納付義務をいい、内容により受益者負担金、原因者負担金、損傷者負担金とに分けられ、また、その根拠法令により地方財政法第27条によるものと関係法律によるものとに区分できる。
 負担金を徴収する方法としては、地方自治法第224条の分担金の規定を準用し条例によって行う場合と、関係法律の政令、規則又は議会の議決によって行う場合等がある。
 負担金の例としては次のようなものがあげられる。

   (1) 身体障害者費負担金    (2) 老人福祉費、児童福祉費、生活保護費負担金
   (3) 麻薬中毒患者措置費負担金 (4) ダム建設費負担金

 なお、負担金は、特定事業の経費に充てるために、その事業に特別の利害関係のある者に賦課するという意味のほかに、国の機関の行う事務又は事業に要する経費の一部につき、地方公共団体が国に対して負担する金銭納付義務や、国又は他の地方公共団体が当該地方公共団体に対して負担する金銭納付義務をいう場合がある(河川法第60条、同法第63条第1項)。

参考事項
 参照法令
  道路法(昭和27年法律第180号)(抄)
   (市町村の分担金)
  第52条 前3条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
  2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

  海岸法(昭和31年法律第101号)(抄)
   (市町村の分担金)
  第28条 前3条の規定により海岸管理者の属する地方公共団体が負担する費用のうち、都道府県である地方公共団体が負担し、かつ、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。
  2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

  河川法(昭和39年法律第167号)(抄)
   (一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担)
  第60条 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用(指定区間内における管理で第九条第二項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。)については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその10分の3を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその3分の1を、災害復旧事業に要する費用にあつてはその10分の4.5を、改良工事及び修繕以外の河川工事に要する費用にあつてはその2の1を負担する。
  2 第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその3分の2を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその10分の5.5を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその2分の1を負担する。
   (他の都府県の費用の負担)
  第63条 国土交通大臣が行なう河川の管理により、第60条第1項の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310106
D320111
使用料(都道府県財政)
使用料(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 使用料とは、国又は地方公共団体等が特定人に財産又は公の施設などを使用させる場合に、その反対給付として徴収する金銭をいう。
 使用料徴収の一般的な根拠規定である地方自治法第225条には「許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収できる」とされており、また、収納手続など使用料に関する事項は、同法第228条により条例で定めなければならないことになっている。また、地方財政法第23条において地方公共団体が管理する国の営造物で当該地方公共団体が、その管理に要する経費を負担するものについても、条例の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができることとされている。
 この使用料は、当該使用に係る物的施設の維持、管理の全部又は一部を特定人が特定の利益を受けることに着目して、当該特定人に負担させることをその根拠とするものであるため、使用料の額は原則として受益の程度に応じ実費弁償的に必要な金額に留めるべきものとされている。
 なお、国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用する場合にも原則として使用料を負担しなければならないことになっている(地方財政法第24条)。
 使用料の例としては次のようなものがあげられる。
 (1)公会堂等使用料 (2)社会福祉施設使用料 (3)保育所使用料 (4)河川敷占用料 (5)公営住宅使用料

参考事項
 参照法令
  地方財政法(昭和23年法律第109号)(抄)
   (国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)
  第24条 国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の議会の同意があったときは、この限りでない。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310107 手数料(都道府県財政)

千円

年度間

定 義
 手数料とは、国又は地方公共団体などが住民のために行う公の役務に対し、その費用を償うため、あるいは報償として徴収する料金をいう。
 手数料徴収の根拠規定である地方自治法第227条には「普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき手数料を徴収できる」とされ、また、同法第228条により収納手続など手数料に関する事項は、条例に定めなければならないことになっている。
 使用料が国又は地方公共団体が所有し、管理する物的施設の利用ということが本質的要素となっているのに比べ、手数料は、役務の提供が本質的な要素になっている。
 この手数料の額は、原則として特定人に対する役務の受益の程度に応じそれに要する経費の実費弁償的なものの範囲内に留めるべきである。
 手数料の例としては次のようなものがあげられる。
   (1) 戸籍関係手数料 (2) 住民登録関係諸証明手数料 (3) 清掃手数料
   (4) 栄養士免許関係手数料 (5) 看護婦、助産婦、保健婦等免許関係手数料
   (6) 高等学校入学考査料

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310108
D320113
D320115
国庫支出金(都道府県財政)
国庫支出金(市町村財政)
県支出金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 上記各支出金とは、一定の目的と条件の下に地方公共団体における特定の支出に充てるため、国又は都道府県から反対給付なしに直接交付される財政資金をいう。
 国庫支出金は、国の歳出予算の支出手続により直接国庫から当該地方公共団体に交付される歳入であり、また、県支出金は、都道府県の歳出予算の支出手続により当該都道府県から市町村に交付される歳入である。
 国庫支出金及び県支出金は、負担金、補助金、交付金、補給金、援助金、委託費等種々の名称で用いられているが、その目的又は性格により負担金、補助金及び委託金の三つに分類される。
 地方公共団体又は地方公共団体の機関が行う事務に要する経費は、原則として全額当該地方公共団体が負担することになっている。しかし、現行の国と地方公共団体又は地方公共団体相互の事務配分と財源配分を前提とした場合、法令によって当該地方公共団体などに実施を義務付けられた事務のうち、その事務の性格としては地方公共団体の利害に関係のある事務であるが、その事務の経費の全部又は一部が効率的な事務実施の要請、技術的要素等の理由により財源配分の際に国(又は都道府県)に留保されたものとみなされ、現実の事務実施に際してその部分が財源として交付される必要のあるものがある。この現実の事務実施の際に交付されるものが負担金であり、具体的には地方財政法第10条から第10条の3に規定されている。
 補助金は、その事務が法令によって義務付けられていると否とにかかわらず、奨励的ないしは財政援助的な意味をもって交付されるものをいう。
 補助金の具体的な名称は補助金のほか交付金、補給金等が使われているが、補助金交付の根拠は、負担金と異なり、法令に基づくもの、通達によるもの、予算措置だけのものなどがある。
 委託金は、法令によって地方公共団体に義務付けられた事務であるが、本来国が直接国費でもって実施すべき事務を執行の便宜上地方公共団体に委託して行わせるものであるため、専ら国の利害に関する事務として執行に必要な経費の全額を委託の都度交付される性質のもので、地方財政法第10条の4を根拠規定としている。

 国庫支出金の内訳としては次のようなものがあげられる。

 義務教育費負担金
 生活保護費負担金
 児童保護費等負担金
 障害者自立支援給付費等負担金
 私立高等学校等経常費助成費補助金
 児童手当及び子ども手当交付金
 公立高等学校授業料不徴収交付金
 高等学校等就学支援金交付金
 普通建設事業費支出金
 災害復旧事業費支出金
 失業対策事業費支出金
 委託金(普通建設事業、災害復旧事業、その他)
 財政補給金
 電源立地地域対策交付金
 石油貯蔵施設立地対策等交付金
 社会資本整備総合交付金
 その他

 県支出金の内訳としては次のようなものがあげられる。

 国庫財源を伴うもの

  児童保護費等負担金
  障害者自立支援給付等負担金
  児童手当及び子ども手当交付金
  普通建設事業費支出金
  災害復旧事業費支出金
  委託金(普通建設事業、災害復旧事業、その他)
  その他

 都道府県費のみのもの

  普通建設事業費支出金
  災害復旧事業費支出金
  その他

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310110
D320116
財産収入(都道府県財政)
財産収入(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 財産収入とは、地方公共団体が有する財産を貸し付け、出資し、交換し、又は売払いをしたことによって生ずる現金収入をいう。
 財産収入は、地方公共団体の私的な経済活動に伴うもので、公法上の収入ではないが、歳出予算の一般財源又は特定財源として重要な意味を持つことも少なくない。
 財産収入の原因となる地方公共団体の行為は、契約等の私法上の行為であり、通常、条例等の根拠を要しないで地方公共団体の長の限りでなしうることが多い。

注意事項
 有価証券、債券に伴う利息、基金に属する現金の運用による利息及び有価証券又は出資による権利に伴う配当金は、財産収入に含められるが、歳計現金又は歳入歳出外現金の預金利子は「諸収入」に含められる。

参考事項
 財産……ここでいう財産とは、地方自治法第237条第1項にいう「公有財産、物品及び債権並びに基金」のほかに、それ以外の財産的価値のある資産についても現金収入を生ずる場合は財産に含められる。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310111
D320117
寄附金(都道府県財政)
寄附金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 寄附金とは、地方公共団体が当該地方公共団体以外の者から無償で譲渡される金銭をいい、これにはその使途が特定されない「一般寄附金」と、その使途が限定される特定財源としての「指定寄附金」とがある。
 本来、地方公共団体の経費は、地方税、地方交付税、国庫支出金等によって賄われるべきである。しかし、地域内の市町村及び住民などから、当該地方公共団体の行政水準の向上等を図る目的で自発的意思をもって行われる寄附を歳入とし、その趣旨に沿って経費の活用を図ることを必ずしも否定するものではない。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310112
D320118
繰入金(都道府県財政)
繰入金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 繰入金とは、一般会計、他の特別会計及び基金又は財産区会計の間で相互に資金運用として繰り入れられる資金をいう。特別会計は、特定事業を行う際これを一般会計と区分して経理する必要がある場合に設置されるが、当該事業目的の遂行のために必要とされる財源収入を確保しなければならない。したがってこれに不足を生じる場合には、必要により、一般会計等から資金の繰入れを行ってこれを補てんする。また、一般会計の歳入に不足を生じる場合には財政調整基金の取崩しを行って一般会計に繰り入れるなどして、当該地方公共団体の行政目的の効率的遂行を図りその弾力的な資金運用を行っている。
 この繰入金の性質としては、財政調整基金繰入金、減債基金繰入金、他会計からの繰入金等のように一般財源として取り扱われるものと、教育施設基金、防災基金等の取崩しの場合などのように特定財源として取り扱われるものとがある。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310113
D320119
繰越金(都道府県財政)
繰越金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 繰越金とは、地方公共団体の決算上の剰余金で翌年度の歳入に編入された金銭をいう。この繰越金には、決算上の純剰余としての繰越金のほか、「継続費の逓次繰越額」、「繰越明許費のための繰越財源」、「事故繰越に係る財源繰越額」、「事業繰越に係る財源繰越額」及び「支払繰延による繰越財源」を含むものである。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310114
D320120
諸収入(都道府県財政)
諸収入(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 諸収入とは、特定の歳入のための科目ではなく他の歳入科目に分類されない収入をいい、銀行を経由して農民や中小企業者に貸し付けている貸付金の元利収入や宝くじ、競輪などの収益事業による受入金が主なものである。このほかでは、延滞金、加算金及び過料などもここに含まれる。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310115
D320121

地方債(都道府県財政)
地方債(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 地方債とは、当該地方公共団体が一会計年度に新たに発行した地方債(普通会計に係るもの)の額をいう。

参考事項
 地方公共団体が事業を行う場合の財源としては、地方税、地方交付税などの一般財源や、国庫支出金、分担金、負担金などの特定財源のほか、これらに要する経費に第三者からの借入をもって充てる場合の長期の借入金が地方債である。
 地方債は、地方公共団体の信用により資金を借り受ける借入金で、財源調達手段の一つであるが、将来にわたってその元利償還の義務が生じ次年度以降の財政負担となる。このため、地方債を財源とすることのできる場合は、原則として地方財政法第5条第1項に定める場合とされている。
 地方公共団体が地方債を起こす場合には、地方自治法第230条により起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法について予算で定めることとなっている。また、起債は平成17年度までの間、都道府県、政令指定都市及び特別区にあっては総務大臣の、その他の市町村にあっては都道府県知事の許可が必要とされている。
 この地方債には、普通会計債と公営企業債とがある。
 普通会計債は、普通会計に属し、元利償還のための財源が主に地方税、地方交付税等の一般財源に求められるのに対し、公営企業債は公営企業又は準公営企業の資金を調達するために発行され、元利償還金が主として当該企業の収入から支払われる。ここでの地方債は普通会計債のみである(退職手当債等の特例債を含む。)。

注意事項
 D320121「地方債(市町村財政)」の都道府県別は、一部事務組合が発行したものを含むデータを収集している。D320121「地方債(市町村財政)」の市町村別には一部事務組合が発行したものは含まない。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310116
D320122

地方特例交付金(都道府県財政)
地方特例交付金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 地方特例交付金とは、国の補助金等の整理及び合理化等に伴い、児童手当に要する費用についての地方公共団体の負担が増大すること、個人の道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(区民税を含む。)の収入が地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の4及び第5条の4の2(同法 附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(以下「住宅借入金等特別税額控除」という。)を行うことにより減少することに伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
 交付の対象は都道府県、市町村及び特別区(交付税の交付・不交付にかかわらず交付)となっている。

注意事項
 平成24年度は、児童手当及び子ども手当特例交付金と減収補てん特例交付金(自動車取得税交付金分)が廃止され、減収補てん特例交付金(住宅借入金等特別税額控除分)の数値となっている。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D320123

地方消費税交付金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 地方消費税交付金とは、地方税法第72条の115項の規定により、市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。

参考事項
 参照法令
  地方税法(昭和25年法律第226号)(抄)
   (地方消費税の清算)
  第72条114項 道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
   (地方消費税の市町村に対する交付)
  第72条115項 道府県は、前条第一項に規定する合算額の22分の10に相当する額から第72条の103第1項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額に、前条第1項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条及び次条において同じ。)に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口及び統計法第2条第4項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数に按分して交付するものとする。
  2 道府県は、前条第1項に規定する合算額の22分の12に相当する額に、同条第2項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。
  3 第1項の場合においては、市町村に対して交付すべき額の2分の1の額を同項の人口で、他の2分の1の額を同項の従業者数で按分するものとする。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D320103

利子割交付金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 利子割交付金とは、道府県が、当該道府県に納入された利子割額に相当する額から、地方税法第53条第11項の規定により控除し、又は同条第19項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額を減額した額に、第65条の2第1項の規定による請求に基づき他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定による請求に基づき他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額にあん分して交付するものをいう。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D320104 ゴルフ場利用税交付金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 ゴルフ場利用税交付金とは、道府県が当該道府県内のゴルフ場所在の市町村に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を交付するものをいう。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D320105 特別地方消費税交付金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 特別地方消費税交付金とは、道府県が当該道府県内の市町村に対し、総務省令で定めるところにより、当該各市町村に所在する第113条第1項の場所(第114条第1項の料理店・仕出屋及び旅館等並びに同条第3項の宿泊所、寮、クラブその他これらに類する場所を含む。)に係る特別地方消費税の額で当該道府県に納入され、又は納付されたものの2分の1に相当する額の範囲内において総務省令で定める額を交付するものをいう。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D320106 自動車取得税交付金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 自動車取得税交付金とは、道府県が当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の10分の7に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について、経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものをいう。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D320107 軽油引取税交付金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 軽油引取税交付金とは、指定都市を包括する道府県(以下「指定府県」という。)が、総務省令で定めるところにより、当該指定府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する道路(一般国道及び都道府県道(当該指定府県又は、指定都市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下本条において同じ。)の面積を当該指定府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものをいう。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D3102
D3202
自主財源額(都道府県財政)
自主財源額(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 自主財源とは、地方公共団体の意思で収入額を決定し、調達できる自前の財源をいい、ここでは、地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金及び諸収入の合計額をいう。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D3103
D3203
D3203001
歳出決算総額(都道府県財政)
歳出決算総額(市町村財政)
歳出決算総額(市町村財政・都分)

千円

年度間

定 義
 歳出は、国又は地方公共団体の財政用語で、1会計年度における一切の支出をいう。この支出とは、各般の財政需要を満たすための現金の支払をさす。歳出は、歳入と同様に当該年度の予算に組み入れられなければならない。
 この歳出は、事業の行政目的によって分類した「目的別分類」と、経費の性質によって分類した「性質別分類」の二つに大きく区分できる。

  1. 目的別歳出
     地方自治法施行規則(第15条)歳出予算の款、項及び目の区分であり何の目的に使うかを基準にしている。したがって、目的別分類をみると、行政分野ごとの施策の水準、規模を推計し、ひいてはその団体の重点施策の所在を理解することができる。
  2. 性質別歳出
     地方公共団体の財政支出がどのような形態で支出され、一定の経済的機能を果たす経費がどの程度支出されているか、また、その団体の財政構造がどのようになっているかを把握することができる。
     この性質別分類は、さらに義務的経費、投資的経費、その他の経費に大別されるが、義務的経費は、人件費、扶助費及び公債費、投資的経費は、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から成る。

 ここでは、個々の支出を取りまとめた決算後の合算額である歳出決算総額とこの内訳のうち主な「目的別歳出決算額」及び「性質別歳出決算額」を収集対象としており、都道府県財政においては、D310301~D310313が目的別歳出、D310401~D310412が性質別歳出、市町村財政においては、D320301~D320312が目的別歳出、D320401~D320412が性質別歳出である。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310301
D320301
議会費(都道府県財政)
議会費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 議会費とは、県議会議員、市議会議員などの報酬及び費用弁償、議会事務局職員の給与、あるいは議事堂の建設費、維持管理費など議事運営に必要な経費をいう。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310302
D320302
総務費(都道府県財政)
総務費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 総務費とは、総務関係職員の職員給与、教育費及び警察費に係る職員以外の職員の退職金、庁舎の建設費、維持管理費のほか、徴税に必要な経費、戸籍、住民基本台帳費、統計調査費など各種の行政活動に共通的な管理費をいう。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310303
D3103031
D3103032
D3103033
D3103034
D3103035
D320303
D3203031
D3203032
D3203033
D3203034
D3203035
民生費(都道府県財政)
社会福祉費(都道府県財政)
老人福祉費(都道府県財政)
児童福祉費(都道府県財政)
生活保護費(都道府県財政)
災害救助費(都道府県財政)
民生費(市町村財政)
社会福祉費(市町村財政)
老人福祉費(市町村財政)
児童福祉費(市町村財政)
生活保護費(市町村財政)
災害救助費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 民生費とは、地域住民の中で所得あるいは医療保障等を必要とする人に対し、一定の生活水準の維持ないしは向上を目的として計上された経費である。
 この民生費は、(1)社会福祉費、(2)老人福祉費、(3)児童福祉費、(4)生活保護費及び(5)災害救助費から成るが、ここでは民生費(計)のほか(1)~(5)の全てを収集対象としている。

注意事項
 災害救助費は、年によってあるいは地域によって変動があるので、地域間比較を行う際は注意を要する。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310304
D3103041
D3103043
D3103044
D3103045
D3103046
D320304
D3203042
D3203043
D3203044
衛生費(都道府県財政)
公衆衛生費(都道府県財政)
精神衛生費(都道府県財政)
環境衛生費(都道府県財政)
清掃費(都道府県財政)
保健所費(都道府県財政)
衛生費(市町村財政)
保健衛生費(市町村財政)
保健所費(市町村財政)
清掃費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 衛生費とは、住民の健康を保持、増進し、衛生的な生活環境の向上を図るために結核、伝染病、生活習慣病等に対する医療対策、精神衛生対策、食品衛生対策、公害対策などの諸施策に、また、し尿・ごみ処理施設の整備運営に要する経費である。
 この衛生費は、都道府県財政では(1)公衆衛生費、(2)結核対策費、(3)精神衛生費、(4)環境衛生費、(5)清掃費、(6)保健所費及び(7)医薬費、市町村財政では(1)結核対策費、(2)保健衛生費、(3)保健所費及び(4)清掃費から成るが、ここでは都道府県財政は(1)、(3)、(4)、(5)及び(6)を、市町村財政は(2)、(3)及び(4)を収集対象としている。

注意事項
 東京都については、特別区の区域における、し尿・ごみ処理の事務などの一般的には市町村が行っている事務を行うこととされている関係から、都道府県間比較を行う際は注意を要する。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310305
D3103051
D3103052
D3103053
D320305
D3203051
労働費(都道府県財政)
労政費(都道府県財政)
職業訓練費(都道府県財政)
失業対策費(都道府県財政)
労働費(市町村財政)
失業対策費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 労働費とは、地方公共団体が職業訓練の充実、労使関係の安定、失業対策事業、労働者のための各種施設の整備運営及び労働者の福祉向上に努めるための諸施策に要する経費である。
 この労働費は、都道府県財政では(1)労政費、(2)職業訓練費、(3)失業対策費及び(4)労働委員会費、市町村財政では(1)失業対策費及び(2)労働諸費から成る。
 ここでは労働費(計)のほか、都道府県財政は(1)、(2)、(3)を、市町村財政は(1)を収集対象としている。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310306
D320306
農林水産業費(都道府県財政)
農林水産業費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 農林水産業費とは、農林漁業の効率的な経営と、食糧の安定した供給を図るため、生産基盤の整備、生産物資流通対策の充実、総合農政対策、農薬、工場排水等による農用地及び漁場等の汚染対策等の諸施策に要する経費である。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310307
D320307
商工費(都道府県財政)
商工費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 商工費とは、地域における商工業経営の近代化、合理化を図るため、中小企業の指導育成、工業団地の建設、消費流通対策、観光施設の整備等の諸施策に要する経費である。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310308
D3103082
D3103085
D3103086
D320308
D3203082
D3203085
D3203086
土木費(都道府県財政)
道路橋りょう費(都道府県財政)
都市計画費(都道府県財政)
住宅費(都道府県財政)
土木費(市町村財政)
道路橋りょう費(市町村財政)
都市計画費(市町村財政)
住宅費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 土木費とは、地域住民の生活環境の整備を図るため、道路、住宅、公共下水道、都市公園等の各種公共施設の建設、整備のために要する経費である。
 この土木費は、(1)土木管理費、(2)道路橋りょう費、(3)河川海岸費(市町村財政では河川費)、(4)港湾費、(5)都市計画費、(6)住宅費及び(7)空港費から成るが、ここでは(2)、(5)及び(6)も収集対象としている。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310309

警察費(都道府県財政)

千円

年度間

定 義
 警察費とは、地域住民の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、交通の取締など公共の安全と秩序の維持を図るため、警察施設の建設費、維持・管理費及び警察官の給与、退職金などのほか、交通指導、取締等の警察活動に要する経費である。

参考事項
 警察費のうち、警察法第37条に掲げる経費は、国が負担する。
 参照法令
  警察法(昭和29年法律第162号)(抄)
   (経費)
  第37条 都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
   一 警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
   二 警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
   三 警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
   四 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
   五 犯罪統計に要する経費
   六 警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
   七 警衛及び警備に要する経費
   八 国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
   九 武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
   十 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に要する経費
   十一 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
   十二 第二十一条第二十三号に規定する給付金に関する事務の処理に要する経費
   十三 第二十一条第二十四号に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に要する経費
  2 前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
  3 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(都道府県決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310310
D320309
D3203099
消防費(都道府県財政)
消防費(市町村財政)
消防費(都・市町村合計)

千円

年度間

定 義
 消防費とは、火災を予防、警戒、及び鎮圧し、地域住民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水害、地震等の災害による被害を軽減し、地域住民の公共の福祉を増進するために要する経費である。

注意事項
 消防費は、東京都を除く他の道府県では市町村財政だけに計上されているのに対し、東京都の特別区における消防の事務は東京都が行っていることから、都財政と市町村財政の両方に計上されている。したがって、都道府県間比較を行う際は注意を要する。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310311
D3103112
D3103113
D3103114
D3103115
D3103116
D3103117
D3103118
D320310
D3203102
D3203103
D3203104
D3203105
D3203106
D3203107
D3203108
教育費(都道府県財政)
小学校費(都道府県財政)
中学校費(都道府県財政)
高等学校費(都道府県財政)
特別支援学校費(都道府県財政)
幼稚園費(都道府県財政)
社会教育費(都道府県財政)
保健体育費(都道府県財政)
教育費(市町村財政)
小学校費(市町村財政)
中学校費(市町村財政)
高等学校費(市町村財政)
特別支援学校費(市町村財政)
幼稚園費(市町村財政)
社会教育費(市町村財政)
保健体育費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 教育費とは、(1)教育総務費、(2)小学校費、(3)中学校費、(4)高等学校費、(5)特別支援学校費、(6)幼稚園費、(7)社会教育費、(8)保健体育費及び(9)大学費から成り、ここでは(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)及び(8)も収集対象としている。

注意事項
 D3103115、D3203105については、平成24年度までの項目名は特殊学校費。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310312
D320311
災害復旧費(都道府県財政)
災害復旧費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 災害復旧費とは、暴風、豪雪、洪水、高潮、地震などの災害により農林水産施設や他の種々の施設が被った被害に対して、現状回復等を行うなど種々の施設復旧に要する経費である。

注意事項
 災害復旧費は、年によってあるいは県によって変動が大きいので地域間比較を行う際は注意を要する。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310313
D320312
公債費(都道府県財政)(目的別歳出内訳)
公債費(市町村財政)(目的別歳出内訳)

千円

年度間

定 義
 ここでいう公債費とは、目的別歳出決算額の中の「公債費」をさす。これは、地方債の元利償還金、一時借入金利子の支払い及び地方債の発行に伴う費用に要する経費である。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310401
D320401
人件費(都道府県財政)
人件費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 人件費とは、知事等特別職の給与、一般職職員の給与、恩給及び退職年金、地方公務員共済組合負担金、災害補償費などから成る。
 この人件費は、土木建設事業費のように効果が物的資産の形で後年度まで残る支出と異なり、支出の効果が短期間で終わる「消費的経費」の中の一つである。

参考事項
 消費的経費には、人件費のほか光熱費、消耗品購入、職員旅費などの「物件費」、生活保護費などの「扶助費」、補助金などの「補助費等」や「公債費」がある。
 なお、消費的経費のうち、人件費、扶助費及び公債費は特に「義務的経費」と呼ばれている。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310402
D310403
D310404
D310405
D320402
D320403
D320404
D320405
物件費(都道府県財政)
維持補修費(都道府県財政)
扶助費(都道府県財政)
補助費等(都道府県財政)
物件費(市町村財政)
維持補修費(市町村財政)
扶助費(市町村財政)
補助費等(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 物件費は、①賃金、②旅費、③交際費、④需要費、⑤役務費、⑥備品購入費、⑦委託料、⑧その他から成っている。
 維持補修費は、①総務費、②衛生費、③農林水産業費、④土木費、⑤警察費、⑥消防費、⑦教育費、⑧その他から成っている。
 扶助費は、①民生費、②衛生費、③教育費、④その他から成っている。
 補助費等は、①負担金・寄附金、②補助交付金、③その他から成っている。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310406
D320406
普通建設事業費(都道府県財政)
普通建設事業費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 普通建設事業費とは、学校及び病院の建設、道路の建設、改修、あるいは住宅建設などの建設事業に支出される経費である。この普通建設事業費は、その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残ることとなるので、投資的経費の一つに含まれている。
 また、普通建設事業費は、国の補助金等を受けて行う補助事業に係る経費、地方公共団体が補助を受けずに自主的に行う単独事業に係る経費、国直轄事業負担金、同級他団体施行事業負担金及び受託事業費に分類される。

参考事項
 投資的経費には、普通建設事業費のほか「災害復旧事業費」及び「失業対策事業費」がある。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310407
D320407
災害復旧事業費(都道府県財政)
災害復旧事業費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 災害復旧事業費とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震などの災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するための事業に要する経費である。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310408
D320408
失業対策事業費(都道府県財政)
失業対策事業費(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 失業対策事業費とは、国あるいは地方公共団体が失業者に就業の機会を与えることを目的として行う道路建設、改修、学校施設の建設、維持あるいは公園の整備などの失業者救済事業に支出される経費である。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310409
D320409
公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)
公債費(市町村財政)(性質別歳出内訳)

千円

年度間

定 義
 公債費とは、性質別歳出決算額の中の「公債費」をさす。これは、地方債の元利償還金及び一時借入金利子の支払いに要する経費である。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310410
D320410
積立金(都道府県財政)
積立金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 積立金は、(1)財政調整基金積立金、(2)減債基金積立金、(3)その他特定目的基金積立金から成っている。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310411
D320411
投資及び出資金(都道府県財政)
投資及び出資金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 投資及び出資金は、(1)総務費、(2)衛生費、(3)農林水産業費、(4)商工費、(5)土木費、(6)教育費、(7)その他から成っている。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D310412
D320412
貸付金(都道府県財政)
貸付金(市町村財政)

千円

年度間

定 義
 貸付金は、(1)民生費、(2)衛生費、(3)労働費、(4)農林水産業費、(5)商工費、(6)土木費、(7)教育費、(8)その他から成っている。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D3105
D3205
地方債現在高(都道府県財政)
地方債現在高(市町村財政)
千円

3月31日

定 義
 地方債現在高とは、当該地方公共団体が前年度までに発行した額のうち、当該年度までに償還した分を差し引き、それに当該年度の新規発行額を加えた年度末現在額(普通会計に係るもの)をいう。

注意事項
 D3105「地方債現在高(都道府県財政)」には一部事務組合が発行したものを含む。D3205「地方債現在高(市町村財政)」には一部事務組合が発行したものは含まない。
 D3105及びD3205においては、平成13年度から平成18年度までは特定資金公共投資事業債を含む。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D4101
D410101
D410102
D4102
D410201
D410202
普通税(地方税)
普通税(都道府県税)
普通税(市町村税)
目的税(地方税)
目的税(都道府県税)
目的税(市町村税)

千円

年度間

定 義
 普通税とは、なんら使途を制約されることなく地方公共団体が自主的判断により使用できる税目をいう。
 これに対して目的税とは、特定の目的のために使用しなければならないとされている税目をいう。
 課税主体別の普通税及び目的税については地方税法第4条、5条に明記されているが、地方税(D310101及びD320101)に具体的税目を列記しているのでそれを参照のこと。
 普通目的税のうち、地方税法で地方公共団体が課税しなければならないとされている税目を「法定普通目的税」という。一方、地方公共団体が財政その他の理由により総務大臣の許可を得て独自に設けて課税するものを「法定外普通目的税」という。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D4201
D420101
D420102
住民税
都道府県民税
市町村民税

千円

年度間

定 義
 住民税、都道府県民税及び市町村民税は、合わせて「住民税」と総称されるが、地方税の大宗をなす税で地方公共団体がその区域に住所を持つ個人、事務所又は事業所を持つ法人に対して課税するものである。東京都及び特別区もそれぞれ都民税及び特別区民税を課する。
 なお、ここでは道府県民税を「都道府県民税」と、市民税、区民税(特別区)及び町村民税を「市町村民税」とする。
 この住民税は、課税主体、納税義務者及び課税標準*から次のように区分することができる。

 (課税する地方公共
  団体による区分) (納税者による区分)(課税標準による区分)

            ┌ 個 人───所得割 、利子割、均等割、配当割、株式等譲渡所得割
   都道府県民税 ──┤
            └ 法 人───法人税割、均等割

            ┌ 個 人───均等割、所得割
   市町村民税 ───┤
            └ 法 人───均等割、法人税割

1 都道府県民税の納税義務者、課税標準、税率などは、次のとおりである。
(納税義務者・課税標準)
 (1) 都道府県内に住所を有する個人については、均等割額と所得割額の合算額。
   なお、所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額である。
 (2) 都道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、その所在市町村に住所を有しない者については、均等割額。
 (3) 都道府県内に事務所又は事業所を有する法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(以下「みなし法人」という。)を含む。)については、均等割額と法人税割額の合算額。
   なお、法人税割の課税標準は、法人税額(所得税額等を控除しない前の額)である。
 (4) 都道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で当該都道府県内に事務所又は事業所を有しないもの及び都道府県内に事務所、事業所若しくは寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者若しくは管理人の定めのあるもの(みなし法人を除く。)については、均等割額。
 (5) 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で都道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける者については利子割額。
   なお、利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額である。また、住所があるかなどの認定は、当該年の1月1日現在の状況で判断することとされている。

  (税率、徴収の方法)
   表1のとおりである。

2 市町村民税の納税義務者、課税標準、税率などは、次のとおりである。
(納税義務者・課税標準)
 (1) 市町村内に住所を有する個人については、均等割額と所得割額の合算額。
   なお、所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額である。
 (2) 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者については、均等割額。
 (3) 市町村内に事務所又は事業所を有する法人(みなし法人を含む。)については、均等割額と法人税額の合算額。
   なお、法人税割の課税標準は、法人税額(所得税額等を控除しない前の額)である。
 (4) 市町村内に寮等を有する法人で、当該市町村内に事務所又は事業所を有しないものについては、均等割額。
 (5) 市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する人格なき社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(みなし法人を除く。)については、均等割額。

 (税率、徴収の方法)
  表2のとおりである。

参考事項

課税標準………税額決定の基礎となるべき課税物件の数量、価格等をいう。
 例えば、所得税の課税標準は、税法に定められた方法により計算した所得金額である。

税率**………地方税の税率は地方公共団体の条例によって定められるが、地方税法においては税目ごとに地方公共団体の条例で定めるべき税率に規制が加えられており、その規制の仕方によって標準税率、制限税率、一定税率及び任意税率の区分に分けられている。これらのうち、標準税率とは地方公共団体が課税する場合に通常よるべき税率であるが、その財政上の特別の必要があるときはこれによることを要しないものとされている税率であり、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率である。
 また、制限税率とは通常地方公共団体が税率を定めるに当たってそれを超えることができないとして地方税法により定められている税率である。

普通徴収***、特別徴収***………地方税の徴収方法としては、普通徴収のほかに申告納付、特別徴収及び証紙徴収がある。
 このうち、普通徴収とは、徴税吏員が納税通知書を納税者に交付することによって徴収する方法をいう。
 また、特別徴収とは、国又は地方公共団体が直接徴収しないで、税金徴収について便宜を有する者に徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を国又は地方公共団体に納入させる方法をいう。
 申告納付とは、納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課

表1 都道府県民税の税率、徴収の方法

区分

個人の都道府県民税

均 等 割

法人税割

利 子 割



** 
 

標準税率
    年額1,000円

課税所得700万円以下の場合

2%

課税所得700万円を超える場合

3%

一定税率

5%




 普通徴収***又は特別徴収***の方法によるが都道府県民税の徴収事務はすべて市町村が行い、市町村に一括して納められた個人住民税のうち都道府県民税分が市町村から都道府県に払いこまれる。

 

 特別徴収の方法により行う。

区分

法人の都道府県民税

均 等 割

法人税割

利 子 割



** 
 

(1)資本等の金額が50億円を超える法人

年額80万円

(2)10億円を超え50億円以下である法人

年額54万円

(3)1億円を超え10億円以下である法人

年額13万円

(4)1千万円を超え1億円以下である法人

年額5万円

(5)その他の法人等

年額2万円

標準税率

3.2%

制限税率

4.2%

一定税率

5%




 申告納付の方法により行う。

 

 特別徴収の方法により行う。

表2 市町村民税の税率、徴収の方法

区分

個人の市町村民税

法人の市町村民税

均等割

所得割

利子割

法人税割

**
 
 標準税率
   3,000円

標準税率

    6%

法人等の資本金及び従業者数に応じて所定の税率を課す。

例えば資本金が50億円を超える法人で市町村内の従業者数が50人を超える法人

標準税率
   300万円

制限税率
   360万円
標準税率

9.7%


制限税率

12.1%




 原則普通徴集の方法により行う。給与所得者の「均等割及び給与所得に係る所得割」は、特別徴収の方法により行う。また、給与所得者で給与所得以外の所得がある場合は、給与所得以外の所得に係る所得割額についても特別徴収の方法により行うことができる。

申告納付の方法により行う。


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D4202
D420201
D420202
固定資産税
固定資産税(都道府県税)
固定資産税(市町村税)

千円

年度間

定 義
 固定資産税とは、土地、家屋並びに土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形償却資産に対し課する市町村税である。
 なお、大規模の償却資産で地方税法第349条の4に定める限度額を超えるものについては、当該限度額まで市町村が課税でき、限度額を超える部分については当該市町村を包括する都道府県が例外的に課税する権限を有している。
 固定資産税は、全ての地方公共団体を通じて普遍性があり、変動が少なく、かつ、安定性に富む税で市町村における有力な財源となっている。
 課税客体は、土地、家屋及び事業用有形償却資産(以下「固定資産」という。)で、納税義務者は固定資産の所有者である。
 その所有者とは、土地については土地登記簿又は土地補充課税台帳、家屋については建物登記簿又は家屋補充課税台帳、償却資産については償却資産課税台帳にそれぞれ所有者として登録されている者をいう。
 課税標準は、原則として固定資産の価格で上記課税台帳に登録された価格である。
 税率及び徴収についてみると、標準税率は1.4%で、普通徴収の方法によって徴収される。固定資産税の納期は、原則として4月、7月、12月及び2月中において当該市町村の条例で定められる。

注意事項
 自動車税の課税客体となる自動車及び軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車や軽自動車は、固定資産税の課税客体からは除かれる。

参考事項
 固定資産の評価は、都道府県知事又は総務大臣が行う場合を除いて、市町村長が固定資産評価員に行わせ、価格は市町村長が決定するが、毎年1月1日現在の適正な時価によって決められる。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D4203

事業税

千円

年度間

定 義
 事業税とは、個人及び法人の行う事業に対し、その事業を行う者に課する税で、法人事業税と個人事業税から成る。
 法人事業税は、事業を行う全ての法人を納税義務者とし、事務所又は事業所の所在する都道府県に納付するもので、課税標準は①電気供給業、ガス供給業、生命保険業及び損害保険業にあっては各事業年度の収入金額、②資本金1億円超の普通法人、資本金1億円以下の普通法人公益法人等投資法人等にあっては各事業年度の所得である。
 法人事業税の税率(標準税率)は、次のとおりである。
 なお、制限税率はその1.2倍である(個人事業税は1.1倍)。
 上記(1)の法人……収入金額の1.3%(0.7)%
 上記(2)の法人のうち
 ア 特別法人……課税所得のうち年400万円以下の金額の………………5.0(2.7)%
         課税所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得金額の…6.6(3.6)%
 イ 資本金1億円超の普通法人……課税所得のうち年400万円以下の金額の…………3.8(1.5)%
                      〃 400 万円を超え800 万円以下の金額の………5.5(2.2)%
                      〃 800 万円を超える金額及び清算所得金額の…7.2(2.9)
 ウ 資本金1億円以下の普通法人公益法人等投資法人等……課税所得のうち年400万円以下の金額の…………5.0(2.7)%
                      〃 400 万円を超え800 万円以下の金額の………7.3(4.0)%
                      〃 800 万円を超える金額及び清算所得金額の…9.6(5.3)%

()内の税率は平成20年10月1日以降に開始する事業年度に適用。
 個人事業税は、物品販売業などの第1種事業、畜産業、水産業などの第2種事業、医業、弁護士業などの第3種事業を行う個人を納税義務者とし、その事務所又は事業所の所在する都道府県に納付するものである。
 課税標準は、前年中の事業所得で、税率は次のとおりである。
 (1) 第1種事業を行う個人‥…所得の5%
 (2) 第2種事業を行う個人……所得の4%
 (3) 第3種事業(下記事業を除く。)を行う個人……所得の5%
 (4) 第3種事業のうち、助産師業、あんまマッサージ又ははり、きゅう、その他の医業に類する
  事業及び装蹄師業を行う個人……所得の3%
 事業税の徴収は、法人事業税にあっては申告納付の方法により、個人事業税にあっては普通徴収の方法によりそれぞれ行う。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D430101
D4302
D430201
国税徴収決定済額
収納済額
国税収納済額

百万円

年度計

定 義
 国税徴収決定済額とは、納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額をいい、収納済額とは、徴収決定済額のうち、実際に収納された金額をいう。

注意事項
 1 都道府県別の国税収納済額には各国税局の局取扱分を含んでいないので、都道府県の合計と全国値は一致しない。
 2 以下の項目は収集中止。
  D4302 収納済額 《蓄積都道府県データ 2010~2018年》

調査名又は報告書名  国税庁統計年報
機 関 名  国税庁長官官房企画課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D430102
D430103
D430202
D430203
都道府県税徴収決定済額
市町村税徴収決定済額
都道府県税収納済額
市町村税収納済額

千円

年度計

定 義
 徴収決定済額とは、納税義務の確定した税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額をいい、収納済額とは、徴収決定済額のうち、実際に収納された金額をいう。

注意事項
 以下の項目は収集中止。
  D430103 市町村税徴収決定済額 《蓄積都道府県・市区町村データ 2010~2018年》
  D430203 市町村税収納済額 《蓄積都道府県・市区町村データ 2010~2018年》

参考事項
 地方税の種別については、D310101及びD320101を参照のこと。

調査名又は報告書名  地方財政状況調査(地方財政統計年報、都道府県決算状況調、市町村別決算状況調)
機 関 名  総務省自治財政局財務調査課


項目符号

項  目  名

単 位

時点又は期間

D5 行政投資

千円

年度間

定 義
 行政投資の調査対象となる事業主体は、原則として国民経済計算体系における公的固定資本形成に係る事業主体のすべてであるが、いわゆる政府関係機関のうち、(1)特殊法人(公社・公団を含む)、認可法人等(2)森林総合研究所、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、水資源機構、都市再生機構以外の独立行政法人(3)地方公共団体関係のうち財産区、地方開発事業団、港務局、地方住宅供給公社、土地開発公社、地方道路公社については、それぞれ対象から除かれている。
 なお、事業目的、事業内容、負担区分などは「行政投資実績」によれば次のように区分されている。
 ここでは、一般事業、公営事業別の対象事業別の行政投資を収集対象としている。
Ⅰ 事業の目的別
 1 生活基盤投資
   市町村道、街路、都市計画、住宅、環境衛生、厚生福祉(病院、介護サービス、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療事業及び公立大学附属病院の各事業を含む。)、文教施設、水道及び下水道の各投資
 2 産業基盤投資
   国県道、港湾(港湾整備事業を含む。)、空港及び工業用水の各投資
 3 農林水産投資
   農林水産関係の投資
 4 国土保全投資
   治山治水及び海岸保全の投資
 5 その他の投資
   失業対策、災害復旧、官庁営繕、鉄道、地下鉄、電気、ガス等の上記以外の各事業の投資
Ⅱ 事業主体及び事業内容別
 1 国の事業(集計上、国の事業と独立行政法人の事業を合計した事業)
  (1) 国の事業
   ア 直轄事業
   イ 地方公共団体以外に対する補助金
  (2) 独立行政法人の事業
   ア 直轄事業
     ただし、地方公共団体の負担に係る事業における、当該地方公共団体の負担額を除く。
   イ 地方公共団体以外に対する補助金
 2 都道府県の事業
  (1) 都道府県で施行した事業
  (2) 市町村以外に対する補助金
 3 市町村の事業
  (1) 市町村で施行した事業
   (注) 1~3の各事業主体間の事業の受委託関係については重複計上を避けるため国(独立行政法人等を含む。)相互間及び国(独立行政法人等を含む。)と地方公共団体間については委託側に計上し、地方公共団体相互間については受託側に計上している。
Ⅲ 投資額及び負担区分別
 1 投資額
   投資額は、整備事業費(用地費、補償費を含む。)、施設の維持補修費(事業費支弁に係る人件費、旅費、庁費等)及び計画調査費をいい、歳出決算額によっている。
 2 負担区分別
  (1)国(独立行政法人を含む。)の事業
   ア 国費……………(国及び独立行政法人の事業費)-(地方公共団体の直轄事業負担金)
   イ 都道府県費……都道府県歳出の直轄事業負担金
   ウ 市町村費………市町村歳出の直轄事業負担金
  (2)都道府県の事業
   ア 国費……………都道府県歳入科目の「国庫支出金」として、当該年度に歳入決算されたもの
   イ 都道府県費……ア及びウ以外の財源
   ウ 市町村費………都道府県歳入科目の「負担金・分担金・寄付金」のうち、市町村歳出
    に係るもの
  (3)市町村の事業
   ア 国費……………市町村歳入科目の「国庫支出金」及び「都道府県支出金」のうち国庫財源分で当該年度に歳入決算されたもの
   イ 都道府県費……市町村歳入科目の「都道府県支出金」から国庫財源分を控除した額
   ウ 市町村費………ア及びイ以外の財源
Ⅳ 対象事業別
  対象事業別の行政投資は、大分類、中分類、小分類に区分されるが、表にまとめると次のとおりである。

大分類

中分類

小分類

大分類

中分類

小分類

一般事業 道  路

街  路
都市計画
港  湾
農林水産
 



住  宅
環境衛生
厚生福祉




治山治水



海岸保全
文教施設
失業対策
災害復旧


官庁営繕
空  港
鉄  道

その他
国県道
市町村道



農業基盤整備
林  道
造  林
漁  港
その他


保健医療
国立公園
社会福祉

河  川
砂  防
治  山




(鉱害復旧を含む。)


 
公営企業
























3収益事業

4国民健康保険事業

5介護保健事業

6後期高齢者医療事業

7公立大学附属病院事業
水   道

工業用水道

軌   道

自動車運送
地 下 鉄
船   舶
電   気
ガ   ス
港 湾 整 備
病   院
市   場
と 畜 場
観 光 施 設
宅 地 造 成
公共下水道
有 料 道 路
駐 車 場
介護サービス
そ の 他
(簡易水道を含む。)


(地方鉄道を含む。)








 


 なお、下線を付したものは、本体系で収集することを表す。

参考事項
 1 上記諸施設の政府が行う建設工事をさして「公共投資」という言葉が多く使われる。この公共投資は、いずれも多額の資金を必要とする仕事であり、しかも比較的直接に金銭的収入をもたらしにくい性質の仕事である。この公共投資のとらえ方は、次の二つが一般的に知られている。
 (1) 国の一般会計予算の主要経費別分類による「公共事業関係費」
 (2) 国民経済計算による「政府固定資本形成」
 上記のうち、公共事業関係費は、国の一般会計を通じてなされる公共投資だけを対象にしているが、政府固定資本形成は、国のほか、地方公共団体及びその経営する公共企業体の一部が行う公共投資をも含んでいる。
 この公共企業体の一部の公共投資は、民間ベースでも運営できるもので必ずしも政府固有の仕事であるとはいえない。そこで、国民経済計算でいう政府部門の中から、政府固有の仕事と思われるものだけを抜き出し、その投資をとらえて公共投資の指標とする考え方がとられた。
 国民所得倍増計画や中期経済計画では、このような考え方をとり、それを「行政投資」と呼んだ。これは、国民経済計算の政府部門のうち、企業特別会計、電々公社や国鉄などの政府関係機関等の一部を除き、さらに土地取得費を加える等の修正をほどこし、政府固有の役割としての公共投資を概括的にとらえる概念として定義づけたものである。
 2 行政投資の具体的な区分、項目符号などは、基礎データ項目一覧を参照のこと。

注意事項
 D5201一般事業投資額(道路)~D5211一般事業投資額(鉄道)収集中止 《蓄積都道府県データ 1975年~2006年》

調査名又は報告書名  行政投資実績
機 関 名  総務省自治行政局地域力創造グループ地域振興室